府省令令和6年6月28日

火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(移動式製造設備の検査基準等)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.97
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第155号
省庁経済産業省

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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(移動式製造設備の検査基準等)

令和6年6月28日|p.97

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十八 第四条の二第一項第十八号の移動式 製造設備の移動方法及び製造方法
十八 製造し及び運搬する火薬類並びに 周囲の火薬類の爆発又は発火を起こす おそれがない車両が使用されているこ とを、目視等、図面、記録又は測定器 具を用いた測定により検査し、製造の ため車両の動力を使用する場合にあつ ては、移動と製造とが同時にできない 構造であることを、目視等、図面又は 記録により検査し、製造のため車両の 動力を使用しない場合にあつては、製 造のための動力は、特定硝酸アンモニ ウム系爆薬を爆発し又は発火させるお それがないものであることを、目視等、 図面又は記録により検査する。
十八 第四条の二第一項第十八号の移動式 製造設備の移動方法及び製造方法
十八 製造し及び運搬する火薬類並びに 周囲の火薬類の爆発又は発火を起こす おそれがない車両が使用されているこ とを、目視、図面、記録又は測定器具 を用いた測定により検査し、製造のた め車両の動力を使用する場合にあつて は、移動と製造とが同時にできない構 造であることを、目視、図面又は記録 により検査し、製造のため車両の動力 を使用しない場合にあつては、製造の ための動力は、特定硝酸アンモニウム 系爆薬を爆発し又は発火させるおそれ がないものであることを、目視、図面 又は記録により検査する。
十九 第四条の二第一項第十九号イの移動 式製造設備の機械、器具又は容器の、摩 擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が 爆発し又は発火しない構造
十九 移動式製造設備の機械、器具又は 容器について、摩擦により特定硝酸ア ンモニウム系爆薬が爆発し又は発火し ない構造となっていることを、目視等 又は図面により検査する。
十九 第四条の二第一項第十九号イの移動 式製造設備の機械、器具又は容器の、摩 擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が 爆発し又は発火しない構造
十九 移動式製造設備の機械、器具又は 容器について、摩擦により特定硝酸ア ンモニウム系爆薬が爆発し又は発火し ない構造となっていることを、目視又 は図面により検査する。
十九の二 第四条の二第一項第十九号ロの 移動式製造設備の機械、器具又は容器の、 振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウ ム系爆薬が爆発し又は発火しない構造
十九の二 移動式製造設備の機械、器具 又は容器について、振動又は衝撃によ り特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発 し又は発火しない構造となっているこ とを、目視等又は図面により検査する。
十九の二 第四条の二第一項第十九号ロの 移動式製造設備の機械、器具又は容器の、 振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウ ム系爆薬が爆発し又は発火しない構造
十九の二 移動式製造設備の機械、器具 又は容器について、振動又は衝撃によ り特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発 し又は発火しない構造となっているこ とを、目視又は図面により検査する。
十九の三 第四条の二第一項第十九号ハの 移動式製造設備の機械、器具又は容器の、 腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬 が変質し又は爆発し若しくは発火しない 構造
十九の三 移動式製造設備の機械、器具 又は容器について、腐食により特定硝 酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆 発し若しくは発火しない構造となって いることを、目視等又は図面により検 査する。
十九の三 第四条の二第一項第十九号ハの 移動式製造設備の機械、器具又は容器の、 腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬 が変質し又は爆発し若しくは発火しない 構造
十九の三 移動式製造設備の機械、器具 又は容器について、腐食により特定硝 酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆 発し若しくは発火しない構造となって いることを、目視又は図面により検査 する。
十九の四 第四条の二第一項第十九号ニの 移動式製造設備の機械、器具又は容器の、 特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸 透又は浸入により爆発し又は発火しない 構造
十九の四 移動式製造設備の機械、器具 又は容器について、特定硝酸アンモニ ウム系爆薬の付着、浸透又は浸入によ り爆発し又は発火しない構造となって いることを、目視等又は図面により検 査する。
十九の四 第四条の二第一項第十九号ニの 移動式製造設備の機械、器具又は容器の、 特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸 透又は浸入により爆発し又は発火しない 構造
十九の四 移動式製造設備の機械、器具 又は容器について、特定硝酸アンモニ ウム系爆薬の付着、浸透又は浸入によ り爆発し又は発火しない構造となって いることを、目視又は図面により検査 する。
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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(移動式製造設備の検査基準等) - 第97頁
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