法律令和6年5月24日
二酸化炭素の貯留事業に関する法律等の一部を改正する法律
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.61
号外p.61
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 登録件数 | 一件につき九万円 |
別表第一第百八号の次に次のように加える。
百八の二 二酸化炭素を輸送する事業に係る登録導管輸送工作物検査機関の登録
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第九十一条第一項(登録導管輸送工作物検査機関の登録)(更新の登録を除く。)
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第十四条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条の七第二号を次のように改める。
二 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第十三条第一項に規定する貯留事業者が同法第四十条に規定する認可貯留事業実施計画に基づいて行う二酸化炭素(同法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。以下この号及び第五十一条において同じ。)の海底下廃棄及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が同法第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務として行う二酸化炭素の海底下廃棄
第十八条の八から第十八条の十五までを削る。
第十九条及び第十九条の二を次のように改める。
第十九条及び第十九条の二 削除
第四十八条第三項中一、第十八条の八第一項」及び「、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄」を削り、同条第八項中一、第十八条の八第一項」を削る。
第五十一条中「特定二酸化炭素ガス」を「二酸化炭素」に改める。
第五十五条第一項第五号中一、第十八条の十二」及び「、第十八条の八第一項」を削り、同項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十六号までを一号ずつ繰り上げる。
第五十六条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第十四号までを一号ずつ繰り上げる。
第五十七条第七号中「、第十八条の十二」を削り、同条中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第二十一号までを一号ずつ繰り上げる。
第六十条中第二号を削り、第三号を第二号とする。
第六十一条中一、第十八条の十二」を削る。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 既存貯留事業者であって、前条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下この項において「旧海防法」という。)第十八条の八第一項の許可を受けているもの(以下この項において「旧許可廃棄者」という。)が行う特定二酸化炭素ガス(旧海防法第十八条の七第二号に規定する特定二酸化炭素ガスという。)の海底下廃棄(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第七号の二に規定する海底下廃棄をいう。)については、旧許可廃棄者が附則第三条第二項の許可を受けるまでの間は、なお従前の例による。
2 許可既存貯留事業者が行う附則第三条第二項の許可に係る貯留事業については、前条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十八条の七の規定は、適用しない。
(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正)
第十六条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第九項中「租鉱区」の下に「若しくは許可貯留区域等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号。以下「貯留事業法」という。)第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。)」を、「租鉱権」の下に「若しくは貯留事業等の許可(同項第二号ロに規定する貯留事業等の許可をいう。以下同じ。)」を加える。
第二十六条第一項中「に不服がある者は」を「許可貯留区域等の減少の処分及び貯留事業等の許可の取消しを除く。」に不服がある者は」に改める。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(貯留事業法の準用)
第二十七条の二 貯留事業法第二十一条及び第三十条第一項の規定は、第二十一条第九項の規定による許可貯留区域等の減少の処分について準用する。
2 貯留事業法第二十七条並びに第三十条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定による告示について準用する。
3 貯留事業法第二十一条から第二十三条まで及び第三十二条の規定は、第二十一条第九項の規定による貯留事業等の許可の取消しについて準用する。この場合において、貯留事業法第二十二条第一項中「貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた貯留開始貯留事業者であった者又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わって相続財産を管理者」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第二十一条第九項の規定による貯留事業の許可の取消しを受けた貯留開始貯留事業者であった者」と、同条第三項中「貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた日又は貯留開始貯留事業者の解散若しくは死亡の日」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第二十一条第九項の規定による貯留事業の許可の取消しを受けた日」と読み替えるものとする。
第三十一条に次の二項を加える。
3 機構は、第二十一条第九項の規定による許可貯留区域等の減少の処分又は貯留事業等の許可の取消しによって損失を受けた貯留事業者等(貯留事業法第五条第一項第二号ハに規定する貯留事業者等をいう。以下この項において同じ。)又は貯留事業者等であった者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
4 貯留事業法第二十条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第二項、第三項及び第五項中「国」とあるのは「原子力発電環境整備機構」と、同条第六項中「前条第一項」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第二十一条第九項」と、「国」とあるのは「原子力発電環境整備機構」と読み替えるものとする。
(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部改正)
第十七条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第二十三号の次に次の一号を加える。
二十三の二 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第六十五条の規定による協力を行うこと。
第十二条第一号中「同項第二十三号」の下に「及び第二十三号の二」を加える。
第十八条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中第二十六号を第二十八号とし、第二十五号を第二十七号とし、第二十四号を第二十六号とし、同項第二十三号の二中「令和六年法律第三十八号」を削り、同号を同項第二十五号とし、同項第二十三号の次に次の一号を加える。
二十四 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第四十五条第一項の拠出金の徴収及び同法第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務を行うこと。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
内閣の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →