府省令令和6年6月28日

火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二関係抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.99 - p.101
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第155号
省庁経済産業省

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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二関係抜粋)

令和6年6月28日|p.99-101

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三十 第四条の二第一項第三十号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装填するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置 三十一 第四条の二第一項第三十一号の特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装填するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置の状況を、目視等及び記録により検査する。 三十一 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 三十二 第四条の二第一項第三十二号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器 三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造となっていることを、目視等及び記録により検査する。 三十三 第四条の二第一項第三十三号イの廃薬焼却場 三十三 廃薬焼却場について、移動区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 三十三の二 第四条の二第一項第三十三号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 三十三の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 三十 第四条の二第一項第三十号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装填するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置 三十一 第四条の二第一項第三十一号の特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装填するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置の状況を、目視及び記録により検査する。 三十一 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の状況を、目視、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視、図面又は記録により検査する。 三十二 第四条の二第一項第三十二号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器 三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造となっていることを、目視及び記録により検査する。 三十三 第四条の二第一項第三十三号イの廃薬焼却場 三十三 廃薬焼却場について、移動区域内に設置されていることを、目視により検査する。 三十三の二 第四条の二第一項第三十三号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 三十三の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視、図面又は記録により検査する。
三十三の三 第四条の二第一項第三十三号
ハの周囲の火災を防止するための措置
三十三の三 周囲の火災を防止するため
の措置の状況を、目視等、図面又は機
器等の作動試験若しくはその記録によ
り検査する。
別表第二(第四十四条第二項関係)
検査項目保安検査の方法
1 火薬庫の保安距離の基準1 第二十三条各項の火薬庫の外壁から保
安物件に対する距離を、巻尺その他の測
定器具を用いた測定により検査する。た
だし、当該測定において、既定の距離を
満たしていることが目視等により容易に
判定できる場合に限り、目視等による検
査に替えることができる。
2 地上式一級火薬庫の基準
一 第二十四条第一号の火薬庫の設置場所
一 火薬庫の設置場所の状況を、目視等
及び図面により検査する。
二 第二十四条第二号の火薬庫の構造二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水
の措置の状況を、目視等及び図面によ
り検査する。
三 [略]三 [略]
四 第二十四条第四号の火薬庫の入口の扉四 火薬庫の入口の扉の設置の状況及び
盗難を防止するための措置の状況を、
目視等、図面又は巻尺その他の測定器
具を用いた測定等により検査する。
五 第二十四条第五号の火薬庫の窓五 火薬庫の窓の設置の状況並びに直射
日光により火薬類が変質し、又は爆発
し、若しくは発火することを防止する
ための措置並びに盗難及び火災を防止
するための措置の状況を、目視等、図
面又は巻尺その他の測定器具を用いた
測定により検査する。
六 第二十四条第六号の地盤面からの湿気
を防止するための措置
六 火薬庫の床について、地盤面からの
湿気を防止するための措置の状況を、
目視等、図面又は巻尺その他の測定器
具を用いた測定により検査する。ただ
し、火薬類が湿気により変質するおそ
れがないことについては、目視等、図
面又は記録により検査する。
三十三の三 第四条の二第一項第三十三号
ハの周囲の火災を防止するための措置
三十三の三 周囲の火災を防止するため
の措置の状況を、目視、図面又は機器
等の作動試験若しくはその記録により
検査する。
別表第二(第四十四条第二項関係)
検査項目保安検査の方法
1 火薬庫の保安距離の基準1 第二十三条各項の火薬庫の外壁から保
安物件に対する距離を、巻尺その他の測
定器具を用いた測定により検査する。た
だし、当該測定において、既定の距離を
満たしていることが目視により容易に判
定できる場合に限り、目視による検査に
替えることができる。
2 地上式一級火薬庫の基準
一 第二十四条第一号の火薬庫の設置場所
一 火薬庫の設置場所の状況を、目視及
び図面により検査する。
二 第二十四条第二号の火薬庫の構造二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水
の措置の状況を、目視及び図面により
検査する。
三 [略]三 [略]
四 第二十四条第四号の火薬庫の入口の扉四 火薬庫の入口の扉の設置の状況及び
盗難を防止するための措置の状況を、
目視、図面又は巻尺その他の測定器具
を用いた測定等により検査する。
五 第二十四条第五号の火薬庫の窓五 火薬庫の窓の設置の状況並びに直射
日光により火薬類が変質し、又は爆発
し、若しくは発火することを防止する
ための措置並びに盗難及び火災を防止
するための措置の状況を、目視、図面
又は巻尺その他の測定器具を用いた測
定により検査する。
六 第二十四条第六号の地盤面からの湿気
を防止するための措置
六 火薬庫の床について、地盤面からの
湿気を防止するための措置の状況を、
目視、図面又は巻尺その他の測定器具
を用いた測定により検査する。ただし、
火薬類が湿気により変質するおそれが
ないことについては、目視、図面又は
記録により検査する。
七第二十四条第七号の火薬庫の内面七火薬庫の内面について、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用していることを、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する。
七の二第二十四条第七号の二の火薬庫の床面七の二火薬庫の床面の材料を、目視等又は図面により検査する。
八第二十四条第八号の火薬庫の換気孔八火薬庫の換気孔の設置の状況及び盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。
九第二十四条第九号の火薬庫の暖房設備九火薬庫の暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の状況及び暖房設備の燃焼しやすい物との隔離の状況を、目視等又は図面により検査する。
十第二十四条第十号の火薬庫の照明設備十火薬庫の照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。
十一第二十四条第十一号の火薬庫の屋根及び小屋組十一火薬庫の屋根の外面及び小屋組の材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。
十二第二十四条第十二号の避雷装置十二避雷装置の有無を、目視等により検査する。
十三第二十四条第十三号の土堤十三土堤の有無を、目視等により検査する。
十四第二十四条第十四号の防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備十四防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備の設置の状況を、目視等又は図面により検査する。
p.99 / 3
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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二関係抜粋) - 第99頁
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