法律令和6年6月14日

企業価値担保権の設定及び効力等に関する規定(会社法関連特例法等の一部を改正する法律等の条文)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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企業価値担保権の設定及び効力等に関する規定(会社法関連特例法等の一部を改正する法律等の条文)

令和6年6月14日|p.20

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二 一定の期間及び金額の範囲内において、債務者の意思表示により当事者間において債務者を借主として金銭を目的とする消費貸借その他の債務者が対価を得て特定被担保債権に係る債務を負担することをその内容とする契約を成立させることができる権利を特定被担保債権者に譲渡者に付与し、債務者がこれに対して手数料を支払うことを約する契約が締結されている場合において、当該契約により生じさせることのできる債務の上限額と以後二年間に生ずべき当該手数料とを加えた額から当該契約により生じた現に存する債務の額を控除した額 六 企業価値担保権者は、第二項の請求を受けたときは、全ての特定被担保債権者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。 七 企業価値担保権の極度額の変更又は廃止は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。 (企業価値担保権の設定に係る手続) 第十条 次の各号に掲げる債務者は、企業価値担保権の設定をするには、当該各号に定める決定又は決議によらなければならない。ただし、第一号又は第五号に掲げる債務者の定款に別段の定めがあるときは、その定めによる。 一 株式会社(取締役会設置会社(会社法第二条第七号に規定する取締役会設置会社をいう。次号において同じ。)を除く。)取締役の決定(取締役が二人以上ある場合(企業価値担保権の設定についての決定を各取締役に委任した場合を除く。)にあっては、その過半数による決定)又は株主総会の決議 二 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社(会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。次号及び第三十四条第一項第三号において同じ。)及び指名委員会等設置会社(同法第二十二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社をいう。第四号及び同項第三号において同じ。)を除く。)取締役会(企業価値担保権の設定を株主総会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合にあっては、株主総会)の決議 三 監査等委員会設置会社、取締役会(企業価値担保権の設定を株主総会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合にあっては、株主総会)の決議又は取締役(会社法第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合において、取締役会の決議によって、企業価値担保権の設定についての決定の委任を受けた者に限る。)の決定 四 指名委員会等設置会社、取締役会(企業価値担保権の設定を株主総会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合にあっては、株主総会)の決議又は執行役(取締役会の決議によって、企業価値担保権の設定についての決定の委任を受けた者に限る。)の決定 五 持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第三十四条第一項第三号において同じ。)社員の決定(社員が二人以上ある場合にあっては、社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数による決定) (重複担保権の実行の禁止) 第十一条 特定被担保債権者(特定被担保債権者に代位する者を含む。)は、重複担保権(債務者の財産を目的として特定被担保債権を担保する質権、抵当権その他の担保権(企業価値担保権を除く。次条第一項第二号及び第三号ハにおいて同じ。)をいう。第五節及び第二百二十九条第二項において同じ。)の実行をすることができない。 (個人保証等の制限) 第十二条 特定被担保債権に係る債務(債務者以外の連帯債務者が負担する連帯債務を含む。以下この項において同じ。)について、次に掲げる契約その他これらに準ずるものとして主務省令で定める契約がある場合には、当該特定被担保債権を有する特定被担保債権者(特定被担保債権者に代位する者を含む。)は、当該契約に係る権利を行使することができない。特定被担保債権者でなくなった後においても、同様とする。 一 当該特定被担保債権に係る債務を保証する保証契約であって保証人が法人でないもの
二 当該特定被担保債権に係る債務を担保する質権、抵当権その他の担保権の設定に係る契約であって、当該担保権の設定者が法人でなく、かつ、当該設定者の所有に属する財産であって当該設定者が当該契約の締結時において生活の本拠として使用している不動産その他これに類する生活の用に供する資産で主務省令で定めるものを目的とするもの 三 当該特定被担保債権に係る債務を保証する保証契約であって保証人が法人であるもの(次に掲げる場合におけるものに限る。) イ 数人の保証人がある場合において、そのうちの一人又は数人の保証人が法人でないとき。 ロ 当該保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務(主たる債務者以外の連帯債務者が負担する連帯債務を含む。ハにおいて同じ。)を主たる債務とし、保証人を法人でないものとする保証契約が締結されている場合 ハ 当該保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を担保する質権、抵当権その他の担保権の設定に係る契約であって、当該担保権の設定者が法人でなく、かつ、当該設定者の所有に属する財産であって当該設定者が当該契約の締結時において生活の本拠として使用している不動産その他前号の主務省令で定めるものを目的とするものが締結されている場合 2 特定被担保債権に係る債務が連帯債務である場合において、債務者以外の連帯債務者の一人又は数人が法人でないときその他これに準ずるものとして主務省令で定めるときは、当該特定被担保債権を有する特定被担保債権者(特定被担保債権者に代位する者を含む。)は、債務者以外の連帯債務者が負担する連帯債務に係る債権を行使することができない。特定被担保債権者でなくなった後においても、同様とする。 3 前項に規定する場合において、債務者は、法人でない他の連帯債務者に対して求償権を行使することができない。債務者でなくなった後においても、同様とする。 4 第一項及び第二項の規定は、個人保証契約等(第一項各号に掲げる契約その他同項に規定する主務省令で定める契約又は第二項に規定する債務者以外の連帯債務者が負担する連帯債務に係る契約をいう。)において、債務者が特定被担保債権者に対して事業及び財産の状況を報告する義務を約したときにこれに違反して虚偽の報告をしたことが停止条件とされていることその他の主務省令で定める要件を満たす場合には、適用しない。 (物上保証の禁止) 第十三条 企業価値担保権は、他人の債務を担保するために設定することができない。 2 特定被担保債権に係る債務の引受けがあったときは、企業価値担保権者は、引受人の債務について、その企業価値担保権を行使することができない。 3 特定被担保債権に係る免責的債務引受があった場合における当該特定被担保債権を有する債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、企業価値担保権を引受人が負担する債務に移すことができない。 4 特定被担保債権に係る債務について債務者の交答による更改があった場合における当該特定被担保債権を有する債権者は、企業価値担保権を更改後の債務に移すことができない。 (企業価値担保権の不可分性) 第十四条 企業価値担保権者は、特定被担保債権の全部の弁済を受けるまでは、担保目的財産の全部についてその権利を行使することができる。 第二款 企業価値担保権の効力等 (登記) 第十五条 企業価値担保権の得喪及び変更は、債務者の本店の所在地において、商業登記簿にその登記をしなければ、その効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は特定被担保債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。 (順位) 第十六条 数個の企業価値担保権相互の順位は、その登記の前後による。
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企業価値担保権の設定及び効力等に関する規定(会社法関連特例法等の一部を改正する法律等の条文) - 第20頁
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