法律令和6年6月12日
雇用保険法の一部を改正する法律(育児休業等給付の創設等)
掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.24
号外p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第六十一条の六を次のように改める。
第六十一条の六 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。
2 育児休業給付は、次のとおりとする。
一 育児休業給付金
二 出生時育児休業給付金
3 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。
4 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。
5 第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業等給付について準用する。
第六十一条の六の次に次の節名を付する。
第二節 育児休業給付
第六十一条の七第一項中「この条及び次条」を「この章」に、「であって」を「であって」に、「第二十七条第一項第三号」を「第二十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)」に、「その他これら」を「これらの被保険者」に、「定める者に」を「定める被保険者に」に、「以下この章」を「以下この節並びに第六十一条の十二第一項及び第六項第一号」に改め、同条第二項中「この章」を「この節」に改め、同条第六項中「、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と」を削り、「第二号ハ」を「第二号ハ」に改め、同条第八項中「含む」の下に「。第六十一条の十第一項第三号及び第二項において同じ」を加える。
第六十一条の八第一項中「までとする」の下に「。第六十一条の十において同じ」を、「この条」の下に「並びに第八十一条の十二第一項及び第六項第一号」を加え、同条第二項中「この章」を「この節」に改め、同条第四項中一、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と」を削り、「第二号ハ」を「第二号ハ」に改める。
第三章の二に次の二節を加える。
第三節 出生後休業支援給付
(出生後休業支援給付金)
第六十一条の十 出生後休業支援給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業(以下この節において「出生後休業」という。)をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、支給する。
一 当該出生後休業(当該子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び第四項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生後休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかったかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であったとき。
二 対象期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるとき。
三 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者の日数が通算して十四日以上であると起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
四 次の各号」とあるのは、「第一号及び第二号」とする。
一 配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合
二 当該被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合
三 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業その他これに相当する休業をした場合
四 前三号に掲げる場合のほか、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合
3 被保険者が出生後休業についてこの節の定めるところにより出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生後休業をしたときは、前二項の規定にかかわらず、出生後休業支援給付金は、支給しない。
一 同一の子について当該被保険者が複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の出生後休業
二 同一の子について当該被保険者が五回以上の出生後休業(当該出生後休業を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の出生後休業
三 同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに、当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の出生後休業
4 第一項第一号の「みなし被保険者期間」は、出生後休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
5 労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をした被保険者であって、前項に規定するみなし被保険者期間が十二箇月に満たないものについての第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、同号中「当該出生後休業(当該子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び第四項において同じ。)を開始した日」とあるのは「特例基準日(当該子について労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この号及び第四項において同じ。)」と、「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」と、同項中「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。
6 出生後休業支援給付金の額は、出生後休業支援給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生後休業支援給付金の支給に係る出生後休業(同一の子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額に当該被保険者が対象期間内の出生後休業をした日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日)を乗じて得た額の百分の十三に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは、「第二号ハに定める額」とする。
7 第一項及び前項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 被保険者がその子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をしなかったときその子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間
二 被保険者がその子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をしたときイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める期間
イ 出産予定日に当該子が出生したとき 当該出生の日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間
ロ 出産予定日前に当該子が出生したとき 当該出生の日から当該出産予定日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間
ハ 出産予定日後に当該子が出生したとき 当該出産予定日から当該出生の日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間
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