法律令和6年6月14日

企業価値担保権に関する信託業務等に関する法律(第七章罰則)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.48
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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企業価値担保権に関する信託業務等に関する法律(第七章罰則)

令和6年6月14日|p.48

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第七章罰則
第二百五十三条管財人又は管財人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 管財人が法人であるときは、前項の規定は、管財人の職務を行う役員又は職員に適用する。第二百五十四条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三十二条の規定に違反して、免許を受けないで企業価値担保権に関する信託業務を営んだとき。二第四十条第一項において準用する信託業法第十五条の規定に違反して、他人に企業価値担保権に関する信託業務を営ませたとき。
第二百五十五条次に掲げる者(法人を除く。)が、第百十八条第一項又は第二項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第百十八条第一項各号に掲げる者二第百十八条第二項各号に掲げる者
2 前項各号に掲げる者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(次項第三号及び第四項において「代表者等」という。)が、当該各号に掲げる者の業務に関し、第百十八条第一項又は第二項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
3 次に掲げる者が、その債務者の業務に関し、第百十八条第二項の規定による検査を担んだときも、第一項と同様とする。一第百十八条第一項各号に掲げる者(法人を除く。)二第百十八条第一項各号に掲げる者の代表者等
4 債務者の子会社の代表者等が、その債務者の子会社の業務に関し、第百十八条第三項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
第二百五十六条偽計又は威力を用いて、管財人又は管財人代理の職務を妨害したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百五十七条管財人又は管財人代理が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 管財人又は管財人代理が、その職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 管財人が法人である場合において、管財人の職務を行うその役員又は職員が、その管財人の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。管財人が法人である場合において、その役員又は職員が、その管財人の職務に関し、管財人に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
4 前項に規定するその役員又は職員が、その管財人の職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。同項に規定するその役員又は職員が、その管財人の職務に関し、不正の請託を受けて、管財人に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
5 前各項の場合において、犯人又は法人である管財人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百五十八条前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前条第二項又は第四項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をしたときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百五十九条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第四十条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項の規定に違反して、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる行為をしたとき。二第四十条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる取引をしたとき。
三第五十七条において準用する信託業法(以下この章において「準用信託業法」という。)第八十五条の三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。四準用信託業法第八十五条の九の規定に違反して、同条に規定する暴力団員等を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用したとき。
五準用信託業法第八十五条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。六準用信託業法第八十五条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
七準用信託業法第八十五条の二十二第一項の規定による命令に違反したとき。
第二百六十条指定紛争解決機関の紛争解決委員(準用信託業法第八十五条の四第一項に規定する紛争解決委員をいう。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、同項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したときは、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百六十一条第四十条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百六十二条準用信託業法第八十五条の十一若しくは第八十五条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第二百六十三条準用信託業法第八十五条の三十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二百六十四条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一準用信託業法第八十五条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二準用信託業法第八十五条の十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。三準用信託業法第八十五条の十九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。四準用信託業法第八十五条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。五準用信託業法第八十五条の二十三第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。六準用信託業法第八十五条の二十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。七第二百四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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企業価値担保権に関する信託業務等に関する法律(第七章罰則) - 第48頁
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