高圧ガス保安法等の一部を改正する法律
令和6年5月24日|p.38
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第二十九条第四項中「一」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「法律若しくは」を「法律」
に改め、「液化石油ガス法」の下に「若しくは水素等供給等促進法」を加え、「基づく」を「基づく」に、
「終り」を「終わり」に改める。
第三十条中「法律若しくは」を「法律」に改め、「液化石油ガス法」の下に「若しくは水素等供給
等促進法」を加える。
第三十八条第一項第六号中「第四号」を「第六号」に改める。
第三十九条の十五第一項第三号中「又はこの」を「若しくは水素等供給等促進法又はこれらの」
に改める。
第五十八条の十九各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「又は
この」を「若しくは水素等供給等促進法又はこれらの」に改め、同条第二号中「第五十八条の三十」
の下に「水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」を
加え、同条第三号中「二」を「いずれかに」に改める。
第五十八条の三十三第二項中「第三十五条第一項第一号」との下に「、第五十八条の十九第
二号中「第二十六条第二項」とあるのは「第二十六条第四項」と」を加える。
(高圧ガス保安法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 高圧ガス保安法等改正法施行日の前日までの間における高圧ガス保安法第七条第五号の規定
の適用については、同号中「第三十九条の四第一項第三号」とあるのは、「第三十九条の十五第一項
第三号」とする。
(ガス事業法の一部改正)
第七条 ガス事業法の一部を次のように改正する。
(「昭和三十一年法律第七十号」)に、
「」の適用を」又は「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利
用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。第百七十五条において「水素等供給等促進法」
という」第四章第三節の適用」に「同条第四項」を「第三十二条第四項」に改める。
第百七十五条の見出し中「高圧ガス保安法」を「高圧ガス保安法等」に改め、同条中「中高圧ガ
ス」の下に「同法第二条に規定する高圧ガスをいう。」を、「規定」の下に「並びに水素等供給等促
進法第四章第三節中高圧低炭素水素等ガス(水素等供給等促進法第十二条第一項に規定する高圧低
炭素水素等ガスをいう。)の製造の事業及び製造のための施設に関する規定」を加える。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第八条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)
の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号中「法律若しくは」を「法律」に改め、「昭和二十六年法律第二百四号」の下
に「若しくは脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に
関する法律(令和六年法律第三十七号)第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の
規定による法律。第三十条第一号において「水素等供給等促進法」という。」を加える。
第三十条第一号中「法律若しくは」を「法律」に改め、「高圧ガス保安法」の下に「若しくは水素
等供給等促進法」を加える。
(石油コンビナート等災害防止法の一部改正)
第九条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号イ中「に係る事業所」を「又は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭
素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進
法」という。」第十二条第一項の規定による承認に係る事業所」に、「同項第一号」を「高圧ガス保安
法第五条第一項第一号」に、「すべて」を「全て」に、「」を受けている」を「若しくは水素等供給等促
進法第十二条第一項の規定による承認を受けている」に改める。
第五条第一項中「許可」の下に「又は水素等供給等促進法第十二条第一項の規定による承認」を
加える。
第九条の見出し中「許可」を「許可等」に改め、同条第一項中「許可又は」を「許可」に、「許可(二
許可又は水素等供給等促進法第十二条第一項若しくは第十四条第一項の規定による承認(以下、
「消防法等の許可」を「消防法等の許可等」に改め、「総務大臣」の下に「、経済産業大臣」を加え、
「許可権者」を「許可等権者」に改め、同条第二項中「許可権者」を「許可等権者」に「消防法等
の許可」を「消防法等の許可等」に改め、同条第三項中「消防法等の許可」を「消防法等の許可等」
に改め、「第三項」の下に「これらの規定を水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する場
合を含む。」を加える。
第十条中「施設及び」を「施設」に改め、「の施設」の下に「及び水素等供給等促進法第十二条第
一項又は第十四条第一項の規定による承認に係る同項に規定する施設」を加え、「許可施設」を「許
可等施設」に改める。
第十二条第一号及び第二号中「許可施設」を「許可等施設」に改める。
第四十一条第一項中「第十七条の三」の下に「又は水素等供給等促進法第四十条」を加え、「同
条を「これらの規定」に改め、同条第二項中「規定により」を「規定により」に改め、「とき」
の下に「、又は水素等供給等促進法の規定により第一種事業所に係る通知の受理その他の政令で定め
る行為をしたとき」を加える。
(大規模地震対策特別措置法等の一部改正)
第十条 次に掲げる法律の規定中「第二十六条第一項」の下に「脱炭素成長型経済構造への円滑な移
行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十六条
第一項において準用する場合を含む。」を加える。
一大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第八条第一項第三号
二南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)
第八条第一項第四号
三日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六
年法律第二十七号)第七条第一項第三号
(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部改正)
第十一条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次
のように改正する。
第十一条第一項に次の一号を加える。
二十六 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関
する法律(令和六年法律第三十七号)第十条に規定する業務を行うこと。
第十二条に次の一号を加える。
七 第十一条第一項第二十六号に掲げる業務
第十二条の二中「」及び第二十五号」を「、第三十五号及び第三十六号」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第十二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第三項第一号ホ中「限る。」の下に「」及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のた
めの低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十条第一号の
規定に基づく行う事業」を加える。
(経済産業省設置法の一部改正)
第十三条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第五号中「鉱業法」を「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水
素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)、鉱業法」に改める。
(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
財務大臣臨時代理
国務大臣 松本 剛明
経済産業大臣 齋藤 健
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
環境大臣 伊藤信太郎