府省令令和6年7月1日

国税庁組織令の一部を改正する政令に基づく国税庁職員の定数等の改正(財務省告示)

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号号外第158号
省庁財務省

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国税庁組織令の一部を改正する政令に基づく国税庁職員の定数等の改正(財務省告示)

令和6年7月1日|p.15

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(国税調査官) 第五百七十七条 調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び 調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、 調査部とする。)を通じて国税調査官二千七百八十八人以内を置く。 2 [略] (国税査察官) 第五百十八条 調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす る。)を通じて国税査察官千六百八十三人以内を置く。 2 [略] (国税管理官) 第五百三十九条の四 沖縄国税事務所に、国税管理官二百四十八人以内を置く。 2 [略] (副署長) 第五百四十六条 各税務署を通じて副署長四百九十人以内を置く。 [2・3 略] (税務署に置く課等) 第五百四十七条 [1~4 略] 5 税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、 各税務署を通じて四百八人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百十一 人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて千十七人以内とし、統括国税調査官 の定数は、各税務署を通じて三千四百四十四人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通 じて百三十一人以内とする。 (国税徴収官) 第五百五十五条 各税務署を通じて国税徴収官六千二百七十二人以内を置く。 2 [略] (国税調査官) 第五百五十六条 各税務署を通じて国税調査官一万五千八百八十七人以内を置く。 2 [略] (税務署に置く課等) 第五百六十条 [1~4 略] 5 税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて二人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税 務署を通じて五人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて十二人以内とし、統 括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて八人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署 を通じて三十四人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて二人以内とする。 (国税徴収官) 第五百六十八条 各税務署を通じて国税徴収官六十四人以内を置く。 2 [略] (国税調査官) 第五百六十九条 各税務署を通じて国税調査官百二十人以内を置く。 2 [略] (国税調査官) 第五百七十七条 調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び 調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部 名古屋国税局にあっては、 調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百五十人以内を置く。 2 [同上] (国税査察官) 第五百十八条 調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす る。)を通じて国税査察官千七百四十二人以内を置く。 2 [同上] (国税管理官) 第五百三十九条の四 沖縄国税事務所に、国税管理官二百四十六人以内を置く。 2 [同上] (副署長) 第五百四十六条 各税務署を通じて副署長五百三人以内を置く。 [2・3 同上] (税務署に置く課等) 第五百四十七条 [1~4 同上] 5 税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、 各税務署を通じて四百八人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百十人 以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて千九十七人以内とし、統括国税調査官 の定数は、各税務署を通じて三千四百八十三人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通 じて百三十一人以内とする。 (国税徴収官) 第五百五十五条 各税務署を通じて国税徴収官六千五百八十一人以内を置く。 2 [同上] (国税調査官) 第五百五十六条 各税務署を通じて国税調査官一万六千三百三十三人以内を置く。 2 [同上] (税務署に置く課等) 第五百六十条 [1~4 同上] 5 税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて二人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税 務署を通じて五人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて十一人以内とし、統 括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて八人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署 を通じて三十四人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて二人以内とする。 (国税徴収官) 第五百六十八条 各税務署を通じて国税徴収官六十五人以内を置く。 2 [同上] (国税調査官) 第五百六十九条 各税務署を通じて国税調査官百二十三人以内を置く。 2 [同上]
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国税庁組織令の一部を改正する政令に基づく国税庁職員の定数等の改正(財務省告示) - 第15頁
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