道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習コース基準の改正)
令和6年6月26日|p.76
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鋭角コース
一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしてい
るものであること。
| 備考 | 一 切取線の長さとは、コースの内側の曲角部を直線に切った時に生じる切取線の長さをい |
| う。 | |
| 二 コースの外側の曲角部については、教習に使用する自動車の構造及び性能に応じ、コー | |
| スの内側の曲角部の切取線と平行に切ることができる。 | |
| 教習に係る免 | 許の種 | 大型第二種 | 中型第二種 | 普通第一種 |
| 図示 | 類 | 免許 | 免許 | 免許 |
| の記号 | | | | |
| 幅 | A | 五メートル | 四メートル | 三・五メー |
| 切取線の | B | 一メートル | 〇・七メー | トル |
| 長さ | | トル | トル | 〇・一メー |
| 角度 | C | 六十度 | 六十度 | トル |
| | | | 六十度 |
二
[略]
[略]
備考
[一~三略]
四 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る教習において普通自動車を使用して屈折
コース、曲線コース又は方向変換コースを走行する教習を行う場合における当該
コースに係るコースの基準については、普通免許又は普通第二種免許に係る教習の
コースの基準によるものとする。
五 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習において普通自動車を
使用して屈折コース、曲線コース、方向変換コース又は鋭角コースを走行する教習
を行う場合における屈折コース、曲線コース若しくは方向変換コース又は鋭角コー
スに係るコースの基準については、それぞれ普通免許若しくは普通第二種免許又は
普通第二種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。
六
[略]
鋭角コース
[同上]
| 備考 | 一 切取線の長さとは、コースの内側の曲角部を直線に切った時に生じる切取線の長さをい |
| う。 | |
| 二 コースの外側の曲角部については、教習に使用する自動車の構造及び性能に応じ、コー | |
| スの内側の曲角部の切取線と平行に切ることができる。 | |
| 教習に係る免 | 許の種 | 大型第二種 | 中型第二種 | 普通第一種 |
| 図示 | 類 | 免許 | 免許 | 免許 |
| の記号 | | | | |
| 幅 | A | 五メートル | 五メートル | 三・五メー |
| 切取線の | B | 一メートル | 〇・五メー | トル |
| 長さ | | トル | トル | 〇・一メー |
| 角度 | C | 六十度 | 六十度 | トル |
| | | | 六十度 |
二
[同上]
[同上]
備考
[一~三同上]
[加える。]
[加える。]
四
[同上]