府省令令和6年6月28日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.42 - p.44
号外p.42-p.44
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 国土交通省令第156号
- 省庁
- 国土交通省
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.42-44
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2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十七条第一項の帳簿(次項及び第五十九条第一項第二号において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、判定の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第五十七条 法第四十七条第二項の判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第三条第一項及び第四条第一項(これらの規定を第九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書類(第三条第四項後段又は第四条第二項後段(これらの規定を第九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該書類とみなされるものを含む。)とする。
2 (略)
3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、判定の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第六十一条 法第五十五条第二項の判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第一条第一項及び第二条第一項に規定する書類(非住宅部分に限る。)とする。
2 (略)
3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、判定の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第六十二条 削除
(判定の業務の休廃止の届出)
第六十三条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第五十九条第一項の規定により判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第五十四による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(判定の業務の引継ぎ等)
第六十四条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通大臣が法第六十条第一項又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関であった者。次項において同じ。)は、法第五十九条第一項の規定により判定の業務の全部を廃止したとき又は法第六十条第一項又は第二項の規定により登録を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 (略)
二 法第五十五条第一項の帳簿を国土交通大臣に、同条第二項の書類を所轄所管行政庁に引き継ぐこと。
三 (略)
2 (略)
第二節 登録建築物エネルギー消費性能評価機関
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の申請)
第六十五条 法第六十一条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第五十五による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一~五 (略)
六 組織及び運営に関する事項(法第二十四条第一項の評価の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十七条第一項の帳簿(次項及び第五十九条第一項第二号において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、判定の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第五十七条 法第四十七条第二項の判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第三条第一項及び第四条第一項(これらの規定を第九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書類(第三条第四項後段又は第四条第二項後段(これらの規定を第九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該書類とみなされるものを含む。)とする。
2 (略)
3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、判定の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第六十一条 法第五十五条第二項の判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第一条第一項及び第二条第一項に規定する書類(非住宅部分に限る。)とする。
2 (略)
3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、判定の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第六十二条 削除
(判定の業務の休廃止の届出)
第六十三条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第五十九条第一項の規定により判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第五十四による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(判定の業務の引継ぎ等)
第六十四条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通大臣が法第六十条第一項又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関であった者。次項において同じ。)は、法第五十九条第一項の規定により判定の業務の全部を廃止したとき又は法第六十条第一項又は第二項の規定により登録を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 (略)
二 法第五十五条第一項の帳簿を国土交通大臣に、同条第二項の書類を所轄所管行政庁に引き継ぐこと。
三 (略)
2 (略)
第二節 登録建築物エネルギー消費性能評価機関
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の申請)
第六十五条 法第六十一条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第五十五による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一~五 (略)
六 組織及び運営に関する事項(法第二十四条第一項の評価の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類
七申請者が法第三十七条第一号及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
八申請者が法第三十七条第三号及び法第五十四条第二号から第四号までに該当しない旨を誓
約する書面
九(略)
十評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第五十六条各号のい
ずれかに該当する者であることを証する書類
十一(略)
(心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)
第六十一条法第五十四条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の
業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者と
する。
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関登録簿の記載事項)
第六十二条法第五十五条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~三(略)
(公示事項)
第六十三条法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第三十九条第一項の国土交通省
令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る事項の変更の届出)
第六十四条登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において読み替え
て準用する法第三十九条第二項の規定により法第五十五条第二項第二号から第五号までに掲げ
る事項を変更しようとするときは、別記様式第四十五による届出書に第六十条各号に掲げる書
類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第二
号ただし書の規定は、この場合について準用する。
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の更新)
第六十五条登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において準用する
法第四十条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第四十六による申請書に第
六十条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第二
号ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 第六十一条及び第六十二条の規定は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が登録の更新
を行う場合について準用する。
(承継の届出)
第六十六条法第五十三条第二項において準用する法第四十一条第二項の規定による登録建築物
エネルギー消費性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第四十七によ
る届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一法第五十三条第二項において準用する法第四十一条第一項の規定により登録建築物エネル
ギー消費性能評価機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能評価機関の
地位を承継した者にあっては、別記様式第四十八による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲
渡しがあったことを証する書面
二法第五十三条第二項において準用する法第四十一条第一項の規定により登録建築物エネル
ギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意によ
り選定された者にあっては、別記様式第四十九による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
七申請者が法第四十五条第一号及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
八申請者が法第四十五条第三号及び法第六十二条第二号から第四号までに該当しない旨を誓
約する書面
九(略)
十評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第六十四条各号のい
ずれかに該当する者であることを証する書類
十一(略)
(心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)
第六十五条の二法第六十二条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評
価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない
者とする。
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関登録簿の記載事項)
第六十六条法第六十三条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~三(略)
(公示事項)
第六十七条法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第一項の国土交通省
令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る事項の変更の届出)
第六十八条登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において読み替え
て準用する法第四十七条第二項の規定により法第六十三条第二項第二号から第五号までに掲げ
る事項を変更しようとするときは、別記様式第五十六による届出書に第六十五条各号に掲げる
書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条た
だし書の規定は、この場合について準用する。
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の更新)
第六十九条登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において準用する
法第四十八条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第五十七による申請書に
第六十五条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条
ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 第六十六条の規定は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が登録の更新を行う場合につ
いて準用する。
(承継の届出)
第七十条法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第二項の規定による登録建築物エ
ネルギー消費性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第五十八による
届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネル
ギー消費性能評価機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能評価機関の
地位を承継した者にあっては、別記様式第五十九による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲
渡しがあったことを証する書面
二法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネル
ギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意によ
り選定された者にあっては、別記様式第六十による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
三法第五十三条第二項において準用する法第四十一条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第五十による事業相続証明書及び戸籍謄本
四法第五十三条第二項において準用する法第四十一条第一項の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五法第五十三条第二項において準用する法第四十一条第一項の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、別記様式第五十一による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(評価の業務の実施基準)
第六十七条法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十四条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一~五(略)
(評価業務規程)
第六十八条登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十五条第一項の規定による評価業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第五十二による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(削る)
三法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第六十一による事業相続証明書及び戸籍謄本
四法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、別記様式第六十二による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(評価の業務の実施基準)
第七十一条法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一~五(略)
(評価業務規程)
第七十二条登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十三条第一項前段の規定による評価業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第六十三による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~九(略)
十財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法第五十三条第二項において準用する法第四十六条第二項各号の請求の受付に関する事項
十一法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第一項の帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項
十二・十三(略)
3登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十五条第三項の規定による評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第五十三による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行う全ての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(電磁的記録に記載された事項を表示する方法)
第六十九条法第五十三条第二項において準用する法第四十六条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において準用する法第五十三条第一項後段の規定による評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第六十四による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~九(略)
十財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法第六十一条第二項において準用する法第五十四条第二項各号の請求の受付に関する事項
十一法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十五条第一項の帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項
十二・十三(略)
(新設)
4登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(電磁的記録に記載された事項を表示する方法)
第七十三条法第六十一条第二項において準用する法第五十四条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
p.42 / 3
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関係が確認できる文書
R6/6/28建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号国土交通省令第156号R6/6/28建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準省令(令和4年改正)関連事項同一法令番号国土交通省令第156号R6/6/28建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号国土交通省令第156号R6/6/28建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号国土交通省令第156号R6/6/28建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号国土交通省令第156号R6/6/28建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令等の一部を改正する省令(抜粋)同一法令番号国土交通省令第156号
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