府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準省令(令和4年改正)関連事項

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第156号
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準省令(令和4年改正)関連事項

令和6年6月28日|p.15

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誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI ( )
(誘導BEIの基準値 )
【ロ. 一戸建ての住宅】
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第2号イ(1)の基準
外皮平均熱貫流率 W/(m²・K)(基準値 W/(m²・K))
冷房期の平均日射熱取得率 (基準値 )
□基準省令第10条第2号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第10条第2号ロ(1)の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI ( )
□基準省令第10条第2号ロ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
【ハ. 共同住宅等】
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第2号イ(1)の基準
□基準省令第10条第2号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第10条第2号ロ(1)の基準
基準省令第14条第2項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI ( )
□基準省令第10条第2号ロ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI ( )
(誘導BEIの基準値 )
【ロ. 一戸建ての住宅】
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第2号イ(1)の基準
外皮平均熱貫流率 W/(m²・K)(基準値 W/(m²・K))
冷房期の平均日射熱取得率 (基準値 )
□基準省令第10条第2号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第10条第2号ロ(1)の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI ( )
□基準省令第10条第2号ロ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
【ハ. 共同住宅等】
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第2号イ(1)の基準
□基準省令第10条第2号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第10条第2号ロ(1)の基準
基準省令第14条第2項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI ( )
□基準省令第10条第2号ロ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
読み込み中...
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準省令(令和4年改正)関連事項 - 第15頁
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関係が確認できる文書

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