府省令令和6年6月28日
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.82 - p.83
号外p.82-p.83
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出典・注意
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 号外第155号
- 省庁
- 経済産業省
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三火工所に火薬類を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。ただし、火工所として、前条第三項第二号及び第三号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号及び第三号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。
第五十三条 [略]
一~十五 [略]
十六発破に際しては、あらかじめ定めた危険区域に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、付近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
(構造物解体発破)
第五十四条の三 [略]
一~八 [略]
九発破母線への結線開始後(ガス導管発破にあってはガス導管発破器への結線終了後)は、あらかじめ定めた危険区域に関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。また、付近の者に発破する旨の通報を行い、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
十~十二 [略]
(コンクリート破砕器の消費)
第五十六条の二 [略]
一~三 [略]
四 [略]
一・二 [略]
三火工所にコンクリート破砕器を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。ただし、火工所として、第五十二条第三項第二号及び第三号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号及び第三号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。
四・五 [略]
五・六 [略]
第五十六条の三 [略]
一~三 [略]
四建設用びよう打ち銃用空包を存置する場合には、盗難を防止するための措置を講ずること。
第六十七条 [略]
一 [略]
三火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。ただし、火工所として、前条第三項第二号、第三号及び第四号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号、第三号及び第四号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。
第五十三条 [略]
一~十五 [略]
十六発破に際しては、あらかじめ定めた危険区域への通路に見張人を配置し、その内部に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、付近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
(構造物解体発破)
第五十四条の三 [略]
一~八 [略]
九発破母線への結線開始後(ガス導管発破にあってはガス導管発破器への結線終了後)は、あらかじめ定めた危険区域への通路に見張人を配置し、その内部に関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。また、付近の者に発破する旨の通報を行い、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
十~十二 [略]
(コンクリート破砕器の消費)
第五十六条の二 [略]
一~三 [略]
四 [略]
一・二 [略]
三火工所にコンクリート破砕器を存置する場合には、見張人を常時配置すること。ただし、火工所として、第五十二条第三項第二号、第三号及び第四号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号、第三号及び第四号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。
四・五 [略]
五・六 [略]
第五十六条の三 [略]
一~三 [略]
四建設用びよう打ち銃用空包を存置する場合には、堅固な設備に収納し、施錠すること。ただし、見張人を常時配置している場合には、この限りでない。
第六十七条 [略]
一 [略]
二爆発又は燃焼をするときは、赤旗を掲げ、かつ、関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。
三~六[略]
3~7
[略]
(定期自主検査)
第六十七条の九[略]
一年二回以上毎年定期に行うこと。ただし、常時監視又はこれに類する方法により、製造施設若しくは火薬庫が次号の技術上の基準に適合し、又は避雷装置、警鳴装置若しくは消火設備等が円滑に作動することを常に確認している場合、その確認に係る装置等については、年一回以上とする。
二製造施設又は火薬庫の構造、位置及び設備が法第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合しているか否かについて検査すること。
三[略]
(危険時の措置)
第八十七条[略]
一貯蔵火薬類を安全地域に移す余裕のある場合には、これを移し、かつ、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。
二~四[略]
| 別表第一(第四十四条第一項関係) | |
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 1製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 | 一製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況を、目視又はこれに類する方法(以下この表、別表第二、別表第三及び別表第四において「目視等」という。)及び図面により検査する。 |
| 一第四条第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況 | 二危険区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
| 二第四条第一項第二号の危険区域の施設の設置制限 | 三危険区域の境界が森林内に設けられた場合について火災による延焼を防止するための措置の状況を、目視等、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 三第四条第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 |
二爆発又は燃焼をするときは、赤旗を掲げ、かつ、見張人を置き作業に必要でない者の通行を遮断すること。
三~六[略]
3~7
[略]
(定期自主検査)
第六十七条の九[略]
一年二回以上毎年定期に行なうこと。この場合において、製造または貯蔵について繁忙期のある製造施設または火薬庫については、繁忙期の直前に一回は行なわなければならない。
二製造施設又は火薬庫を大掃除した後、その構造、位置及び設備が法第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合しているか否かについて検査すること。
三[略]
(危険時の措置)
第八十七条[略]
一貯蔵火薬類を安全地域に移す余裕のある場合には、これを移し、かつ、見張人をつけること。
二~四[略]
| 別表第一(第四十四条第一項関係) | |
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 1製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 | 一製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況を、目視及び図面により検査する。 |
| 一第四条第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況 | 二危険区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。 |
| 二第四条第一項第二号の危険区域の施設の設置制限 | 三危険区域の境界が森林内に設けられた場合について火災による延焼を防止するための措置の状況を、目視、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 三第四条第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 |
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