府省令令和6年6月26日

道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習コース基準の改正)

掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和6年国土交通省令第38号
省庁国土交通省

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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習コース基準の改正)

令和6年6月26日|p.76

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鋭角コース
一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしてい るものであること。
備考一 切取線の長さとは、コースの内側の曲角部を直線に切った時に生じる切取線の長さをい
う。
二 コースの外側の曲角部については、教習に使用する自動車の構造及び性能に応じ、コー
スの内側の曲角部の切取線と平行に切ることができる。
教習に係る免許の種大型第二種中型第二種普通第一種
図示免許免許免許
の記号
A五メートル四メートル三・五メー
切取線のB一メートル〇・七メートル
長さトルトル〇・一メー
角度C六十度六十度トル
六十度
[略]
[略]
備考
[一~三略]
四 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る教習において普通自動車を使用して屈折 コース、曲線コース又は方向変換コースを走行する教習を行う場合における当該 コースに係るコースの基準については、普通免許又は普通第二種免許に係る教習の コースの基準によるものとする。
五 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習において普通自動車を 使用して屈折コース、曲線コース、方向変換コース又は鋭角コースを走行する教習 を行う場合における屈折コース、曲線コース若しくは方向変換コース又は鋭角コー スに係るコースの基準については、それぞれ普通免許若しくは普通第二種免許又は 普通第二種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。
[略]
鋭角コース
[同上]
備考一 切取線の長さとは、コースの内側の曲角部を直線に切った時に生じる切取線の長さをい
う。
二 コースの外側の曲角部については、教習に使用する自動車の構造及び性能に応じ、コー
スの内側の曲角部の切取線と平行に切ることができる。
教習に係る免許の種大型第二種中型第二種普通第一種
図示免許免許免許
の記号
A五メートル五メートル三・五メー
切取線のB一メートル〇・五メートル
長さトルトル〇・一メー
角度C六十度六十度トル
六十度
[同上]
[同上]
備考
[一~三同上]
[加える。]
[加える。]
[同上]
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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習コース基準の改正) - 第76頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

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