法律令和6年5月24日
低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.30
号外p.30
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
令和6年5月24日|p.30
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(国の責務)
第四条 国は、基本方針に即して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
2 国は、事業者による低炭素水素等の供給及び利用の促進のための取組が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及び事業者に対する支援措置を講ずるよう努めるものとする。
(関係地方公共団体の責務)
第五条 低炭素水素等の供給又は利用に関係する地方公共団体は、前条第一項に規定する国の施策に協力して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を推進するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第六条 水素等の供給又は利用を行う事業者は、基本方針の定めるところに留意して、低炭素水素等の供給又は利用に伴う安全を確保しつつ、低炭素水素等の供給又は利用の促進に資する投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めるものとする。
2 事業者は、国又は関係地方公共団体が実施する低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第三章 低炭素水素等供給等事業計画の認定
(計画の認定)
第七条 低炭素水素等供給等事業を行い、若しくは行おうとする者(以下「低炭素水素等供給事業者」という。)又は低炭素水素等利用事業を行い、若しくは行おうとする者(以下「低炭素水素等利用事業者」という。)は、単独で又は共同して、低炭素水素等供給等事業に関する計画(以下「低炭素水素等供給等事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 低炭素水素等供給等事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 低炭素水素等供給等事業の目標
二 低炭素水素等供給等事業の内容及び実施期間
三 低炭素水素等供給等事業の実施体制
四 低炭素水素等供給等事業を行うために必要な資金の額及びその調達方法
五 第十条(第一号に係る部分に限る。)の規定による助成金の交付を受けようとする場合にあっては、その旨
六 低炭素水素等供給等事業の用に供する施設の規模及び場所に関する事項その他の主務省令で定める事項
七 前各号に掲げるもののほか、低炭素水素等供給等事業に関し必要な事項
3 低炭素水素等供給等事業計画には、第一項の認定を受けようとする低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者以外の者が行い、又は行おうとする低炭素水素等の貯蔵、輸送又は販売(以下「貯蔵等」という。)に関する事項を含めることができる。
一 低炭素水素等の貯蔵等の内容及び実施期間
二 低炭素水素等の貯蔵等の実施体制
三 低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の額及びその調達方法
四 当該者が行う低炭素水素等の貯蔵等の用に供する施設の規模及び場所に関する事項その他の主務省令で定める事項
五 前各号に掲げるもののほか、当該者が行う低炭素水素等の貯蔵等に関し必要な事項
4 第二項第二号若しくは第六号又は前項第一号若しくは第四号に掲げる事項には、低炭素水素等供給事業者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う低炭素水素等供給等事業又は同項に規定する者が行う低炭素水素等の貯蔵等に係る次に掲げる事項を記載することができる。
一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
二 港湾法第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
5 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素水素等供給等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をすることができる。
一 当該低炭素水素等供給等事業計画の内容が基本方針及び第三十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして適切なものであること。
二 当該低炭素水素等供給等事業計画に係る低炭素水素等供給等事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該低炭素水素等供給等事業計画に第三項に規定する事項が含まれている場合にあっては、同項に規定する者が行う低炭素水素等の貯蔵等が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
四 当該低炭素水素等供給等事業計画の内容が経済的かつ合理的であり、かつ、我が国全体における低炭素水素等の供給又は利用の促進に資するものその他の我が国における低炭素水素等の供給又は利用に関係する産業の国際競争力の強化に相当程度寄与するものであると認められること。
五 当該低炭素水素等供給等事業計画に第二項第五号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、次のいずれにも適合するものであること。
イ 当該低炭素水素等供給等事業計画が低炭素水素等供給事業者及び低炭素水素等利用事業者が共同して作成したものであること。
ロ 当該低炭素水素等供給等事業計画に従って行う低炭素水素等供給事業者による低炭素水素等の供給が、低炭素水素等の供給及び利用の促進の目標を勘案して経済産業大臣が定める年度までに開始され、かつ、経済産業省令で定める期間以上継続的に行われると見込まれるものであること。
ハ 当該低炭素水素等供給等事業計画に従って供給が行われる低炭素水素等の利用を行うための新たな設備投資その他の事業活動が低炭素水素等利用事業者により行われると見込まれるものであること。
六 当該低炭素水素等供給等事業計画に従って供給等施設(第二項第六号に規定する施設及び第三項第四号に規定する施設をいう。以下同じ。)を整備しようとする場合にあっては、当該供給等施設を整備する港湾(港湾法の規定による港湾をいう。第四十二条第二項において同じ。)道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)その他の場所が港湾法第三条の三第一項に規定する港湾計画、道路の事情その他の土地の利用の状況に照らして適切なものであること。
6 主務大臣は、第一項の認定の申請に係る低炭素水素等供給等事業計画に第二項第五号に掲げる事項が記載されている場合において、第一項の認定をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
7 主務大臣は、第一項の認定の申請に係る低炭素水素等供給等事業計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第一項の認定をするときは、あらかじめ、当該事項について港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者に協議し、その同意を得なければならない。
8 主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。
9 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る低炭素水素等供給等事業計画の概要を公表するものとする。
10 主務大臣は、第二項第五号に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該低炭素水素等供給等事業計画に記載された事項を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(次条第六項及び第十条において「機構」という。)に通知するものとする。
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