地方交付税法施行令の一部を改正する政令(令和6年度及び令和5年度の地域振興費の投資補正係数の算定方法の特例)
令和6年7月23日|p.571
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[略]
第九条の二 令和六年度に限り、附則別表第三の二に掲げる市に係る「地域振興費」のうち面積を測定単位とするものの投資補正係数は、第十二条第四項の規定により算出した率に、同表の「率」の欄の率を加えた率とする。
(都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)
第九条の五 令和六年度に限り、都道府県の「地域振興費」の投資補正係数は、第十二条第三項の規定により算定した率に、次の算式によって算定した率(特別の定めがある場合を除くほか、当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。
算式
{(B×0.683×0.7+0.3)×5,103,000+(C×0.35+D×0.35+0.3)×228,000}/(A×0.553)
A×0.553 に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、B×0.683、B×0.683×0.7、C×0.35+D×0.35 及び {(B×0.683×0.7+0.3)×5,103,000+(C×0.35+D×0.35+0.3)×228,000}/(A×0.553) に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 測定単位の数値
B 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式
{(α/β)×100}×(1/3.5)
{(α/β)×100} に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
α 内閣府が令和6年3月15日に公表した県民経済計算の「2.主要系列表」中「4.県民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「総固定資本形成」の「公的」の「一般政府」に係る額の平成23年度から令和2年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額
β 内閣府が令和6年3月15日に公表した県民経済計算の「2.主要系列表」中「4.県民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「県内総生産(支出側)」の平成23年度から令和2年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額
C 次の算式によって算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
[同左]
第九条の二 令和五年度に限り、附則別表第三の二に掲げる市に係る「地域振興費」のうち面積を測定単位とするものの投資補正係数は、第十二条第四項の規定により算出した率に、同表の「率」の欄の率を加えた率とする。
(都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)
第九条の五 令和五年度に限り、都道府県の「地域振興費」の投資補正係数は、第十二条第三項の規定により算定した率に、次の算式によって算定した率(特別の定めがある場合を除くほか、当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。
算式
{(B×0.676×0.7+0.3)×5,108,000+(C×0.35+D×0.35+0.3)×228,000}/(A×0.543)
A×0.543 に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、B×0.676、B×0.676×0.7、C×0.35+D×0.35 及び {(B×0.676×0.7+0.3)×5,108,000+(C×0.35+D×0.35+0.3)×228,000}/(A×0.543) に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 測定単位の数値
B 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式
{(α/β)×100}×(1/3.5)
{(α/β)×100} に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
α 内閣府が令和4年3月22日に公表した県民経済計算の「2.主要系列表」中「4.県民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「総固定資本形成」の「公的」の「一般政府」に係る額の平成22年度の額及び令和5年2月9日に公表した県民経済計算の「2.主要系列表」中「4.県民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「総固定資本形成」の「公的」の「一般政府」に係る額の平成23年度から令和元年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額
β 内閣府が令和4年3月22日に公表した県民経済計算の「2.主要系列表」中「4.県民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「県内総生産(支出側)」の平成22年度の額及び令和5年2月9日に公表した県民経済計算の「2.主要系列表」中「4.県民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「県内総生産(支出側)」の平成23年度から令和元年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額
C 次の算式によって算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)