府省令令和6年6月28日

火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.90 - p.93
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令に伴う検査基準の改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第155号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年6月28日|p.90-93

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二十五 第四条第一項第二十一号の普通木造建築物の耐火的措置
二十六 [略]
二十七 第四条第一項第二十二号の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備の粉じんの飛散を防ぐための措置
二十八 第四条第一項第二十二号の二の硝化設備等の、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置
二十九 第四条第一項第二十二号の三の火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置
三十 第四条第一項第二十二号の四の静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置
三十一 [略]
三十二 第四条第一項第二十三号の可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置
二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の耐火的措置の状況を、目視等により検査する。
二十六 [略]
二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれがある設備について、粉じんの飛散を防ぐための措置の状況を、目視等により検査する。
二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備について、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定若しくはその記録又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。
二十九 火薬類又はその原料を加圧する設備について、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。
三十 危険工室における静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等、図面又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。ただし、静電気により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。
三十一 [略]
三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置について、設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該装置の
二十五 第四条第一項第二十一号の普通木造建築物の耐火的措置
二十六 [略]
二十七 第四条第一項第二十二号の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備の粉じんの飛散を防ぐための措置
二十八 第四条第一項第二十二号の二の硝化設備等の、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置
二十九 第四条第一項第二十二号の三の火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置
三十 第四条第一項第二十二号の四の静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置
三十一 [略]
三十二 第四条第一項第二十三号の可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置
二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の耐火的措置の状況を、目視により検査する。
二十六 [略]
二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれがある設備について、粉じんの飛散を防ぐための措置の状況を、目視により検査する。
二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備について、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視、図面、測定器具を用いた測定若しくはその記録又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。
二十九 火薬類又はその原料を加圧する設備について、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の状況を、目視、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視、図面又は記録により検査する。
三十 危険工室における静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を、目視、図面又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。ただし、静電気により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視、図面又は記録により検査する。
三十一 [略]
三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置について、設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該装置の
三十三 第四条第一項第二十三号の二の火薬類を乾燥する工室 三十四 第四条第一項第二十四号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置 三十五 第四条第一項第二十四号の二の日乾場の乾燥台 三十六 第四条第一項第二十四号の三の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 の性能を、作動試験又はその記録により検査する。ただし、可燃性ガス又は有毒ガスが発散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であって、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置について、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火しないための措置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 三十五 日乾場の乾燥台について、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び砂じん等の混入を防止するための措置の状況を、目視等又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁を、別表第二第十七項又は別表第二第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定によ
三十三 第四条第一項第二十三号の二の火薬類を乾燥する工室 三十四 第四条第一項第二十四号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置 三十五 第四条第一項第二十四号の二の日乾場の乾燥台 三十六 第四条第一項第二十四号の三の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 性能を、作動試験又はその記録により検査する。ただし、可燃性ガス又は有毒ガスが発散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視、図面又は記録により検査する。 三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の設置の状況を、目視及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であつて、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の設置の状況を、目視及び図面により検査する。 三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置について、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火しないための措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 三十五 日乾場の乾燥台について、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び砂じん等の混入を防止するための措置の状況を、目視又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁を、別表第二第十七項又は別表第二第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定によ
三十七 第四条第一項第二十四号の四の日乾場の放冷するための設備 より検査する。ただし、目視等及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視等及び図面による検査に代えることができる。 三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の有無を、目視等により検査する。ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がない場合には、火薬類を放冷する必要がないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 三十七の二 星打ち場又は星掛け場における日光の直射を防ぐための措置の状況を、目視等により検査する。 三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 三十八の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 三十八の三 周囲の火炎を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器について、当該火薬類又はその原料と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造となっていることを、目視等及び記録により検査する。 三十七 第四条第一項第二十四号の四の日乾場の放冷するための設備 三十七の二 第四条第一項第二十四号の五の星打ち場又は星掛け場の日光の直射を防ぐための措置 三十八 第四条第一項第二十五号イの爆発試験場等 三十八の二 第四条第一項第二十五号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 三十八の三 第四条第一項第二十五号ハの周囲の火炎を防止するための措置 三十九 第四条第一項第二十六号の火薬類等の運搬容器 三十七 第四条第一項第二十四号の四の日乾場の放冷するための設備 三十七の二 第四条第一項第二十四号の五の星打ち場又は星掛け場の日光の直射を防ぐための措置 三十八 第四条第一項第二十五号イの爆発試験場等 三十八の二 第四条第一項第二十五号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 三十八の三 第四条第一項第二十五号ハの周囲の火炎を防止するための措置 三十九 第四条第一項第二十六号の火薬類等の運搬容器 り検査する。ただし、目視及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視及び図面による検査に代えることができる。 三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の有無を、目視により検査する。ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がない場合には、火薬類を放冷する必要がないことを、目視、図面又は記録により検査する。 三十七の二 星打ち場又は星掛け場における日光の直射を防ぐための措置の状況を、目視により検査する。 三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置されていることを、目視により検査する。 三十八の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視、図面又は記録により検査する。 三十八の三 周囲の火炎を防止するための措置の状況を、目視、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器について、当該火薬類又はその原料と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造となっていることを、目視及び記録により検査する。
三十九の二第四条第一項第二十六号の二 の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する 場合に使用する容器
四十第四条第一項第二十七号の危険区域 内で火薬類を運搬する運搬車
四十一第四条第一項第二十八号の火薬類 の運搬通路の路面及び勾配
2製造設備が定置式製造設備であって、不 発弾等の解散作業を行う製造施設の場合
一[略]
二第四条第二項第一号の不発弾等解散工 室等の保安距離
三第四条第二項第二号の不発弾等解散工 室等の保安間隔
三十九の二火薬類一時置場に無煙火薬 を存置する場合に使用する容器の容量 を、測定器具を用いた測定により検査 し、かつ、容器の材質を、目視等によ り検査する。
四十危険区域内で火薬類を運搬する運 搬車について、運搬する火薬類その他 周囲の火薬類の爆発又は発火を防止す るための措置の状況を、目視等及び図 面等により検査する。
四十一火薬類の運搬通路について、路 面及び勾配の状況を、目視等又は測定 器具を用いた測定若しくはその記録に より検査する。
一[略]
二不発弾等解散工室等から製造所以外 の保安物件までの距離を、巻尺その他 の測定器具を用いた測定により検査す る。ただし、当該測定において、既定 の距離を満たしていることが目視等に より容易に判定できる場合に限り、目 視等による検査に替えることができ る。
三不発弾等解散工室等から製造所内の 他の施設までの距離を、巻尺その他の 測定器具を用いた測定により検査す る。ただし、当該測定において、既定 の距離を満たしていることが目視等に より容易に判定できる場合に限り、目 視等による検査に替えることができ る。なお、不発弾等解散工室を互いに 接続している場合であって、既定の距 離を確保できないものについては、当 該工室の構造等を、目視等、図面及び 測定器具を用いた測定により検査す る。
三十九の二第四条第一項第二十六号の二 の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する 場合に使用する容器
四十第四条第一項第二十七号の危険区域 内で火薬類を運搬する運搬車
四十一第四条第一項第二十八号の火薬類 の運搬通路の路面及び勾配
2製造設備が定置式製造設備であって、不 発弾等の解散作業を行う製造施設の場合
一[略]
二第四条第二項第一号の不発弾等解散工 室等の保安距離
三第四条第二項第二号の不発弾等解散工 室等の保安間隔
三十九の二火薬類一時置場に無煙火薬 を存置する場合に使用する容器の容量 を、測定器具を用いた測定により検査 し、かつ、容器の材質を、目視により 検査する。
四十危険区域内で火薬類を運搬する運 搬車について、運搬する火薬類その他 周囲の火薬類の爆発又は発火を防止す るための措置の状況を、目視及び図面 等により検査する。
四十一火薬類の運搬通路について、路 面及び勾配の状況を、目視又は測定器 具を用いた測定若しくはその記録によ り検査する。
一[略]
二不発弾等解散工室等から製造所以外 の保安物件までの距離を、巻尺その他 の測定器具を用いた測定により検査す る。ただし、当該測定において、既定 の距離を満たしていることが目視によ り容易に判定できる場合に限り、目視 による検査に替えることができる。
三不発弾等解散工室等から製造所内の 他の施設までの距離を、巻尺その他の 測定器具を用いた測定により検査す る。ただし、当該測定において、既定 の距離を満たしていることが目視によ り容易に判定できる場合に限り、目視 による検査に替えることができる。な お、不発弾等解散工室を互いに接続し ている場合であって、既定の距離を確 保できないものについては、当該工室 の構造等を、目視、図面及び測定器具 を用いた測定により検査する。
p.90 / 4
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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第90頁
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