建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.34
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(削る)
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第三章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請)
第二十条 法第二十九条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十七による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築物エネルギー消費性能向上計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書(法第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合の正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| (い) | 設計内容説明書 | 建築物のエネルギー消費性能が法第三十条第一項第一号に掲げる基準に適合するものであることの説明 |
| (ろ)・(は) | (略) | (略) |
2・3 (略)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項)
第二十一条 法第二十九条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。(熱源機器等)
第二十二条 法第二十九条第三項の国土交通省令で定める機器は、次に掲げるものとする。
一~三 (略)
2 法第二十九条第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
(自他供給型熱源機器等の設置に関して建築物エネルギー消費性能向上計画に記載すべき事項等)
第二十三条 法第二十九条第三項第三号の国土交通省令で定める事項は、申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況とする。
2 法第二十九条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した建築物エネルギー消費性能向上計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第二十条第一項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
一 他の建築物に関する第二十条第一項の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書
二・三 (略)
第五節 削除
第二十二条 削除
第二章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請)
第二十三条 法第三十四条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三十三による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書(法第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合の正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書を提出しなければならない。
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| (い) | 設計内容説明書 | 建築物のエネルギー消費性能が法第三十五条第一項第一号に掲げる基準に適合するものであることの説明 |
| (ろ)・(は) | (略) | (略) |
2・3 (略)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項)
第二十四条 法第三十四条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。(熱源機器等)
第二十四条の二 法第三十四条第三項の国土交通省令で定める機器は、次に掲げるものとする。
一~三 (略)
2 法第三十四条第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
(自他供給型熱源機器等の設置に関して建築物エネルギー消費性能向上計画に記載すべき事項等)
第二十四条の三 法第三十四条第三項第三号の国土交通省令で定める事項は、申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況とする。
2 法第三十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した建築物エネルギー消費性能向上計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第二十三条第一項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
一 他の建築物に関する第二十三条第一項の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書
二・三 (略)