政令令和6年7月23日

地方交付税法施行令の一部を改正する政令(令和6年度特例)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.586
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第175号
発令機関内閣

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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(令和6年度特例)

令和6年7月23日|p.586

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第十九条の六 令和六年度に限り、第三十九条第二号中「〇・九六八」とあるのは、「川崎市にあつては〇・九七〇」、その他の指定都市にあつては〇・九六八」とする。
(「地域の元気創造事業費」に係る数値の算定方法等)
第十九条の十四 [略]
[2~5 略]
6 前項の規定に基づいて行う経営態容補正Ⅰは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類都道府県
算式及び算式の符号算式
(0.1×A+0.1×B+0.2×C+0.2×D+0.2×E+0.2)×0.591
0.1×A、0.1×B、0.2×C、0.2×D及び0.2×Eに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 次の算式Iによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式I
A=-0.182×a+19.2
算式Iの符号
a 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項別表第1のイに規定される行政職俸給表(一)の適用を受ける職員(以下この表において「国の職員」という。)の俸給月額に対する当該地方団体の地方公務員給与実態調査における一般行政職の職員の給料月額について、当該地方団体の学歴別、経験年数別の平均給料月額に国の職員の数乗じて得た数の総和を国の職員の実俸給月額の総和で除して得る加重平均方式により総務大臣が算定した数(以下この表において「ラスパイレス指数」という。)であって令和5年4月1日現在におけるもの
B 次の算式Ⅱによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式Ⅱ
B=-0.185×b+18.5
算式Ⅱの符号
b 令和元年から令和5年までの各年の4月1日現在におけるラスパ
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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(令和6年度特例) - 第586頁
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