府省令令和6年6月28日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.4
号外p.4
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 国土交通省令第156号
- 省庁
- 国土交通省
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.4
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(住宅部分の設計一次エネルギー消費量)
第四条 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸
の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の設計一次エネルギー消費量は、次の
式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げ
る。)とする。
$$E_{H}^{\prime \prime} = (E_{T} + E_{H} + E_{C} + E_{V} + E_{L} + E_{W} - E_{S}) \times 10^{-3}$$
この式において、$E_{T}$、$E_{H}$、$E_{C}$、$E_{V}$、$E_{L}$、$E_{W}$、$E_{S}$及び$E_{M}$は、それぞれ次の数値を表すも
のとする。
$E_{T}$ 設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール)
$E_{H}$ 暖房設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
$E_{C}$ 冷房設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
$E_{V}$ 機械換気設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
$E_{L}$ 照明設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
$E_{W}$ 給湯設備(排熱利用設備を含む。次項において同じ。)の設計一次エネルギー消
費量(単位 一年につきメガジュール)
$E_{S}$ エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量(単位
一年につきメガジュール)
$E_{M}$ その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
(住宅部分の設計一次エネルギー消費量)
第四条 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸
の数が一である場合に限る。)及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル住宅の設計一次エネ
ルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)並びに第三項各号の単位住戸
の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満
の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
$$E_{H}^{\prime \prime} = (E_{T} + E_{H} + E_{C} + E_{V} + E_{L} + E_{W} - E_{S}) \times 10^{-3}$$
この式において、$E_{T}$、$E_{H}$、$E_{C}$、$E_{V}$、$E_{L}$、$E_{W}$、$E_{S}$及び$E_{M}$は、それぞれ次の数値を表すも
のとする。
$E_{T}$ 設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール)
$E_{H}$ 暖房設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
$E_{C}$ 冷房設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
$E_{V}$ 機械換気設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
$E_{L}$ 照明設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
$E_{W}$ 給湯設備(排熱利用設備を含む。次項において同じ。)の設計一次エネルギー消
費量(単位 一年につきメガジュール)
$E_{S}$ エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量(単位
一年につきメガジュール)
$E_{M}$ その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
2 (略)
3 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数
が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかの数値とする。
一・二 (略)
4 (略)
2 (略)
3 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数
が一である場合を除く。以下この項において同じ。)及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデ
ル住宅の設計一次エネルギー消費量は、次の各号のいずれかの数値とする。
一・二 (略)
4 (略)
(住宅部分の基準一次エネルギー消費量)
第五条 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸
の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、次の
式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げ
る。)とする。
$$E_{SH}^{\prime \prime} = (E_{ST} + E_{SH} + E_{SC} + E_{SV} + E_{SL} + E_{SW}) \times 10^{-3}$$
この式において、$E_{ST}$、$E_{SH}$、$E_{SC}$、$E_{SV}$、$E_{SL}$、$E_{SW}$及び$E_{M}$は、それぞれ次の数値を表すものと
する。
$E_{ST}$ 基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール)
$E_{SH}$ 暖房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
$E_{SC}$ 冷房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
$E_{SV}$ 機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
(住宅部分の基準一次エネルギー消費量)
第五条 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸
の数が一である場合に限る。)及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル住宅の基準一次エネ
ルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)並びに第三項各号の単位住戸
の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満
の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
$$E_{SH}^{\prime \prime} = (E_{ST} + E_{SH} + E_{SC} + E_{SV} + E_{SL} + E_{SW}) \times 10^{-3}$$
この式において、$E_{ST}$、$E_{SH}$、$E_{SC}$、$E_{SV}$、$E_{SL}$、$E_{SW}$及び$E_{M}$は、それぞれ次の数値を表すものと
する。
$E_{ST}$ 基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール)
$E_{SH}$ 暖房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
$E_{SC}$ 冷房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
$E_{SV}$ 機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
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