法律令和6年5月24日

低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(第六章・第七章)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(第六章・第七章)

令和6年5月24日|p.36

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第六章 雑則
(資金の確保) 第三十五条 国は、第七条第一項の認定を受けた者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等供給 等事業を行い、又は同条第三項に規定する者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等 を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。 (承認の条件) 第三十六条 第十二条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項及び第十九条第一項の承認には、条 件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図るため必要な最小限度のものに限り、 かつ、承認を受ける者に不当の義務を課することとならないものでなければならない。
(報告の徴収) 第三十七条 主務大臣は、認定供給等事業者に対し、認定供給等事業計画の実施状況に関し報告を求 めることができる。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、承認製 造者に対しその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者に 対してその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は第二十二条第一項の認定を受けた者に対し その特定輸入期間において、その業務に関し報告を求めることができる。 3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定水素等供給事業者に対し、低炭素 水素等の供給の状況に関し報告を求めることができる。
(立入検査) 第三十八条 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 その職員に、承認製造者についてその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所 有者若しくは占有者についてその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は第二十二条第一項 の認定を受けた者についてその特定輸入期間において、これらの者の事務所、営業所、工場、事業 場又は高圧低炭素水素等ガス若しくは容器の保管場所に立ち入り、これらの者の帳簿、書類その他 の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の容積に限り高圧低炭素水 素等ガスを収去させることができる。 2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定水素等供給事業者の 事務所、営業所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させ ることができる。 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しな ければならない。 4 けね一項及び第二項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められた ものと解釈してはならない。
(手数料) 第三十九条 次に掲げる者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案し て政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一 第十二条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項又は第十九条第一項の承認を受けようとす る者 二 準用高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けようとする者 三 第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項の保安検査を受けようとす る者 四 第三十二条第一項の認定を受けようとする者
(大都市の特例) 第四十条 準用高圧ガス保安法第三十九条(第二号及び第三号を除く。)又は第二十四条、第三十七条 第二項若しくは第三十八条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(公 共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府県の区域にわたり一体 的に処理することが指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九 第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)の長が処理することに比して適当で あるものとして政令で定めるものを除く。)は、指定都市においては、指定都市の長が処理するもの とする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、 指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。 (協議) 第四十一条 経済産業大臣は、第二条第一項の要件を定める経済産業省令を定め、又はこれを変更す るときは、あらかじめ、環境大臣に協議するものとする。 (主務大臣等) 第四十二条 第三条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、基本方針のうち、同条第 二項第三号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣及び国土交通大臣とし、その他の部分 については経済産業大臣とする。 2 第七条第一項並びに第五項、第八項及び第九項(これらの規定を第八条第七項において準用する 場合を含む。)第八条第一項から第五項まで、第九条並びに第三十七条第一項における主務大臣は、 経済産業大臣とする。ただし、供給等施設(導管を除く。)を港湾に整備する場合及び導管を設置す る場合における低炭素水素等供給等事業計画に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通 大臣とする。 3 第七条第六項及び第十項(これらの規定を第八条第七項において準用する場合を含む。)並びに第 八条第六項における主務大臣は、経済産業大臣とする。 4 第七条第七項(第八条第七項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣 とする。 5 第三章における主務省令は、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は国土交通大臣の発す る命令とする。
(環境大臣との関係)
第四十三条 経済産業大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策の実施に当たり、当 該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力 して行うものとする。 (権限の委任) 第四十四条 この法律に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び主務大臣の権限は、経済産業大臣 の権限にあっては経済産業省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省 令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部 局の長にそれぞれ委任することができる。 (省令への委任) 第四十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、経済産業省令、国 土交通省令又は主務省令で定める。
(経過措置)
第四十六条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合には、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措 置を含む。)を定めることができる。
第七章 罰則
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十九条第一号の規定による製造のための 施設の使用の停止の命令に違反したとき。 二 第二十三条第二項の規定による製造の停止の命令に違反したとき。
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低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(第六章・第七章) - 第36頁
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