法律令和6年6月21日
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の附則
掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.25
号外p.25
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出典・注意
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 法務省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣 / 法務大臣 / 厚生労働大臣
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附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条の三の改正規定、入管法第二条の四の改正規定及び入管法第六十九条の二第一項ただし書の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに附則第十五条、第二十三条及び第二十四条第四項の規定は、公布の日から施行する。
(基本方針等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第二条の三第四項及び第二条の四第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に行う基本方針(新入管法第二条の三第一項に規定する基本方針をいう。)の作成及び変更並びに分野別運用方針(新入管法第二条の四第三項に規定する分野別運用方針をいう。)の作成及び変更について適用する。
(在留資格認定証明書に関する準備行為)
第三条 法務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)であって新入管法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、同表の企業内転勤の在留資格(同表の企業内転勤の項の下欄第二号に係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書(入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書をいう。附則第八条第三項において同じ。)を交付することができる。
(基本方針等に関する準備行為)
第四条 政府は、施行日前においても、第三条の規定による改正後の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「育成就労法」という。)第七条第一項から第五項までの規定の例により、同条第一項に規定する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定め、公表することができる。この場合においてその定められ、公表された基本方針は、施行日以後は、同項から同条第四項までの規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。
2 主務大臣は、前項前段の規定により基本方針が定められた場合には、施行日前においても、当該基本方針を育成就労法第七条第一項から第四項までの規定により定められた基本方針とみなして、育成就労法第七条の二第一項から第五項までの規定の例により、同条第一項に規定する分野別運用方針(以下この項において「分野別運用方針」という。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された分野別運用方針は、施行日以後は、同項から同条第四項までの規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。
(育成就労法第八条第一項の認定等に関する準備行為)
第五条 育成就労法第八条第一項又は第八条の六第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、育成就労法第八条又は第八条の六の規定の例により、その申請をすることができる。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合には、施行日前においても、育成就労法第九条又は第九条の三並びに第十条及び第十二条の規定の例により、その認定その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、施行日以後は、育成就労法これらの規定の手続とみなす。
3 育成就労法第二十三条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項から第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
4 主務大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、育成就労法第二十三条第五項及び第六項並びに第三十四条から第三十六条までの規定の例により、その許可その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、施行日以後は、育成就労法第二十三条第一項の許可その他これに必要な手続とみなす。
5 第二項及び前項の規定により育成就労法第十二条又は第二十四条の規定の例によることとされる場合におけるこれらの規定の適用については、第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第五十七条に規定する外国人技能実習機構(以下「外国人技能実習機構」という。)を育成就労法第五十七条に規定する外国人育成就労機構(以下「外国人育成就労機構」という。)とみなす。
6 第二項及び前二項の規定により外国人技能実習機構が行う業務は、技能実習法第九十四条第三項及び第百十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、技能実習法第八十七条に規定する業務とみなす。
7 第二項、第四項及び第五項の規定により外国人技能実習機構が育成就労法第十二条又は第二十四条の規定の例により育成就労法第八十七条第一項第一号ハ、ホ及びヘ並びに第六号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、同項第一号ハ、ホ及びヘに掲げる業務に係る業務に限る。)を行う場合には、これらの業務に関する文書で、外国人技能実習機構が作成したものについては、印紙税を課さない。
8 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第四条第六項の規定は、外国人技能実習機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)が共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。
9 第三項の規定による申請に係る申請書又は添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
(一号特定技能外国人支援に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に一号特定技能外国人支援(入管法第二条の五第六項に規定する一号特定技能外国人支援をいう。以下この条において同じ。)の実施の一部を契約により入管法第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関以外の者に委託している入管法第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関については、当該一号特定技能外国人支援に係る特定技能外国人(入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う外国人をいう。)がこの法律の施行後最初に入管法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可を受けるまでの間は、新入管法第十九条の二十二第一項の規定は適用しない。
(企業内転勤の在留資格に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第一の二の表の企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留する者は、新入管法別表第一の二の表の企業内転勤の在留資格(同表の企業内転勤の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって本邦に在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該旧入管法別表第一の二の表の企業内転勤の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
(技能実習の在留資格等に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに次項(第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
一 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請であって、この法律の施行の際、入管法第二十条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
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