不発弾等処理施設等の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(別表第二関係)
令和6年6月28日|p.94
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
四第四条第二項第三号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料
五第四条第二項第四号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁
六[略]
七第四条第二項第七号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接続することがなく、かつ、落下しない措置
八第四条第二項第八号の遠隔操作による解撤設備
九第四条第二項第九号の温度上昇を防止するための措置
十第四条第二項第十号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置
十一第四条第二項第十一号イの不発弾等廃薬処理場
十一の二第四条第二項第十一号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置
四不発弾等解撤工室の設置の状況、構造及び建築材料の種類を、目視等、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。
五不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の位置、構造及び建築材料の種類を、目視等、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。
六[略]
七鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接続することがなく、かつ、落下しない措置の状況を、目視等により検査する。
八遠隔操作による解撤設備の設置の状況を、目視等により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
九解撤作業中における温度上昇を防止する措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。
十解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の設置の状況を、目視等により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
十一不発弾等廃薬処理場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。
十一の二土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる
四第四条第二項第三号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料
五第四条第二項第四号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁
六[略]
七第四条第二項第七号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接続することがなく、かつ、落下しない措置
八第四条第二項第八号の遠隔操作による解撤設備
九第四条第二項第九号の温度上昇を防止するための措置
十第四条第二項第十号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置
十一第四条第二項第十一号イの不発弾等廃薬処理場
十一の二第四条第二項第十一号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置
四不発弾等解撤工室の設置の状況、構造及び建築材料の種類を、目視、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。
五不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の位置、構造及び建築材料の種類を、目視、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。
六[略]
七鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接続することがなく、かつ、落下しない措置の状況を、目視により検査する。
八遠隔操作による解撤設備の設置の状況を、目視により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
九解撤作業中における温度上昇を防止する措置の状況を、目視、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視、図面又は記録により検査する。
十解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の設置の状況を、目視により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
十一不発弾等廃薬処理場について、危険区域内に設置されていることを、目視により検査する。
十一の二土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる