府省令令和6年6月28日
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.24
号外p.23-p.24
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出典・注意
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 国土交通省令第156号
- 省庁
- 国土交通省
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.23-24
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第二章建築主の基準適合義務等
(削る)
第二条法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第十二条第二項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、次に掲げる建築行為のいずれかに該当するものとする。
一住宅(複合建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下「基準省令」という。)第一条第一項第一号に規定する複合建築物をいう。)の住宅部分(同条第二項に規定する住宅部分をいう。)のみの増築又は改築をする場合における当該住宅部分を含む。以下この号において同じ。)の建築であって、当該住宅(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする住宅の部分)を次に掲げる基準のいずれかに適合させるもの
イ基準省令第一条第一項第二号イ(2)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準(同号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合する住宅(ロにおいて「気候風土適応住宅」という。)にあっては、同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に限る。)
ロ基準省令第十条第二号イ(2)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準(気候風土適応住宅にあっては、同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に限る。)
二住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第三条第一項に規定する設計住宅性能評価(以下この号及び次条第四項において「設計住宅性能評価」といい、特定建築行為に係る住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の設計住宅性能評価に限る。)を受けた住宅の新築
三長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第六条第一項の認定(同法第八条第一項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第一項の確認(次条第四項において「確認」という。)を受けた住宅の新築
2法第十一条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第十三条第三項後段において準用する同条第二項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、前項第一号に掲げる建築行為に該当するものとする。
(建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
第三条法第十一条第一項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第一による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築物エネルギー消費性能確保計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)
第一章建築主が講ずべき措置等
第一節特定建築物の建築主の基準適合義務等
(新設)
(建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
第四条建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第十一条第一項(法第十五条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第一による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築
項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)とする。
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| :--- | :--- |
| (い) 設計内容説明書 | 建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分。以下この表において同じ。)のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることの説明 |
| (ろ)・(は) | (略) |
2・3 (略)
4 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。次条第二項において同じ。)であるものに対し、特定建築行為(住宅の新築に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)に係る住宅について設計住宅性能評価(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三条第一項に規定する変更設計住宅性能評価(次条第二項において「変更設計住宅性能評価」という。)を除く。)の申請又は確認(同令第七条の二第一項に規定する変更確認(次条第二項において「変更確認」という。)を除く。)の求めをした場合(当該住宅の設計者の氏名の記載がある設計評価申請添付図書(同令第三条第一項に規定する設計評価申請添付図書をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)又は確認申請添付図書(同令第七条の二第一項に規定する確認申請書の添付図書をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を提出した場合に限る。)において、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第一項の規定により、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関に当該特定建築行為に係る建築物エネルギー消費性能確保計画を提出するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の表の各項に掲げる図書を同項の計画書に添えることを要しない。この場合において、当該登録住宅性能評価機関に提出した当該設計評価申請添付図書又は当該確認申請添付図書のうち建築物のエネルギー消費性能に係るものは、当該計画書の添付図書とみなす。
(変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
第四条 法第十一条第二項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第一項に規定する図書を添えたもの及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して提出を行う場合においては、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ同項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)を添えたものとする。
物エネルギー消費性能確保計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)とする。
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| :--- | :--- |
| (い) 設計内容説明書 | 建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることの説明 |
| (ろ)・(は) | (略) |
2・3 (略)
4 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分の規模が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号。次条において「令」という。)第五条第一項に定める規模以上である建築物の新築又は住宅部分の規模が同条第二項に定める規模以上である増築若しくは改築に係るものに限る。)を提出する場合には、第一項に規定する書類のほか、別記様式第一による計画書の正本の写し及びその添付図書の写しを提出しなければならない。
(変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
第二条 法第十二条第二項(法第十五条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第一項に規定する図書を添えたもの及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して提出を行う場合においては、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ同項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)を添えたものとする。
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