法律令和6年5月24日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律等の一部を改正する法律(附則・経過措置等)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律等の一部を改正する法律(附則・経過措置等)

令和6年5月24日|p.59

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(貯留事業に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に貯留事業を行っている者(以下「既存貯留事業者」という。)は、こ の法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、第十三条 第一項の規定にかかわらず、引き続き貯留事業を行うことができる。既存貯留事業者がその期間内 に次項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は 不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 既存貯留事業者は、施行日から起算して六月を経過する日後も引き続きその貯留事業を行ってい る区域内の貯留層における貯留事業を行おうとするときは、同日までに経済産業大臣に申請して、 その許可を受けることができる。 3 前項の規定による申請をしようとする既存貯留事業者は、経済産業省令で定めるところにより、 次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二当該申請に係る貯留区域(次項及び第六項において「申請貯留区域」という。) 三貯留事業を開始した年月日 四貯留事業の概要
4 第四条第三項から第五項までの規定は前項の申請書並びに当該申請書に係る貯留事業及び申請貯 留区域について、第六条から第八条までの規定は第二項の許可並びに当該許可に係る貯留事業及び 申請貯留区域について、第十条第三項(第三号を除く。)の規定は第二項の規定による申請及び当該 申請に係る申請貯留区域について、第三十七条第四項の規定は第二項の許可(当該許可の日におい て既に申請貯留区域内の貯留層に二酸化炭素を貯蔵している既存貯留事業者に係るものに限る。)を したときについて、第百三十三条の規定は同項の規定による経済産業大臣の処分について、それぞ れ準用する。
5 経済産業大臣は、第二項の規定による申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。) について同項の許可をしようとするときは、その申請が前項において準用する第十条第三項第一号 (経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる基準に適合していることにつ いて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。 6 第二項の許可を受けた既存貯留事業者(以下「許可既存貯留事業者」という。)については、当該 許可を受けた日において貯留事業の許可を受けた貯留事業者(同日において既に申請貯留区域内の 貯留層に二酸化炭素を貯蔵している場合にあつては、貯留開始貯留事業者)とみなして、この法律 の規定、第三十七条第三項前段(貯留開始貯留事業者とみなされる許可既存貯留事業者にあつては、 同項)を除く。)を適用する。この場合において、第十九条第三項第二号及び第四項中「第十条第三 項第一号」とあるのは「第十条第三項第一号(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)」 と、第三十八条第一項中「貯留事業を開始する前に」とあるのは「附則第三条第二項の許可後遅滞 なく」と、第六十九条第一項中「貯留事業等(第七十六条第一項の自主検査を伴う貯留等工作物の 設置又は変更の工事をする場合にあつては、当該工事)の開始前に」とあるのは「附則第三条第二 項の許可後遅滞なく」とする。
7 第二項の許可を申請する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手 数料を国に納付しなければならない。
(工事計画に関する経過措置) 第四条 第七十五条第一項の規定は、許可既存貯留事業者が前条第二項の許可を受けた時点において 既に開始している貯留等工作物の設置又は変更の工事については、適用しない。
(探査に関する経過措置) 第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第百七条第一項に規定する探査を行っている 者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一月間(当該期間内に同項の許可の申請をした場 合には、当該申請について処分がある日まで)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該探査を 行うことができる。
(調整規定) 第六条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において 「刑法施行日」という。)の前日までの間における第百四十条から第百四十二条までの規定の適用に ついては、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施 行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
(鉱業法の一部改正) 第七条 鉱業法の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。 八 その出願に係る鉱業出願地が、他人の許可貯留区域等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律 (令和六年法律第三十八号)第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。) の直上の区域と重複し、又は隣接する場合においては、当該鉱業出願地における鉱物の掘採が 他人の貯留事業等(同法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。以下同じ。)の実施を著し く妨害するものでないこと。 第四十条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 五 その申請に係る鉱業申請地が、他人の許可貯留区域等の直上の区域と重複し、又は隣接する 場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の貯留事業等の実施を著しく妨害 するものでないこと。 第四十一条第三項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。 七 その申請に係る鉱業申請地が、他人の許可貯留区域等の直上の区域と重複し、又は隣接する 場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の貯留事業等の実施を著しく妨害 するものでないこと。 第四十五条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。 四 その申請に係る鉱業申請地が、他人の許可貯留区域等の直上の区域と重複し、又は隣接する 場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の貯留事業等の実施を著しく妨害 するものでないこと。 第四十六条第二項中「第八号」を「第九号」に改める。 第五十四条中「の鉱業」の下に「又は貯留事業等」を加える。 第八十九条第三項中「第八号」を「第九号」に改める。 第八条の三中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。 四 その申請に係る探査が、他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものであつて、当該 許可貯留区域等における他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。 第百条の五第三号中「又は第四号」を「から第五号まで」に改める。 第百条の八第二項及び第百条の九第三項中「第五号」を「第六号」に改める。 第百三十三条第二号中「第二十九条第一項第八号」の下に「及び第九号」を加え、同条第三号中 「同項第五号」の下に「及び第六号」を加え、同条第五号中「同項第七号」の下に「及び第八号」 を加え、同条第七号中「同項第四号」の下に「及び第五号」を加え、同条中第十五号と し、第十三号を第十四号とし、同条第十二号中「第百条の三第四号」の下に「又は第五号」を加え、 同号を同条第十三号とし、同条第十一号を同条第十二号とし、同条第十号中「第百条の三第四号」 の下に「及び第五号」を加え、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に次の一号を加える。 十 第五十四条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による鉱区若しくは租鉱区の 減少の処分又は鉱業権若しくは租鉱権の取消しに不服のある者(鉱物の掘採が他人の貯留事業 等の実施を著しく妨害するに至つたことを理由とする場合に限る。)
(鉱業法の一部改正に伴う経過措置) 第八条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における前条の規定に よる改正後の鉱業法(以下この項及び第三項において「新鉱業法」という。)第二十九条第一項第八 号、第四十条第一項第五号、第四十一条第三項第七号、第四十五条第二項第四号、第五十四条、第 八条の三第四号及び第百三十三条第十号の規定の適用については、これらの規定中「貯留事業等」
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律等の一部を改正する法律(附則・経過措置等) - 第59頁
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