建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年6月28日|p.46
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(国土交通大臣が行う評価の手数料)
第七十五条 法第五十九条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
2 法第五十九条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき百六十四万円とする。
ただし、既に法第五十八条第一項の国土交通大臣の評価を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物に係る軽微な変更があった場合において、当該軽微な変更後の特殊の構造又は設備を用いる建築物について評価を受けようとするときの手数料の額は、申請一件につき四十一万円とする。
第五章
建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置
(再生可能エネルギー利用設備)
第七十六条 法第六十条第一項の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)
第七十七条 法第六十三条第一項の規定により当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に、当該説明を行わなければならない。
(書面の記載事項)
第七十八条 法第六十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第六十三条第一項の規定による説明の年月日
二~六 (略)
(説明を要しない旨の意思の表明)
第七十九条 法第六十三条第二項の意思の表明(以下この条において「意思の表明」という。)は、当該建築物の建築に係る設計を行う建築士が次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。
一・二 (略)
三 法第六十三条第一項の規定による説明を要しない建築物の所在地
四 (略)
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第八十条 建築士は、法第六十三条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一・二 (略)
2 前項の規定による承諾を得た建築士は、当該建築主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該建築主に対し、法第六十三条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該建築主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(国土交通大臣が行う評価の手数料)
第八十条 法第六十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
2 法第六十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき百六十四万円とする。
ただし、既に法第六十六条の国土交通大臣の評価を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物の軽微な変更について、評価を受けようとする場合の手数料の額は、申請一件につき四十一万円とする。
第四章の二
建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置
(再生可能エネルギー利用設備)
第八十条の二 法第六十七条の二第一項の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)
第八十条の三 法第六十七条の五第一項の規定により当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に、当該説明を行わなければならない。
(書面の記載事項)
第八十条の四 法第六十七条の五第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第六十七条の五第一項の規定による説明の年月日
二~六 (略)
(説明を要しない旨の意思の表明)
第八十条の五 法第六十七条の五第二項の意思の表明(以下この条において単に「意思の表明」という。)は、当該建築物の建築に係る設計を行う建築士が次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。
一・二 (略)
三 法第六十七条の五第一項の規定による説明を要しない建築物の所在地
四 (略)
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第八十条の六 建築士は、法第六十七条の五第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一・二 (略)
2 前項の規定による承諾を得た建築士は、当該建築主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該建築主に対し、法第六十七条の五第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該建築主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。