府省令令和6年6月28日

火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.95
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第155号
省庁経済産業省

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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年6月28日|p.95

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十一の三第四条第二項第十一号ハの周囲 の火災を防止するための措置
3 製造設備が移動式製造設備である製造施 設の場合
一第四条の二第一項第一号の標識及び爆 発又は発火に関し必要な事項の掲示、移 動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況
二第四条の二第一項第二号の移動区域の 施設の設置制限
三第四条の二第一項第三号の火災による 延焼を防止するための措置
四[略]
五第四条の二第一項第五号の移動区域の 境界又は廃薬焼却場の保安距離
完成検査の方法により検査し、防火壁 その他の延焼を遮断するための措置を 講じたものについては、当該措置の状 況を、目視等及び図面により検査する。 ただし、火薬類が爆発し又は発火する ことにより周辺の施設に危害を及ぼす おそれがない場合には、当該おそれが ないことを、目視等、図面又は記録に より検査する。
十一の三周囲の火災を防止するための 措置の状況を、目視等、図面又は機器 等の作動試験若しくはその記録により 検査する。
3 製造設備が移動式製造設備である製造施 設の場合
一第四条の二第一項第一号の標識及び爆 発又は発火に関し必要な事項の掲示、移 動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況
二第四条の二第一項第二号の移動区域の 施設の設置制限
三第四条の二第一項第三号の火災による 延焼を防止するための措置
四[略]
五第四条の二第一項第五号の移動区域の 境界又は廃薬焼却場の保安距離
完成検査の方法により検査し、防火壁 その他の延焼を遮断するための措置を 講じたものについては、当該措置の状 況を、目視等及び図面により検査する。 ただし、火薬類が爆発し又は発火する ことにより周辺の施設に危害を及ぼす おそれがない場合には、当該おそれが ないことを、目視、図面又は記録によ り検査する。
十一の三周囲の火災を防止するための 措置の状況を、目視、図面又は機器等 の作動試験若しくはその記録により検 査する。
一製造所の標識及び爆発又は発火に関 し必要な事項の掲示、移動区域の設定 並びに警戒札の掲示の状況を、目視等 及び図面により検査する。
二移動区域に設置した施設の種類を、 目視等により検査する。
三移動区域の境界が森林内に設けられ た場合について、火災による延焼を防 止するための措置の状況を、目視等、 図面、巻尺その他の測定器具を用いた 測定又は機器等の作動試験若しくはそ の記録により検査する。
四[略]
五移動区域の境界又は廃薬焼却場から 製造所以外の保安物件までの距離を、 巻尺その他の測定器具を用いた測定に より検査する。ただし、当該測定にお いて、既定の距離を満たしていること が目視等により容易に判定できる場合 に限り、目視等による検査に替えるこ とができる。
一製造所の標識及び爆発又は発火に関 し必要な事項の掲示、移動区域の設定 並びに警戒札の掲示の状況を、目視及 び図面により検査する。
二移動区域に設置した施設の種類を、 目視により検査する。
三移動区域の境界が森林内に設けられ た場合について、火災による延焼を防 止するための措置の状況を、目視、図 面、巻尺その他の測定器具を用いた測 定又は機器等の作動試験若しくはその 記録により検査する。
四[略]
五移動区域の境界又は廃薬焼却場から 製造所以外の保安物件までの距離を、 巻尺その他の測定器具を用いた測定に より検査する。ただし、当該測定にお いて、既定の距離を満たしていること が目視により容易に判定できる場合に 限り、目視による検査に替えることが できる。
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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第95頁
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