法律令和6年6月14日

企業価値担保権信託業法(抜粋)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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企業価値担保権信託業法(抜粋)

令和6年6月14日|p.24

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2 兼営法第一条第一項の認可を受けた金融機関並びに信託会社及び外国信託会社が企業価値担保権 信託契約による信託の引受けを行おうとする場合における信託業法第二十五条(兼営法第二条第一 項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、信託業法第二十五条ただし書中「一の保 護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合」とあるのは、「この間同一の一」の内容 の信託契約を締結したことがある場合において、当該事項について説明を要しない旨の当該委託者 の意思の表明があったとき」とし、これらの者が企業価値担保権信託契約による信託の引受けを行っ た場合における同法第二十六条第一項(兼営法第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定 の適用については、信託業法第二十六条第一項ただし書中「当該情報を委託者に提供しなくても委 託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合」とあるのは、「前条ただし 書に規定する場合において、当該事項に係る情報の提供を要しない旨の当該委託者の意思の表明が あったとき」とする。 第三款 事業報告書 第四十一条 企業価値担保権信託会社は、内閣府令で定めるところにより、企業価値担保権に関する 信託業務に係る報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 第四款 監督 (企業価値担保権信託会社の監督) 第四十二条 企業価値担保権信託会社が営む企業価値担保権に関する信託業務は、内閣総理大臣の監 督に属する。 (権利義務の承継) 第四十三条 合併後存続する企業価値担保権信託会社又は合併により設立する企業価値担保権信託会 社は、合併により消滅する企業価値担保権信託会社の業務に関し、当該企業価値担保権信託会社が 内閣総理大臣による免許その他の処分(この法律の規定に基づく処分に限る。)に基づいて有してい た権利義務を承継する。 2 前項の規定は、会社分割により企業価値担保権に関する信託業務の全部の承継をする企業価値担 保権信託会社について準用する。 (届出等) 第四十四条 企業価値担保権信託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞 なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。 二 合併(当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅した場合を除く。)をし、会社分割により 企業価値担保権に関する信託業務の一部の承継をさせ、又は企業価値担保権に関する信託業務の 一部の譲渡をしたとき。 三 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。 2 企業価値担保権信託会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定め る者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 企業価値担保権に関する信託業務を廃止したとき(会社分割により企業価値担保権に関する信 託業務の全部の承継をさせたとき、及び企業価値担保権に関する信託業務の全部の譲渡をしたと きを含む。) その会社 二 合併により消滅したとき その会社を代表する取締役若しくは執行役若しくは監査役又は業務 を執行する社員であった者 三 破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 四 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人 3 企業価値担保権信託会社は、企業価値担保権に関する信託業務の廃止をし、合併(当該企業価値 担保権信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由 による解散をし、会社分割による企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の承継をさ せ、又は企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その 日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所 の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。 4 企業価値担保権信託会社は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出 なければならない。 5 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、企業価値担保権信 託会社(保険会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社を除く。)若しくは株式会社商工組合 中央金庫である企業価値担保権信託会社又は企業価値担保権に関する信託業務(第三十九条第二項 の規定による承認を受けて営む業務を含む。)を専ら営む企業価値担保権信託会社(以下この款にお いて「企業価値担保権専門信託会社」という。)に限る。)が会社法第二条第三十四号に規定する電子 公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術 的読替えは、政令で定める。 (立入検査等) 第四十五条 内閣総理大臣は、企業価値担保権信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保する ため必要があると認めるときは、当該企業価値担保権信託会社に対し当該企業価値担保権信託会社 の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該企 業価値担保権信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質 問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけ ればならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (業務の停止等) 第四十六条 内閣総理大臣は、企業価値担保権信託会社の業務又は財産の状況に照らして、当該企業 価値担保権信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、 当該企業価値担保権信託会社に対し、その必要の限度において、期限を付して当該企業価値担保権 信託会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務執行の方法の変更その他監督上必要な 措置を命ずることができる。 (免許の取消し等) 第四十七条 内閣総理大臣は、企業価値担保権信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理 大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該企業価値担保権信託会社に 対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役若しくは執行役若しくは監査役若しくは 業務を執行する社員の解任を命じ、又は第三十二条の免許を取り消すことができる。 (免許の失効) 第四十八条 企業価値担保権信託会社が第四十四条第二項各号のいずれかに該当することとなったと きは、当該企業価値担保権信託会社の第三十二条の免許は、その効力を失う。 (監督処分の公告) 第四十九条 内閣総理大臣は、第四十六条若しくは第四十七条の規定により業務の全部若しくは一部 の停止を命じたとき、又は同条の規定により第三十二条の免許を取り消したときは、その旨を公告 しなければならない。 (免許の取消しによる解散) 第五十条 企業価値担保権専門信託会社は、第四十七条の規定による免許の取消しによって解散する。 (清算人の選任) 第五十一条 企業価値担保権専門信託会社が前条の規定により解散したときは、内閣総理大臣は、利 害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
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企業価値担保権信託業法(抜粋) - 第24頁
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