府省令令和6年6月26日

道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習時間等に関する規定の改正)

掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.90
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和6年国土交通省令第38号
省庁国土交通省

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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習時間等に関する規定の改正)

令和6年6月26日|p.90

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AT準中型免許81220
AT准中型車(8t)限定中型免許101323
AT准中型車(5t)限定准中型免許111526
AT普通免許121830
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許152742
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許232750
大型二輪免許又は普通二輪免許212748
AT中型第二種免許5914
AT中型車(8t)限定中型第二種免許81220
AT准中型車(5t)限定中型第二種免許121426
AT普通第二種免許121426
[略]
大型第二種免許大型免許81018
AT大型免許121022
マイクロバス限定大型免許101424
[略]
中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)大型免許81018
AT大型免許81422
[略]
AT中型第二種免許大型免許81018
AT大型免許81018
[略]
普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)大型免許81018
AT大型免許81422
[略]
AT普通第二種免許大型免許81018
AT大型免許81018
[略]
備考[1~13略]
マイクロバス限定大型免許101424
中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)大型免許81018
[同上]
AT中型第二種免許大型免許81018
[同上]
普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)大型免許81018
[同上]
AT普通第二種免許大型免許81018
[同上]
備考[1~13同上]
14 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、次の各号に掲げる教習の教習時間については、当該各号に定めるところによる。 [加える。] = 普通免許(AT普通免許を除く。以下この号において同じ。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型免許(AT中型免許を除く。以下この号において同じ。)又は准中型免許(AT准中型免許を除く。以下この号において同じ。)に係る教習及び大型免許、中型免許、准中型免許又は普通免許を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習の教習時間については、AT普通第二種免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、教習に係る免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。
=[同上]
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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習時間等に関する規定の改正) - 第90頁
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