法律令和6年6月5日
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
号外p.6-p.7
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- 発行機関
- 国土交通省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律
令和6年6月5日|p.6-7
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第六十四条中「前三条」を「第九十二条第二項又は前三条」に改め、同条を第九十五条とする。
第六十三条中「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条を第九十四条とする。
第六十二条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「を
受けた者を」、「計画の認定又は第七十二条第一項の認定を受けたとき。」に改め、同条第二号中「又
は第十四条第一項」を「、第十四条第一項、第四十四条第三項、第七十四条第一項又は第七十五条
第一項」に、「者」を「とき」に改め、同条第三号中「又は第四十七条第一項」を「、第四十八条、
第六十七条第一項又は第七十六条第二項」に、「者」を「とき」に改め、同条第四号中「又は第四十
七条第三項」を「、第六十七条第二項又は第七十六条第二項」に、「者」を「とき」に改め、同条第
五号中「又は第四十九条第一項」を「、第五十四条第一項、第六十九条第一項若しくは第七十八条
第一項」に、「又は」を「、若しくは」に「した者」を「し」又はこれらの規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは隠避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁
をしたとき。」に改め、同条第六号及び第七号を削り、同条第八号中「者」を「とき」に改め、同号
を同条第六号とし、同条を第九十三条とする。
第六十条を削る。
第六十一条を第九十一条とし、同条の次に次の章名及び一条を加える。
第十一章 罰則
第九十二条 第二十九条第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自
己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第三十五条第三項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした
者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十九条の見出しを「省令への委任」に改め、同条中「ため」の下に「の手続その他この法律
の施行に関し」を「は」の下に「国土交通省令・厚生労働省令又は」を加え、同条を第九十条とす
る。
第五十八条中「単に」を削り、同条を第八十九条とする。
第五十七条を第八十七条とし、同条の次に次の章名及び一条を加える。
第十章 雑則
(国土交通大臣の権限の委任)
第八十八条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、そ
の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第五十六条を第八十六条とし、第五十三条から第五十五条までを三十条ずつ繰り下げる。
第五十二条の見出しを「支援協議会及び地域住宅協議会等の連携」に改め、同条中「組織された
を「置かれた」に「」の規定により地域住宅協議会が組織されている」を「」に規定する地域住宅協議
会又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議、介護保険法第百十五条の四十八第一項
に規定する会議、障害者総合支援法第八十九条の三第一項に規定する協議会、生活困窮者自立支援
法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定するその他の住宅確保要配慮者が日
常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行う会議(以下この条において「地域住宅協議
会等」という。)が置かれている」に「地域住宅協議会は」を「地域住宅協議会等は」に「相互に連
携を図るよう」を「住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に関する課題についての情報の共有その
他相互の連携に」に改め、同条を第八十二条とし、同条の次に次の章名を付する。
第九章 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策
第五十一条第一項を次のように改める。
地方公共団体は、単独で又は共同して、支援法人、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭
和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)、賃貸住宅を
管理する事業を行う者その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する
活動を行う者及び社会福祉協議会(社会福祉法第十章第三節に規定する社会福祉協議会をいう。)
その他の住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者により構成される住宅確保要配慮者居住
支援協議会(以下この条及び次条において「支援協議会」という。)を置くように努めなければな
らない。
第五十一条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条
第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 支援協議会は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供、民間賃貸住
宅への入居及び日常生活を営むために必要な福祉サービスの利用に関する住宅確保要配慮者から
の相談に応じて適切に対応するための体制の整備、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に
関する施策と住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策との連携の推進その他の住宅
確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議を行うものと
する。
第五十一条を第八十一条とする。
第五十条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項第一号中第
四十一条第二項又は第四十五条から第四十七条まで」を「第六十一条第一項若しくは第二項又は第
六十五条から第六十七条まで」に改め、同項第二号中「第四十四条第一項」を「第六十四条第一項
を「又は残置物処理等業務を行った」に改め、同項第三号中「第四十四条第三項又は第四十八条」
を「第六十四条第四項又は第六十八条」に改め、同項第四号中「第四十条各号」を「第五十九条第
一項各号」に改め、同項第六号を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加
える。
都道府県知事は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消さなけ
ればならない。
一 第五十九条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 不正な手段により指定を受けたとき。
第五十条を第七十条とし、同条の次に次の一条、一章及び章名を加える。
(支援法人による都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案)
第七十一条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、都道府県に対し、国
土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変
更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係
る都道府県賃貸住宅供給促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき都道府県賃貸住宅供給促進計画
の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとす
る。この場合において、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をしないこととするとき
は、その理由を明らかにしなければならない。
3 前二項の規定は、市町村に対する市町村賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更の提案について
準用する。この場合において、第一項中「基本方針」とあるのは、「基本方針(都道府県賃貸住宅
供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画)」と読み替える
ものとする。
第七章 認定家賃債務保証業者
(認定家賃債務保証業者の認定
第七十二条 家賃債務保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、その行う住宅確保要配慮
者の家賃債務の保証に関する業務(以下「家賃債務保証業務」という。)が次の各号に掲げる基準
のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。
一 認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込
みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒まないものであること。
二 前号に掲げるもののほか、家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした
住宅確保要配慮者に対し、その保証に係る契約の締結の条件として、当該住宅確保要配慮者の
親族その他国土交通省令で定める関係者の連絡先に関する情報の提供を求めないものであるこ
と。
三 前二号に掲げるもののほか、家賃債務保証業務の実施方法が住宅確保要配慮者の民間賃貸住
宅への円滑な入居に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2 前項の認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとする家賃債務保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる事務所又は営業所その他家賃債務保証業務を行う事務所又は営業所の名称及び所在地
三 その他国土交通省令で定める事項
3 前項の申請書には、第一項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣は、認定の申請に係る家賃債務保証業者が第一項各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときは、当該認定をするものとする。
5 国土交通大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を、申請者に通知するとともに、公示しなければならない。
(欠格条項)
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 第七十九条第一項又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
四 暴力団員等
五 心身の故障により家賃債務保証業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人であつて、その役員又は国土交通省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
八 個人であつて、その国土交通省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(変更の届出)
第七十四条 認定を受けた家賃債務保証業者(以下「認定保証業者」という。)は、第七十二条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
(廃止の届出)
第七十五条 認定保証業者は、認定に係る家賃債務保証業務を廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第七十六条 認定保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、家賃債務保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、認定保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、家賃債務保証業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
(適合命令)
第七十七条 国土交通大臣は、認定保証業者が第七十二条第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該認定保証業者に対し、これらの基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告徴収及び立入検査)
第七十八条 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定保証業者に対し家賃債務保証業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定保証業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、家賃債務保証業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第三十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(認定の取消し)
第七十九条 国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
一 第七十三条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 不正な手段により認定を受けたとき。
2 国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第七十四条第一項又は第七十六条の規定に違反したとき。
二 第七十七条の規定による命令に違反したとき。
3 国土交通大臣は、前二項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、当該認定保証業者であった者に通知するとともに、公示しなければならない。
(機構の行う住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険)
第八十条 機構は、機構法第十三条第一項に規定する業務のほか、住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。
2 前項の「住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約」とは、機構が事業年度ごとに認定保証業者と締結する契約であって、認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務(利息に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の保証をしたことを機構に通知することにより、当該認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、機構と当該認定保証業者との間に保険関係が成立する旨を定めるものをいう。
3 前項に規定する住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険関係においては、認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務につき保証をした金額を保険価額とし、保険価額に百分の九十を超えない範囲内において国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を保険金額とする。
4 第二十条第四項から第十項までの規定は、前三項の規定による住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険について準用する。
第八章 住宅確保要配慮者居住支援協議会
第四十九条の見出しを〔報告徴収及び立入検査〕に改め、同条第一項中「事務所」の下に「若しくは営業所」を加え、同条を第六十九条とし、第四十八条を第六十八条とする。
第四十七条中「国土交通省令」を「国土交通省令・厚生労働省令」に改め、同条を第六十七条とする。
第四十六条中「国土交通省令」を「国土交通省令・厚生労働省令」に、「債務保証業務及びこれに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理と」を「次に掲げる業務ごとに経理」に改め、同条に次の各号を加える。
一 債務保証業務及びこれに附帯する業務
二 残置物処理等業務及びこれに附帯する業務
三 前二号に掲げる業務以外の業務
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