府省令令和6年6月26日

道路交通法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.95
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和6年国土交通省令第38号
省庁国土交通省

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道路交通法施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月26日|p.95

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大型第二種免許、中型
第二種免許及び普通第
二種免許
AT自動車六千メートル以上
[略]AT自動車以外の自動車千二百メートル以上
8 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表
の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。この場合においては、前項ただし書の規定
を準用する。
免許の種類距離
[略]
大型特殊免許(カタピ
ラを有する大型特殊自
動車のみに係る大型特
殊免許を除く)、大型
特殊第二種免許(カタ
ピラを有する大型特殊
自動車のみに係る大型
特殊第二種免許を除
く)、普通二輪免許、
牽引免許及び牽引第二
種免許
千二百メートル以上
[略]
[項を削る。]
9 技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。 [号を削る。]
一 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る技能試験にあつては、AT自 動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについ て八十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動 車を使用して行う項目について八十パーセント以上)の成績であること。
二 大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上 の成績であること。 [三・四 略]
中型第二種免許及び普
通第二種免許
AT自動車六千メートル以上
[同上]AT自動車以外の自動車千二百メートル以上
8 [同上]
免許の種類距離
[同上]
大型特殊免許(カタピ
ラを有する大型特殊自
動車のみに係る大型特
殊免許を除く)、大型
特殊第二種免許(カタ
ピラを有する大型特殊
自動車のみに係る大型
特殊第二種免許を除
く)、普通二輪免許、
牽引免許、牽引第二種
免許及び大型仮免許
千二百メートル以上
[同上]
大型第二種免許六千メートル以上
9 [同上] 10 [同上]
一 大型第二種免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許に係る技能試験にあつては、八 十パーセント以上の成績であること。
二 中型第二種免許及び普通第二種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行 う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて八十パーセント 以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う 項目について八十パーセント以上)の成績であること。 [号を加える。]
[三・四 同上]
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道路交通法施行規則の一部を改正する省令 - 第95頁
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