火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年6月28日|p.95
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十一の三第四条第二項第十一号ハの周囲
の火災を防止するための措置
3 製造設備が移動式製造設備である製造施
設の場合
一第四条の二第一項第一号の標識及び爆
発又は発火に関し必要な事項の掲示、移
動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況
二第四条の二第一項第二号の移動区域の
施設の設置制限
三第四条の二第一項第三号の火災による
延焼を防止するための措置
四[略]
五第四条の二第一項第五号の移動区域の
境界又は廃薬焼却場の保安距離
完成検査の方法により検査し、防火壁
その他の延焼を遮断するための措置を
講じたものについては、当該措置の状
況を、目視等及び図面により検査する。
ただし、火薬類が爆発し又は発火する
ことにより周辺の施設に危害を及ぼす
おそれがない場合には、当該おそれが
ないことを、目視等、図面又は記録に
より検査する。
十一の三周囲の火災を防止するための
措置の状況を、目視等、図面又は機器
等の作動試験若しくはその記録により
検査する。
3 製造設備が移動式製造設備である製造施
設の場合
一第四条の二第一項第一号の標識及び爆
発又は発火に関し必要な事項の掲示、移
動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況
二第四条の二第一項第二号の移動区域の
施設の設置制限
三第四条の二第一項第三号の火災による
延焼を防止するための措置
四[略]
五第四条の二第一項第五号の移動区域の
境界又は廃薬焼却場の保安距離
完成検査の方法により検査し、防火壁
その他の延焼を遮断するための措置を
講じたものについては、当該措置の状
況を、目視等及び図面により検査する。
ただし、火薬類が爆発し又は発火する
ことにより周辺の施設に危害を及ぼす
おそれがない場合には、当該おそれが
ないことを、目視、図面又は記録によ
り検査する。
十一の三周囲の火災を防止するための
措置の状況を、目視、図面又は機器等
の作動試験若しくはその記録により検
査する。
一製造所の標識及び爆発又は発火に関
し必要な事項の掲示、移動区域の設定
並びに警戒札の掲示の状況を、目視等
及び図面により検査する。
二移動区域に設置した施設の種類を、
目視等により検査する。
三移動区域の境界が森林内に設けられ
た場合について、火災による延焼を防
止するための措置の状況を、目視等、
図面、巻尺その他の測定器具を用いた
測定又は機器等の作動試験若しくはそ
の記録により検査する。
四[略]
五移動区域の境界又は廃薬焼却場から
製造所以外の保安物件までの距離を、
巻尺その他の測定器具を用いた測定に
より検査する。ただし、当該測定にお
いて、既定の距離を満たしていること
が目視等により容易に判定できる場合
に限り、目視等による検査に替えるこ
とができる。
一製造所の標識及び爆発又は発火に関
し必要な事項の掲示、移動区域の設定
並びに警戒札の掲示の状況を、目視及
び図面により検査する。
二移動区域に設置した施設の種類を、
目視により検査する。
三移動区域の境界が森林内に設けられ
た場合について、火災による延焼を防
止するための措置の状況を、目視、図
面、巻尺その他の測定器具を用いた測
定又は機器等の作動試験若しくはその
記録により検査する。
四[略]
五移動区域の境界又は廃薬焼却場から
製造所以外の保安物件までの距離を、
巻尺その他の測定器具を用いた測定に
より検査する。ただし、当該測定にお
いて、既定の距離を満たしていること
が目視により容易に判定できる場合に
限り、目視による検査に替えることが
できる。