府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第156号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.37

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
九別記様式第三十二による判定の業務の計画棟数を記載した書類
十(略)
十一適合性判定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が第三十六条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
十二(略)
(心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者)
第三十条法第三十七条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿の記載事項)
第三十一条法第三十八条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一~三(略)(公示事項)
第三十二条法第三十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る事項の変更の届出)
第三十三条登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第三十九条第二項の規定により法第三十八条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記様式第三十三による届出書に第二十九条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第二号ただし書の規定は、この場合について準用する。
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の更新)
第三十四条登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第三十四による申請書に第二十九条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第二号ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 第三十五条及び第三十一条の規定は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が登録の更新を行う場合について準用する。
(承継の届出)
第三十五条法第四十一条第二項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第三十五による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一法第四十一条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した者にあっては、別記様式第三十六による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面二法第四十一条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、別記様式第三十七による事業相続同意証明書及び戸籍謄本三法第四十一条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第三十八による事業相続証明書及び戸籍謄本四法第四十一条第一項の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
九別記様式第四十二による判定の業務の計画棟数を記載した書類
十(略)
十一適合性判定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が第四十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
十二(略)
(心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者)
第三十四条の二法第四十五条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿の記載事項)
第三十五条法第四十六条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一~三(略)(公示事項)
第三十六条法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る事項の変更の届出)
第三十七条登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十七条第二項の規定により法第四十六条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記様式第四十三による届出書に第三十四条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の更新)
第三十八条登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十八条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第四十四による申請書に第三十四条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 第三十五条の規定は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が登録の更新を行う場合について準用する。
(承継の届出)
第三十九条法第四十九条第二項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第四十五による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した者にあっては、別記様式第四十六による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面二法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、別記様式第四十七による事業相続同意証明書及び戸籍謄本三法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第四十八による事業相続証明書及び戸籍謄本四法第四十九条第一項の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
読み込み中...
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第37頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/6/28建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号国土交通省令第156号R6/6/28建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準省令(令和4年改正)関連事項同一法令番号国土交通省令第156号R6/6/28建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号国土交通省令第156号R6/6/28建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号国土交通省令第156号R6/6/28建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号国土交通省令第156号R6/6/28建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令等の一部を改正する省令(抜粋)同一法令番号国土交通省令第156号
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →