府省令令和6年6月28日
火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(危険工室の検査方法に関する規定)
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.87 - p.89
号外p.87-p.89
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 号外第155号
- 省庁
- 経済産業省
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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(危険工室の検査方法に関する規定)
令和6年6月28日|p.87-89
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十五 第四条第一項第十一号イの危険工室
の窓及び出口の扉
十五の二 第四条第一項第十一号ロの危険
工室の窓及び扉に用いる金具
十五の三 第四条第一項第十一号ハの危険
工室の窓
十六 第四条第一項第十二号イの内面の剥
離及び内面の一部が火薬類に混入するこ
とを防止するための措置
十六の二 第四条第一項第十二号ロの飛散
した火薬類の浸透又は浸入を防止するた
めの措置及び飛散した火薬類を容易に除
去できる措置
十六の三 第四条第一項第十二号ハの床面
の、火薬類が落下することにより爆発し
又は発火することを防止するための措置
十五 危険工室の窓及び出口の扉につい
て、非常の際に容易に避難できる構造
となっていることを、目視及び図面に
より検査する。
十五の二 危険工室の窓及び扉に用いる
金具の材質を、目視又は図面により検
査する。ただし、摩擦により火薬類が
爆発し又は発火するおそれがない場合
には、当該おそれがないことを、目視、
図面又は記録により検査する。
十五の三 危険工室の窓について火薬類
が爆発し又は発火することを防止する
ための措置の状況を、目視又は図面に
より検査する。ただし、直射日光によ
り火薬類が爆発し又は発火するおそれ
がない場合には、当該おそれがないこ
とを、目視、図面又は記録により検査
する。
十六 危険工室の内面について、内面の
剥離及び内面の一部が火薬類に混入す
ることを防止するための措置の状況
を、目視又は図面により検査する。
ただし、火薬類が飛散するおそれがな
い場合には、当該おそれがないこと
を、目視、図面又は記録により検査
する。
十六の二 危険工室の内面について、飛
散した火薬類の浸透又は浸入を防止す
るための措置の状況を、目視又は図面
により検査し、及び飛散した火薬類を
容易に除去するための措置の状況を、
目視又は図面により検査する。ただし、
火薬類が飛散するおそれがない場合に
は、当該おそれがないことを、目視、
図面又は記録により検査する。
十六の三 危険工室の床面について、火
薬類が落下することにより爆発し又は
発火することを防止するための措置の
状況を目視又は図面により検査する。
ただし、火薬類が床面にこぼれ又は落
下するおそれがない場合は、当該おそ
れがないことを、目視、図面又は記録
により検査し、火薬類が落下すること
十六の四 第四条第一項第十二号二に危険工室の床面
十七 [略]
十八 第四条第一項第十四号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限
十九 第四条第一項第十五号イの危険工室内の機械、器具又は容器の、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造
十九の二 第四条第一項第十五号ロの危険工室内の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造
十九の三 第四条第一項第十五号ハの危険工室内の機械、器具又は容器の、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造
ることにより爆発し又は発火するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。
十六の四 第四条第一項第十二号二の危険工室の床面の材料を、目視等又は図面により検査する。
十七 [略]
十八 危険工室内に原動機及び温湿度調整装置が据付けられていないことを、目視等により検査する。ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。
十九 危険工室内の機械、器具又は容器について、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。
十九の二 危険工室内の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。
十九の三 危険工室内の機械、器具又は容器について、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。
十六の四 第四条第一項第十二号二の危険工室の床面
十七 [略]
十八 第四条第一項第十四号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限
十九 第四条第一項第十五号イの危険工室内の機械、器具又は容器の、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造
十九の二 第四条第一項第十五号ロの危険工室内の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造
十九の三 第四条第一項第十五号ハの危険工室内の機械、器具又は容器の、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造
により爆発し又は発火するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視、図面又は記録により検査する。
十六の四 第四条第一項第十二号二の危険工室の床面の材料を、目視又は図面により検査する。
十七 [略]
十八 危険工室内に原動機及び温湿度調整装置が据付けられていないことを、目視により検査する。ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視、図面又は記録により検査する。
十九 危険工室内の機械、器具又は容器について、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視、図面又は記録により検査する。
十九の二 危険工室内の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視又は図面により検査する。ただし、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視、図面又は記録により検査する。
十九の三 危険工室内の機械、器具又は容器について、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視又は図面により検査する。ただし、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視、図面又は記録により検査する。
十九の四第四条第一項第十五号二の危険
工室内の機械、器具又は容器の、火薬類
の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆
発し又は発火しない構造
二十第四条第一項第十六号の危険工室内
の暖房装置
二十一第四条第一項第十七号のパラフィ
ンの過熱による火薬類の爆発又は発火を
防止するための措置
二十二第四条第一項第十八号の危険工室
又は火薬類一時置場を照明する設備
二十三[略]
二十四第四条第一項第二十号の危険工室
等における必要な事項の掲示
十九の四危険工室内の機械、器具又は
容器について、火薬類の付着、浸透又
は浸入により火薬類が爆発し又は発火
しない構造となっていることを、目視
等又は図面により検査する。ただし、
火薬類の付着、浸透又は浸入により火
薬類が爆発し又は発火するおそれがな
い場合には、当該おそれがないことを、
目視等、図面又は記録により検査する。
二十危険工室内の暖房装置について、
火薬類の爆発又は発火を防止するため
の措置の状況を、目視等又は図面によ
り検査するとともに、燃焼しやすい物
との隔離の状況を、目視等により検査
する。
二十一危険工室内のパラフィン槽につ
いて、パラフィンの過熱による火薬類
の爆発又は発火を防止するための措置
の状況を、目視等、図面又は機器等の
作動試験若しくはその記録により検査
する。
二十二危険工室又は火薬類一時置場を
照明する設備について、漏電、可燃性
ガス、粉じん等により火薬類が爆発し
又は発火することを防止するための措
置の状況を、目視等又は図面により検
査する。ただし、漏電、可燃性ガス、
粉じん等により火薬類が爆発し又は発
火するおそれがない場合には、当該お
それがないことを、目視等、図面又は
記録により検査する。
二十三[略]
二十四危険工室等における火薬類の種
類及び停滞量、同時に存置することが
できる火薬類の原料及び最大数量、定
員、注意事項その他必要な事項の掲示
の状況並びに記載内容を、目視等によ
り検査する。
十九の四第四条第一項第十五号二の危険
工室内の機械、器具又は容器の、火薬類
の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆
発し又は発火しない構造
二十第四条第一項第十六号の危険工室内
の暖房装置
二十一第四条第一項第十七号のパラフィ
ンの過熱による火薬類の爆発又は発火を
防止するための措置
二十二第四条第一項第十八号の危険工室
又は火薬類一時置場を照明する設備
二十三[略]
二十四第四条第一項第二十号の危険工室
等における必要な事項の掲示
十九の四危険工室内の機械、器具又は
容器について、火薬類の付着、浸透又
は浸入により火薬類が爆発し又は発火
しない構造となっていることを、目視
又は図面により検査する。ただし、火
薬類の付着、浸透又は浸入により火薬
類が爆発し又は発火するおそれがない
場合には、当該おそれがないことを、
目視、図面又は記録により検査する。
二十危険工室内の暖房装置について、
火薬類の爆発又は発火を防止するため
の措置の状況を、目視又は図面により
検査するとともに、燃焼しやすい物と
の隔離の状況を、目視により検査する。
二十一危険工室内のパラフィン槽につ
いて、パラフィンの過熱による火薬類
の爆発又は発火を防止するための措置
の状況を、目視、図面又は機器等の作
動試験若しくはその記録により検査す
る。
二十二危険工室又は火薬類一時置場を
照明する設備について、漏電、可燃性
ガス、粉じん等により火薬類が爆発し
又は発火することを防止するための措
置の状況を、目視又は図面により検査
する。ただし、漏電、可燃性ガス、粉
じん等により火薬類が爆発し又は発火
するおそれがない場合には、当該おそ
れがないことを、目視、図面又は記録
により検査する。
二十三[略]
二十四危険工室等における火薬類の種
類及び停滞量、同時に存置することが
できる火薬類の原料及び最大数量、定
員、注意事項その他必要な事項の掲示
の状況並びに記載内容を、目視により
検査する。
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