法律令和6年5月24日
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.7
号外p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の容積に限り高圧低炭素水素等ガスを収去することができるものとする等、立入検査について所要の規定を設けることとした。(第三八条関係)
(五)手数料
4の三の(1)若しくは(2)の承認又は4の三の(3)の認定を受けようとする者等は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならないこととした。(第三九条関係)
(六)大都市の特例
4の三の(5)等により都道府県知事が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六七号)第二百五十二条の一九第一項に規定する指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする等、大都市の特例について所要の規定を設けることとした。
(第四○条関係)
(七)協議・主務大臣等、環境大臣との関係、権限の委任、省令への委任及び経過措置について所要の規定を設けることとした。(第四一条~第四六条関係)
7罰則
罰則について所要の規定を設けることとした。(第四七条・第五二条関係)
8附則
(一)政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第一項関係)
(二)政府は、(一)の検討とともに、低炭素水素等の供給及び利用を促進し、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を図るため、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第六項に規定する化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る制度との整合性の確保、低炭素水素等の利用に係る技術水準及び経済性に留意しつつ、電気事業及びガス事業並びに石油精製業、製造業、運輸業等の産業における低炭素水素等の利用を促進するための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第二項関係)
(三)この法律の施行に伴う所要の調整規定等を定めることとした。(附則第三条、第四条~第六条及び第一四条関係)
(四)関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第五条及び第七条~第一三条関係)
9施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
◇二酸化炭素の貯留事業に関する法律(法律第三八号)(経済産業省)
1総則
(一)目的
この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度を低減させることが重要となっていることに鑑み、二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保するための措置その他の貯留事業及び導管輸送事業の適正な運営を確保するための措置、これらの事業の用に供する工作物等についての保安に関する規制の措置等を講ずることにより、これらの事業の健全な発達及び海洋環境の保全を図り、並びに公共の安全を確保し、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
(1)この法律において「貯留層」とは、その内部及び周辺の地層の温度、圧力その他の性質を占める二酸化炭素(二酸化炭素がその大部分を占める流体を含む。以下同じ。)の安定的な貯蔵に適している地下の地層をいうこととした。(第二条第一項関係)
(2)この法律において「貯留事業」とは、二酸化炭素を貯留層に貯蔵する事業をいうこととした。(第二条第二項関係)
(3)この法律において「貯留区域」とは、貯留層の全部又は一部をその区域に含む地下の一定の範囲における立体的な区域であって、貯留事業の用に供するものをいうこととした。(第二条第三項関係)
(4)この法律において「試掘」とは、地下の地層が貯留層に該当するかどうかを調査するため、当該地層を掘削すること(当該地層を構成する砂岩その他の岩石を採取することを含み、当該地層における二酸化炭素の貯蔵を伴わないものに限る。)をいうこととした。(第二条第四項関係)
(5)この法律において「試掘区域」とは、地下の一定の範囲における立体的な区域であって、試掘の用に供するものをいうこととした。(第二条第五項関係)
(6)この法律において「貯留等工作物」とは、坑井、掘削用機械、圧送機、配管その他の工作物及びこれらの附属設備であって、貯留事業又は試掘の用に供するものをいうこととした。(第二条第六項関係)
(7)この法律において「貯留権」とは、貯留区域内の貯留層における貯留事業の用に供する貯留等工作物を当該貯留区域に設置し、及び運用し、並びに当該貯留層に二酸化炭素を貯蔵する権利をいうこととした。(第二条第七項関係)
(8)この法律において「試掘権」とは、試掘区域における試掘の用に供する貯留等工作物を当該試掘区域に設置し、及び運用し、並びに当該試掘区域において試掘を行う権利をいうこととした。(第二条第八項関係)
(9)この法律において「導管輸送事業」とは、二酸化炭素を貯留層(外国における貯留層に相当するものを含む)に貯蔵することを目的として、導管により当該二酸化炭素を輸送する事業をいうこととした。(第二条第九項関係)
(10)この法律において「導管輸送工作物」とは、導管その他の工作物及びこれらの附属設備であって、導管輸送事業の用に供するものをいうこととした。(第二条第一○項関係)
2貯留事業及び試掘の許可
(一)特定区域の指定
(1)経済産業大臣は、貯留層が存在し、又は存在する可能性がある区域について、当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵により公共の利益の増進を図るためには、当該区域内の当該貯留層における貯留事業又は当該区域における試掘を最も適切に行うことができる者(以下「特定事業者」という)を選定し、その特定事業者に当該区域における貯留事業又は試掘(以下「貯留事業等」という。)を行わせる必要があると認めるときは、当該区域を特定区域として指定することができることとした。(第三条第一項関係)
(2)経済産業大臣は、(1)による指定(海域に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないこととした。(第三条第二項関係)
(3)経済産業大臣は、(1)の特定区域を指定したときは、特定区域ごとに、特定事業者の募集に係る実施要項(以下単に「実施要項」という。)を定めなければならないこととした。(第三条第四項関係)
(4)実施要項は、特定事業者を選定するための評価の基準等の事項を定めることとした。(第三条第五項関係)
(二)貯留事業等の許可の申請
(一)の(1)により指定された特定区域(特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。)(ルを除き、以下同じ。)において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ごとに、試掘については試掘区域ごとに、それぞれその許可を受けなければならないこととした。(第四条第一項関係)
(三)特定事業者の選定等
(1)経済産業大臣は、(二)の申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならないこととした。
イ申請者が、当該申請に係る貯留区域又は試掘区域(以下この(三)及び(ホ)において「申請貯留区域等」という。)における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
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