法律令和6年6月12日

こども未来戦略等に基づく子育て支援等のための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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こども未来戦略等に基づく子育て支援等のための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律

令和6年6月12日|p.5

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額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日)を乗じて得た額の〇〇分の一二に相当する額の出生後休業支援給付金を支給することとした。(第六一条の一一第一項及び第六項関係) ○ 出生後休業を開始した日前二年間に、みなし被保険者期間が通算して一二箇月以上であったとき。 (2) 対象期間内にした出生後休業の日数が通算して一四日以上であるとき。 (3) 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して一四日以上であるときに限る。)。 (二) 被保険者が次のいずれかに該当する場合においては、(一) の(1) 及び(2) の要件に該当するときに、出生後休業支援給付金を支給することとした。(第八一条の一〇第二項関係) (1) 配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合 (2) 当該被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合 (3) 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について産後休業等をした場合 (4) (1) から(3)までに掲げる場合のほか、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子を養育するための休業をすることができない場合 (三) (一) の「対象期間」は、被保険者がその子について産後休業をしなかった場合にあってはその子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間とするものとし、被保険者がその子について産後休業をした場合にあってはその子の出生の日から起算して一六週間を経過する日の翌日までの期間とすることとした。(第六一条の一一第七項関係)
4 育児時短就業給付の創設 被保険者が、その二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下この4において「育児時短就業」という。)をした場合において、当該育児時短就業を開始した日前二年間にみなし被保険者期間が通算して一二箇月以上であったとき等に、支給対象月ごとに、当該支給対象月に支払われた賃金の額に一〇〇分の一〇を乗じて得た額の育児時短就業給付金を支給することとした。ただし、当該育児時短就業開始時賃金日額(当該被保険者が育児時短就業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に算定される賃金日額に相当する額(当該被保険者が育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって、これらの給付金に係る休業終了後引き続き育児時短就業をするときはこれらの給付金に係る休業開始時賃金日額)をいう。以下同じ。)に三〇を乗じて得た額の一〇〇分の九〇に相当する額以上であるときは、育児時短就業開始時賃金日額に三〇を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が一〇〇分の九〇を超える大きさの程度に応じ、一〇〇分の一〇から一定の割合で逓減するように定めた率を当該賃金の額に乗じて得た額の育児時短就業給付金を支給することとした。(第六一条の一一第二一項及び第六項関係) 5 支援納付金 出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、支援納付金をもって充てることとした。(第六八条の二関係) 一四 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正関係 1 国が後期高齢者医療広域連合に対して交付する調整交付金の総額に、支援納付金の額の見込額の一〇〇分の一に相当する額を追加することとした。(第九五条第二項関係) 2 市町村が保険料を徴収して充てる後期高齢者医療に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第一〇四条第一項関係)
3 支援納付金の納付に要した費用の額について、財政安定化基金を充てる額の算定に含めるよう所要の規定の整備を行うこととした。(第一一六条第二項関係) 一五 日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正関係 事業団が行う業務に、支援納付金の納付に関する業務を追加することとした。(第三三条第二項関係) 一六 特別会計に関する法律の一部改正関係 1 令和六年一〇月一日施行事項 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定における子ども・子育て支援特例公債の発行等について所要の規定の整備を行うこととした。(第一一条第五項第一号ホ並びに第五項第二号ニ及びホ、第一一八条の二並びに第一一八条の三関係) 2 令和七年四月一日施行事項 子ども・子育て支援特別会計の設置等について所要の規定の整備を行うこととした。(第二条第一項第九号、第九六条及び第一二三条の二第一一三条の一八関係) 3 令和八年四月一日施行事項 一の3の乳児等のための支援給付の施行等に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一一三条の一、第一一三条の五第一項第二号ニ、第一一三条の七第一項及び第一一三条の一六第一項関係) 4 令和八年一〇月一日施行事項 九の1及び2の被保険者の育児期間に係る保険料免除の改正の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。第一一一条第二項第一号ニ、第一二〇条第二項第七号、第一二三条の二第一項第三号ト及び第一二三三条の九第一項関係) 一七 子ども・若者育成支援推進法の一部改正関係 子ども・若者育成支援の基本理念において、必要な支援を行う対象者に、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者を追加する等、家族の介護
その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者の支援について所要の規定の整備を行うこととした。(第二条第七号、第一五条第一項及び第二一条第三項関係) 一八 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の一部改正関係 子ども・子育て支援法に規定する子育てのための施設等利用給付について、令和二年三月三一日までの間、児童福祉法の規定による届出がされた施設であって、子ども・子育て支援法の基準を満たしていないもののうち、当該施設がなければ当該施設が所在する特定教育・保育提供区域における保育の提供体制を確保することができないと認められるものとして都道府県知事が指定するものを、当該基準を満たした施設とみなして同法の規定(特定子ども・子育て支援施設等が遵守すべき基準、勧告事由及び確認の取消事由を除く。)を適用することとした。(附則第四条関係) 一九 施行期日等 1 検討規定等 (一) 政府は、令和五年一二月一三日に閣議決定された「こども未来戦略(二)において「こども未来戦略」という。)に基づき、社会保障負担率の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革の徹底を図るものとし、支援納付金の導入に当たっては、(二) の(1) から(3)までに掲げる各年度において、支援納付金(公費で負担する額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、令和五年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとすることとした。(附則第四七条第一項関係) (二) 政府は、加速化プラン実施施策(こども未来戦略に「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この1において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全
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こども未来戦略等に基づく子育て支援等のための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律 - 第5頁
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