道路交通法施行規則の一部を改正する省令(別表第三関係)
令和6年6月26日|p.88
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チ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。第三十五条第五号において同じ。)による教習は、次の表の上欄に掲げる教習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教習の科目について行い、かつ、その教習時間は、それぞれ同表の下欄に掲げる時間を超えないこと。
| 教習の区分 | 教習の科目 | 教習時間 |
| [項を削る。] | | |
| 大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この欄において同じ。)に係る教習(準中型免許に係る教習にあつては、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。) | 基本操作及び基本走行並びに応用走行 | 一時限 |
| AT大型免許、AT中型免許又はAT準中型免許に係る教習(AT準中型免許に係る教習にあつては、現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。) | 基本操作及び基本走行 | 一時限 |
| [略] | | |
「リム略」
二[略]
別表第三(第三十二条関係)
一[略]
二 コースの形状及び構造に関する基準
[略]
備考
[二~三略]
四 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る教習において普通自動車を使用して屈折コース、曲線コース又は方向変換コースを走行する教習を行う場合における当該コースに係るコースの基準については、普通免許又は普通第二種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。
[五・六略]
チ [同上]
| 教習の区分 | 教習の科目 | 教習時間 |
| 大型免許に係る教習 | 基本操作及び基本走行 | 一時限 |
| 中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この欄において同じ。)に係る教習(準中型免許に係る教習にあつては、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。) | 基本操作及び基本走行並びに応用走行 | 一時限 |
| AT中型免許又はAT準中型免許に係る教習(AT準中型免許に係る教習にあつては、現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。) | 基本操作及び基本走行 | 一時限 |
| [同上] | | |
「リム同上」
二 [同上]
別表第三(第三十二条関係)
一 [同上]
二 [同上]
[同上]
備考
[二~三同上]
四 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る教習において普通自動車を使用して屈折コース、曲線コース又は方向変換コースを走行する教習を行う場合における当該コースに係るコースの基準については、普通免許又は普通第二種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。
[五・六同上]