道路交通法施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月26日|p.58
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| カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 | 二百メートル以上 |
| 大型三輪免許 | 千五百メートル以上 |
| 大型第二種免許及び中型第二種免許 | 六千メートル以上 |
| 準中型仮免許 | 二千メートル以上 |
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[略]
技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。
一 大型第二種免許、中型第二種免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上の成績であること。
二 普通第二種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて八十パーセント以上(第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十八パーセント以上)の成績であること。
三 大型免許、中型免許、準中型免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許、牽引免許及び準中型仮免許に係る技能試験にあつては、七十パーセント以上の成績であること。
四 普通免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて七十パーセント以上(第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十八パーセント以上)の成績であること。
[略]
五 普通仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上(第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十八パーセント以上)の成績であること。
表の下欄に掲げる種類の自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同いずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害を除く。第二十六条の五第四項において同じ。)がある者で法第九十一条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合には、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。
| 免許の種類 | 自動車の種類 |
| 普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許 | [略] | 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車に限る)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの |
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| 普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許 | [同上] | 乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの |
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同上
同上
一 第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上の成績であること。[号を加える。]
二 第一種免許、準中型仮免許及び普通仮免許に係る技能試験にあつては、七十パーセント以上の成績であること。[号を加える。]
三 [同上][号を加える。]
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同上