法律令和6年5月24日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律(抜粋)

令和6年5月24日|p.46

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4 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を告示しなければならない。 一 当該届出をした貯留事業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該届出に係る貯留権等が消滅する旨 三 当該届出に係る貯留権等に係る許可貯留区域等 5 前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る貯留権等は、消滅する。 6 貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係る貯留権であって、抵当権の設定が登録されているものについては、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。 7 第十七条第一項若しくは第二項の認可を受けないでした貯留権等の移転又は前項の同意を得ないでした貯留権の放棄は、その効力を生じない。 8 第三項の規定による届出があった場合において、当該届出が貯留権に係るものであるとき又は当該貯留権に係る許可貯留区域における貯留事業について第五十七条第一項の規定による届出があったものと、当該届出が試掘権に係るものであるときは当該試掘権に係る許可試掘区域における試掘について第六十四条第二項において準用する第五十七条第一項の規定による届出があったものとみなす。 (貯留権等の登録) 第三十六条 貯留権等及び貯留権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅及び処分の制限は、貯留権等登録簿に登録する。 2 前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。 3 第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 4 貯留権等登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 5 貯留権等登録簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。 6 前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。 第三節 貯留事業及び試掘の実施 第一款 貯留事業の実施 (事業者の義務等) 第三十七条 貯留事業者は、貯留事業に着手するために通常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に、貯留事業に着手しなければならない。 2 貯留事業者は、やむを得ない理由により前項の経済産業省令で定める期間内に貯留事業に着手することができないときは、期間を定め、理由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 3 貯留事業者は、貯留事業に着手したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始したときも、同様とする。 4 経済産業大臣は、前項後段の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る貯留事業者の氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に通知するものとする。 5 貯留事業者は、引き続き一年以上その貯留事業を休止しようとするときは、期間を定め、理由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 6 貯留事業者は、前項の認可を受けて休止した貯留事業を再開したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 (貯留事業実施計画) 第三十八条 貯留事業者は、許可貯留区域ごとに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した貯留事業実施計画を定め、貯留事業を開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 一 許可貯留区域 二 二酸化炭素の貯蔵の方法に関する事項 三 貯留事業場(許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業の用に供する貯留等工作物を設置する場所をいう。以下同じ。)における保安を確保するための措置に関する事項 四 貯蔵する二酸化炭素の漏えいを防止するための措置に関する事項 五 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項 六 貯蔵する二酸化炭素の特性に関する事項 七 貯留事業の安定的な遂行を確保するための措置に関する事項その他の主務省令で定める事項 2 主務大臣は、前項の認可の申請に係る貯留事業実施計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 二酸化炭素の貯蔵の方法がその安定的な貯蔵を確保する観点から適切であること。 二 貯留事業場における保安を確保するための措置が、公共の安全の維持及び災害の発生の防止の観点から適切であること。 三 貯蔵する二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。 四 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視が適切に行われることが見込まれること。 五 二酸化炭素の貯蔵が海域の貯留層において行われる場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯蔵する二酸化炭素が政令で定める基準に適合するものであること。 ロ 海域の貯留層における二酸化炭素の貯蔵以外に適切な処分の方法がないこと。 ハ その他貯留事業が安定的に遂行されることが見込まれること。 (貯留事業実施計画の変更の認可等) 第三十九条 貯留事業者は、前条第一項の認可を受けた貯留事業実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 貯留事業者は、前条第一項の認可を受けた貯留事業実施計画について前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認可について準用する。 (貯留事業実施計画の遵守) 第四十条 貯留事業者は、第三十八条第一項の認可を受けた貯留事業実施計画(前条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下「認可貯留事業実施計画」という。)によらなければ、貯留事業を行ってはならない。 (認可貯留事業実施計画の変更勧告等) 第四十一条 主務大臣は、貯留事業者の認可貯留事業実施計画を変更しなければその許可貯留区域における貯留事業の安定的な遂行又は貯留事業場における保安を確保することができないと認めるときは、当該貯留事業者に対し、認可貯留事業実施計画を変更すべきことを勧告することができる。 2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた貯留事業者が、正当な理由がなくしてその勧告に従わないときは、当該貯留事業者に対し、認可貯留事業実施計画を変更すべきことを命ずることができる。
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律(抜粋) - 第46頁
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