法律令和6年6月12日

子ども・子育て支援法及び社会保険診療報酬支払基金法等の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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子ども・子育て支援法及び社会保険診療報酬支払基金法等の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年6月12日|p.14

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(報告徴収及び立入検査) 第七十一条の二十二 内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、支払基金又は第七十一条の十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受託者」という)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは支払基金若しくは受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 第七十一条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、質問させ、若しくは立入検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。 4 内閣総理大臣は、支払基金の理事長、理事又は監事につき支援納付金関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項又は第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。 (監督) 第七十一条の二十三 内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため、支払基金に対し、支援納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 2 内閣総理大臣は、支払基金に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例) 第七十一条の二十四 支援納付金関係業務に関する社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。 2 支援納付金関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。 (協議) 第七十一条の二十五 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。 一 第七十一条の十五第二項、第七十一条の十六第一項又は第七十一条の十八の認可をしようとするとき。 二 第七十一条の十五第二項の団体を定めようとするとき。 三 第七十一条の十六第二項又は第七十一条の十九第二項若しくは第三項の内閣府令を定めようとするとき。 四 第七十一条の十九第一項の承認をしようとするとき。 2 内閣総理大臣は、第七十一条の二十一第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。 第六款 子ども・子育て支援特例公債の発行等 (子ども・子育て支援特例公債の発行) 第七十一条の二十六 政府は、令和六年度から令和十年度までの各年度に限り、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、支援納付金対象費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、子ども・子育て支援特別会計の負担において、公債を発行することができる。 2 前項の規定による公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の四月一日以後発行される子ども・子育て支援特例公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。 (子ども・子育て支援特例公債等の償還期限) 第七十一条の二十七 子ども・子育て支援特例公債等(子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債される借換国債を含む)をいう。第七十一条の二十九において同じ。)については、令和三十三年度までの間に償還するものとする。 (特別会計に関する法律の適用) 第七十一条の二十八 子ども・子育て支援特例公債を発行する場合における子ども・子育て支援特別会計についての特別会計に関する法律第十六条の規定の適用については、同条中「融通証券」とあるのは、「公債及び融通証券」とする。 第七款 雑則 (支援納付金対象費用に係る歳入歳出の経理) 第七十一条の二十九 支援納付金対象費用、子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還並びに子ども・子育て支援納付金に係る歳入歳出は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定において経理するものとする。 (こども家庭審議会への意見聴取) 第七十一条の三十 内閣総理大臣は、第七十一条の四第二項、第七十一条の五第一項各号、第二項、第四項各号及び第五項並びに第七十一条の六第一項各号及び第三項各号の内閣府令を定めようとするときその他子ども・子育て支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。 第七十二条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。 三 第五十四条の二第二項の規定による特定乳児等通園支援の利用定員の設定に関し、同条第三項に規定する事項を処理すること。 第七十三条第一項中「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に、「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改め、「拠出金等」の下に「及び子ども・子育て支援納付金」を加え、同条第二項中「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に、「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改め、同条第三項中「拠出金等」の下に「及び子ども・子育て支援納付金」を加える。 第七十五条に次の一項を加える。 2 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。 第九章中第七十八条の前に次の一条を加える。 第七十七条の二 第七十一条の十三第一項若しくは第七十一条の二十二第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。 第七十八条中「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える。 第七十九条中「第五十条第一項」の下に「第五十四条の三において準用する場合を含む。」を加え、「若しくは第五十八条の八第一項」を「、第五十六条第一項若しくは第五十八条の八第一項」に改める。 第八十条の次に次の一条を加える。 第八十条の二 次の各号のいずれかに該当する支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第七十一条の二十一の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 第八十一条中「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える。
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子ども・子育て支援法及び社会保険診療報酬支払基金法等の一部を改正する法律(抜粋) - 第14頁
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