建築基準法施行令の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年6月27日|p.73
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| (二) | 表一の(一、(二)、(ハ若しくは七)又は表二の(一)から(八)まで、(ホ)若しくは(ホ)の材料の欄に掲げる材料を、表一又は表二の緊結の方法の欄に掲げる方法によって、壁の枠組の片面に高さ三十六センチメートル以上となるように打ち付けた垂れ壁及び腰壁(壁の高さが横架材間内法寸法の十分の八未満である場合にあっては、当該壁の長さは二メートル以下とし、かつ、両側の耐力壁の枠組のそれぞれに連続して、同じ側に同じ材料を同じ方法によって、壁の枠組の片側全面に打ち付けた壁を有するものとする。) | 表一又は表二の倍率の欄に掲げる数値に〇・六を乗じて得た数に、壁の高さの横架材間内法寸法に対する比を乗じて得た数値 |
| (三) | (一)の壁をそれぞれ両面に設けた準耐力壁等 | (一)の数値の二倍(当該数値が三を超える場合は三) |
| (四) | (二)の壁をそれぞれ両面に設けた準耐力壁等 | (二)の数値の二倍 |
| 一 この表において、上下に離して同じ壁を設けた場合にあっては、壁の高さはそれぞれの壁の高さの和とする。 |
| 二 (一)又は(三)の倍率の欄に掲げる数値が一・五を超える場合にあっては、当該準耐力壁等の周辺を有効に補強しなければならない。 |
| 区 | 域 |
| 見付面積に乗ずる数値(単位 平方メートルにつきセンチメートル) | 特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定した区域 |
| (一) | 五○を超え、七五以下の範囲において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定めた数値 | 五○ |
| (二) | (一)に掲げる区域以外の区域 | |
五
(略)
六
外壁の耐力壁線相互の交さする部分(以下「交さ部」という。)には、長さ九十センチメートル以上の耐力壁を一以上設けなければならない。ただし、交さ部を構造耐力上有効に補強した場合において、交さ部に接する開口部又は交さ部からの距離が九十七センチメートル未満の開口部で、幅(交さ部から開口部までの距離を含み、外壁の双方に開口部を設ける場合は、それらの幅の合計とする。)が四メートル以下のものを設けることは、この限りでない。
七
十三
(略)
十四
壁の各部材相互及び壁の各部材と床版、頭つなぎ(第十号ただし書の規定により耐力壁の上枠と床版の枠組材又は小屋組の部材とを緊結する場合にあっては、当該床版の枠組材又は小屋組の部材。以下この号において同じ。)又はまぐさ受けとは、次の表の緊結する部分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の緊結の方法の欄に掲げるとおり緊結しなければならない。ただし、接合部の短期に生ずる力に対する許容せん断耐力が、同表の緊結する部分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の許容せん断耐力の欄に掲げる数値以上であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
(表略)
六
(略)
七
外壁の耐力壁線相互の交さする部分(以下この号及び第十一号において「交さ部」という。)には、長さ九十センチメートル以上の耐力壁を一以上設けなければならない。ただし、交さ部を構造耐力上有効に補強した場合において、交さ部に接する開口部又は交さ部からの距離が九十七センチメートル未満の開口部で、幅(交さ部から開口部までの距離を含み、外壁の双方に開口部を設ける場合は、それらの幅の合計とする。)が四メートル以下のものを設けることは、この限りでない。
八
十四
(略)
十五
壁の各部材相互及び壁の各部材と床版、頭つなぎ(第十一号ただし書の規定により耐力壁の上枠と床版の枠組材又は小屋組の部材とを緊結する場合にあっては、当該床版の枠組材又は小屋組の部材。以下この号において同じ。)又はまぐさ受けとは、次の表の緊結する部分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の緊結の方法の欄に掲げるとおり緊結しなければならない。ただし、接合部の短期に生ずる力に対する許容せん断耐力が、同表の緊結する部分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の許容せん断耐力の欄に掲げる数値以上であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
(表略)