道路交通法施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月26日|p.65
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明治三十五年三月二十一日
第三種郵便物認可
類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。
[略]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条 道路交通法施行規則の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(技能検査)
(技能検査)
第十八条の二の三 [1~3 略]
第十八条の二の三 [1~3同上]
4 第二十二条及び第二十四条(第六項を除くものとし、第一項、第四項、第五項及び第七項の規定にあつては中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第二項及び第八項の規定にあつては大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第十項及び第十一項の規定にあつては大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。この場合において、第二十四条第三項及び第七項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。
4 第二十二条及び第二十四条(第五項を除くものとし、第一項、第四項及び第六項の規定にあつては普通免許に係る部分に限り、第二項及び第七項の規定にあつては大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る部分に限り、第九項及び第十項の規定にあつては大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。この場合において、第二十四条第三項及び第六項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第九項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。
5 [略]
(大型免許等に係る受験資格の特例)
5 [同上]
(大型免許等に係る受験資格の特例)
第二十一条の三 令第三十四条の二第一号ホの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第三号又は第四号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号又は第二号に定める成績とする。
(技能試験)
第二十一条の三 令第三十四条の二第一号ホの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第九項第三号又は第四号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第九項第一号又は第二号に定める成績とする。
(技能試験)
第二十四条 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
第二十四条 [同上]
| 免許の種類 | 使用する自動車 | 項目 |
中型免許、準中型免許 及び普通免許 | AT自動車 | 一 道路(高速自動車国道及び 自動車専用道路を除く。以下 この表及び次項の表において 同じ。)における走行(発進及 び停止を含む。) |
| 免許の種類 | 使用する自動車 | 項目 |
| 普通免許 | AT自動車 | 一 道路(高速自動車国道及び 自動車専用道路を除く。以下 この表及び次項の表において 同じ。)における走行(発進及 び停止を含む。) |
大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許、中型免許又は準中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。
[同上]