地方交付税法施行令の一部を改正する政令(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法等)
令和6年7月23日|p.554
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収入額に加算すべき額の合算額又は同項ただし書の規定によって基準財政需要額から減額すべき額が、当該錯誤に係る措置をしないこととした場合における当該年度の各合併関係市町村の財源不足額(同項の規定によって基準財政需要額に加算し、又は基準財政収入額から減額すべき額があるときは、当該措置をした後の額とする。)の合算額を超えるときは、当該加算し、又は減額する額の合算額は、当該財源不足額の合算額に相当する額とする。
[6略]
(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)
第四十九条 [略]
2 当該新市町村の測定単位数の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあっては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更により当該新市町村の区域が分割された場合にあっては当該区域は当該境界変更前に属していた合併関係市町村から除いたものとし、分割合併に係る合併関係市町村にあっては第五条第二項の規定に準じて分別又は按分するものとし、端数計算については、特別の定めがあるもののほか、同条第四項に定めるところによる。
[二~十略]
十一 中学校の生徒数、学級数及び学校数
前三号の規定に準じてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分するものとする。
[十二・十三略]
[削る]
十四 市部人口
第一号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。
十五 十八歳以下人口
第五条第一項の表中二十九の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の十八歳以下人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における十八歳以下人口を合併関係市町村の区域に係る平成二十二年十八歳以下人口によって按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の十八歳以下人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における十八歳以下人口を合併関係市町村
収入額に加算すべき額の合算額又は前項ただし書の規定によって基準財政需要額から減額すべき額が、当該錯誤に係る措置をしないこととした場合における当該年度の各合併関係市町村の財源不足額(同項の規定によって基準財政需要額に加算し、又は基準財政収入額から減額すべき額があるときは、当該措置をした後の額とする。)の合算額を超えるときは、当該加算し、又は減額する額の合算額は、当該財源不足額の合算額に相当する額とする。
[6同上]
(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)
第四十九条 [同上]
2 当該新市町村の測定単位数の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあっては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更により当該新市町村の区域が分割された場合にあっては当該区域は当該境界変更前に属していた合併関係市町村から除いたものとし、分割合併に係る合併関係市町村にあっては第五条第二項の規定に準じて分別又は按分するものとし、端数計算については、特別の定めがあるもののほか、同条第四項に定めるところによる。
[二~十同上]
十一 中学校の生徒数、学級数及び学校数
第八号から前号までの規定に準じてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分するものとする。
[十二・十三同上]
十四 幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数
第五条第一項の表第二十七号の規定によって算定した当該新市町村に係る幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分するものとする。ただし、平成二十七年四月一日以前に合併を行った場合にあっては、算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの学校基本調査規則によって調査した当該年度の五月一日現在における当該市町村立幼稚園に在学する幼児数によって按分するものとする。
十五 市部人口
第一号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。
[新設]