府省令令和6年6月28日

火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二関係抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.85 - p.87
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第155号
省庁経済産業省

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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二関係抜粋)

令和6年6月28日|p.85-87

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八第四条第一項第七号の煙火等の製造所 以外の製造所の爆発の危険のある工室又 は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁
九第四条第一項第七号の二の煙火等の製 造所の爆発の危険のある工室又は火薬類 一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆 壁又は防火壁の設置その他の延焼を遮断 するための措置
八煙火等の製造所以外の製造所の爆発 の危険のある工室又は火薬類一時置場 に設けた土堤の構造等を、別表第二第 十六項各号に掲げる完成検査の方法に より検査する。ただし、放爆式構造又 は準放爆式構造の危険工室等を互いに 接続している場合であって、土堤に代 えて防爆壁を設けたものについては、 当該工室の構造等を、目視等及び図面 により検査し、及び当該防爆壁の構造 等を、別表第二第十八項に掲げる完成 検査の方法により検査する。なお、実 包、空包若しくは推進的爆発の用途に 供せられる火薬であってロケットの推 進に用いられるものを保管する火薬類 一時置場の場合であって、土堤を省略 したものについては、当該火薬類一時 置場の構造等を、別表第二第十二項第 一号に掲げる完成検査の方法により検 査し、導火線を保管する火薬類一時置 場の場合であって、土堤を省略したも のについては、当該火薬類一時置場の 構造等を、別表第二第十四項に掲げる 完成検査の方法により検査し、及び放 爆式構造又は準放爆式構造の工室の場 合であって、放爆面以外の方向の土堤 を省略したものについては、当該工室 の構造等を、目視等及び図面により検 査する。
九煙火等の製造所の爆発の危険のある 工室又は火薬類一時置場に設けた土 堤、簡易土堤又は防爆壁を、別表第二 第十六項から第十八項に掲げる完成検 査の方法により検査する。ただし、が ん具煙火貯蔵庫に貯蔵する火薬類一時 置場の場合であって、土堤、簡易土堤又 は防爆壁を省略したものについては、 当該火薬類一時置場の構造等を、別表
八第四条第一項第七号の煙火等の製造所 以外の製造所の爆発の危険のある工室又 は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁
九第四条第一項第七号の二の煙火等の製 造所の爆発の危険のある工室又は火薬類 一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆 壁又は防火壁の設置その他の延焼を遮断 するための措置
八煙火等の製造所以外の製造所の爆発 の危険のある工室又は火薬類一時置場 に設けた土堤の構造等を、別表第二第 十六項各号に掲げる完成検査の方法に より検査する。ただし、放爆式構造又 は準放爆式構造の危険工室等を互いに 接続している場合であって、土堤に代 えて防爆壁を設けたものについては、 当該工室の構造等を、目視及び図面に より検査し、及び当該防爆壁の構造等 を、別表第二第十八項に掲げる完成検 査の方法により検査する。なお、実包、 空包若しくは推進的爆発の用途に供せ られる火薬であってロケットの推進に 用いられるものを保管する火薬類一時 置場の場合であって、土堤を省略した ものについては、当該火薬類一時置場 の構造等を、別表第二第十二項第一号 に掲げる完成検査の方法により検査 し、導火線を保管する火薬類一時置場 の場合であって、土堤を省略したもの については、当該火薬類一時置場の構 造等を、別表第二第十四項に掲げる完 成検査の方法により検査し、及び放爆 式構造又は準放爆式構造の工室の場合 であって、放爆面以外の方向の土堤を 省略したものについては、当該工室の 構造等を、目視及び図面により検査す る。
九煙火等の製造所の爆発の危険のある 工室又は火薬類一時置場に設けた土 堤、簡易土堤又は防爆壁を、別表第二 第十六項から第十八項に掲げる完成検 査の方法により検査する。ただし、が ん具煙火貯蔵庫に貯蔵する火薬類一時 置場の場合であって、土堤、簡易土堤又 は防爆壁を省略したものについては、 当該火薬類一時置場の構造等を、別表
十[略] 十一第四条第一項第八号の発火の危険のある工室 十二第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 十三第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備 十三の二第四条第一項第九号の三の無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置 十四第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備
第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査し、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに接続している場合であって、放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視等及び図面により検査し、製造所外の保安物件に対する保安距離又は製造所内の他の施設に対する保安間隔を目視等又は測定器具を用いた測定により検査し、並びに土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略した場合であって、防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 十[略] 十一発火の危険のある工室の設置の状況及び耐火性構造となっていることを、目視等及び図面により検査する。 十二発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 十三危険工室の発火の危険のある設備の消火設備について設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 十三の二無煙火薬を存置する火薬類一時置場における火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該発火による爆発を防止するための措置の状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定及び機器等の作動試験又はその記録により検査する。 十四危険工室の付近の消火の設備の有無を、目視等により検査する。
十[略] 十一第四条第一項第八号の発火の危険のある工室 十二第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 十三第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備 十三の二第四条第一項第九号の三の無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置 十四第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備
第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査し、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに接続している場合であって、放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視等及び図面により検査し、製造所外の保安物件に対する保安距離又は製造所内の他の施設に対する保安間隔を目視又は測定器具を用いた測定により検査し、並びに土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略した場合であって、防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を、目視及び図面により検査する。 十[略] 十一発火の危険のある工室の設置の状況及び耐火性構造となっていることを、目視及び図面により検査する。 十二発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の状況を、目視及び図面により検査する。 十三危険工室の発火の危険のある設備の消火設備について設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 十三の二無煙火薬を存置する火薬類一時置場における火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該発火による爆発を防止するための措置の状況を、目視、図面、測定器具を用いた測定及び機器等の作動試験又はその記録により検査する。 十四危険工室の付近の消火の設備の有無を、目視により検査する。
十五 第四条第一項第十一号イの危険工室 の窓及び出口の扉
十五の二 第四条第一項第十一号ロの危険 工室の窓及び扉に用いる金具
十五の三 第四条第一項第十一号ハの危険 工室の窓
十六 第四条第一項第十二号イの内面の剥 離及び内面の一部が火薬類に混入するこ とを防止するための措置
十六の二 第四条第一項第十二号ロの飛散 した火薬類の浸透又は浸入を防止するた めの措置及び飛散した火薬類を容易に除 去できる措置
十六の三 第四条第一項第十二号ハの床面 の、火薬類が落下することにより爆発し 又は発火することを防止するための措置
十五 危険工室の窓及び出口の扉につい て、非常の際に容易に避難できる構造 となっていることを、目視等及び図面 により検査する。
十五の二 危険工室の窓及び扉に用いる 金具の材質を、目視等又は図面により 検査する。ただし、摩擦により火薬類 が爆発し又は発火するおそれがない場 合には、当該おそれがないことを、目 視等、図面又は記録により検査する。
十五の三 危険工室の窓について火薬類 が爆発し又は発火することを防止する ための措置の状況を、目視等又は図面 により検査する。ただし、直射日光に より火薬類が爆発し又は発火するおそ れがない場合には、当該おそれがない ことを、目視等、図面又は記録により 検査する。
十六 危険工室の内面について、内面の 剥離及び内面の一部が火薬類に混入す ることを防止するための措置の状況 を、目視等又は図面により検査する。 ただし、火薬類が飛散するおそれがな い場合には、当該おそれがないこと を、目視等、図面又は記録により検査 する。
十六の二 危険工室の内面について、飛 散した火薬類の浸透又は浸入を防止す るための措置の状況を、目視等又は図 面により検査し、及び飛散した火薬類 を容易に除去するための措置の状況 を、目視等又は図面により検査する。 ただし、火薬類が飛散するおそれがな い場合には、当該おそれがないこと を、目視等、図面又は記録により検査 する。
十六の三 危険工室の床面について、火 薬類が落下することにより爆発し又は 発火することを防止するための措置の 状況を目視又は図面により検査す る。ただし、火薬類が床面にこぼれ又 は落下するおそれがない場合は、当該 おそれがないことを、目視等、図面又 は記録により検査し、火薬類が落下す
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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二関係抜粋) - 第85頁
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