スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
令和6年6月19日|p.29
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(供託による緊急停止命令の執行の免除等)
第四十一条前条第一項の規定による裁判については、裁判所の定める保証金又は有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次項において同じ。)を供託して、その執行を免れることができる。
2 前項の規定により供託をした場合において、前条第一項の規定による裁判が確定したときは、裁判所は、公正取引委員会の申立てにより、供託に係る保証金又は有価証券の全部又は一部を没収することができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の規定による裁判について準用する。
第六章雑則
(独占禁止法の準用)
第四十二条独占禁止法第四十三条、第四十三条の二、第四十九条から第六十二条まで、第六十五条第四十項及び第二項、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六から第七十条の九まで、第七十五条から第七十七条まで並びに第八十四条の二から第八十八条までの規定は、この法律に基づく公正取引委員会の職務及び訴訟に関する手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる独占禁止法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第四十九条 | 第七条第一項若しくは第二項、第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項 | スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十八条第一項又は第二項 |
| 第五十四条第一項 | 第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二項までの規定による命令(以下「納付命令」という。) | スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十六条第二項 |
| 第六十二条第一項 | 納付命令は | 課徴金納付命令は |
| 第六十二条第二項 | 納付命令 | 課徴金納付命令 |
| 第六十二条第四項 | 納付命令、競争回復措置命令、競争排除措置命令、認定及び第四十八条第三項の規定並びにこの節の規定による決定(この節の規定による決定を除く。以下同じ。) | 課徴金納付命令、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の規定による指定、同法第四条第三項及び第三項の決定、同法第五条第三項の決定、同法第六条の規定による変更の認定、同条第八項の決定、同法第二十五条第一項の決定、同法第二十七条第三項の認定(同条第五項の決定による変更の認定を含む。)、同条第七項の決定、同法第二十九条第一項の決定、同法第三十二条第二項の規定による命令並びに同法第三十三条における読替えによる命令並びに同法第三十四条の二第三項の決定(以下「命令等」という。) |
| 第六十五条第一項 | | |
| 第六十八条第一項 | 第四十八条の三第三項の認定 | スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十三条第三項の規定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。) |
| 第四十七条 | 同法第十六条 | |
| 第四十八条の五第一項各号 | 同法第二十五条第一項各号 | |
| 第六十八条第二項 | 第四十八条の七第三項の認定 | スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十七条第三項の規定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。) |
| 第四十七条 | 同法第十六条 | |
| 第四十八条の九第一項各号 | 同法第二十九条第一項各号 | |
| 第六十八条第三項 | 競争回復措置命令が確定した | スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十条第二項の規定による命令をした |
| 第四十七条 | 同法第十六条 | |
| 第七十条第一項 | 第七条の八第四項(第七条の九の二第二項若しくは第四項又は第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。) | スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十一条第四項 |
| 第七条の二第一項、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二項までの規定による課徴金の納付を命じた | 課徴金納付命令をした | |
| これらの規定による納付命令 | 課徴金納付命令 | |
| とき(第六十三条第五項に規定する場合を除く。) | とき | |
| 第七十条の三第三項 | 排除措置命令又は競争回復措置命令 | 排除措置命令 |
| 第七十五条 | 第四十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項 | スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十六条第一項第一号若しくは第二項 |
| 第七十六条第一項 | 事件の処理手続及び届出、認可又は承認の申請 | スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三章の規定に違反する行為に係る事件の処理手続及び届出、報告 |