府省令令和6年6月26日

道路交通法施行規則の一部を改正する省令(技能試験の合格基準等の改正)

掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.71
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和6年国土交通省令第38号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

道路交通法施行規則の一部を改正する省令(技能試験の合格基準等の改正)

令和6年6月26日|p.71

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
大型第二種免許六千メートル以上
[項を削る。]
[略]
技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。
一 大型第二種免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上の成績であること。
二 中型第二種免許及び普通第二種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて八十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十八パーセント以上)の成績であること。
三 大型免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許及び牽引免許に係る技能試験にあつては、七十八パーセント以上の成績であること。
四 中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて七十八パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十八パーセント以上)の成績であること。
五 大型仮免許に係る技能試験にあつては、六十パーセント以上の成績であること。
六 中型仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて六十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上)の成績であること。
七 準中型仮免許及び普通仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十八パーセント以上)の成績であること。
技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害を除く。第二十二条の五第四項において同じ。)がある者で法第九十一条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合には、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。
免許の種類自動車の種類
[略]
中型免許一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの
大型第二種免許及び中型第二種免許六千メートル以上
準中型仮免許二千メートル以上
[同上]
[同上]
一 大型第二種免許、中型第二種免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上の成績であること。
二 普通第二種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて八十パーセント以上(第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十八パーセント以上)の成績であること。
三 大型免許、中型免許、準中型免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許、牽引免許及び準中型仮免許に係る技能試験にあつては、七十八パーセント以上の成績であること。
四 普通免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて七十八パーセント以上(第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十八パーセント以上)の成績であること。
五 大型仮免許及び中型仮免許に係る技能試験にあつては、六十パーセント以上の成績であること。
[号を加える。]
六 普通仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十八パーセント以上、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上(第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。
[同上]
免許の種類自動車の種類
[同上]最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの
中型免許
読み込み中...
道路交通法施行規則の一部を改正する省令(技能試験の合格基準等の改正) - 第71頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/6/26道路交通法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号令和6年国土交通省令第38号R6/6/26道路交通法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号令和6年国土交通省令第38号R6/6/26道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習コース基準の改正)同一法令番号令和6年国土交通省令第38号R6/6/26道路交通法施行規則の一部を改正する省令(別表第三関係)同一法令番号令和6年国土交通省令第38号R6/6/26道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習時間等に関する規定の改正)同一法令番号令和6年国土交通省令第38号R6/6/26道路交通法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号令和6年国土交通省令第38号
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →