法律令和6年6月14日

民事執行法等の一部を改正する法律(抜粋:実行手続に関する規定)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣 / 法務大臣

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民事執行法等の一部を改正する法律(抜粋:実行手続に関する規定)

令和6年6月14日|p.30

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第八十九条 裁判所は、実行手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければ ならない。 一 実行手続開始の決定の主文 二 管財人の氏名又は名称 三 前条第一項の規定により定めた期間 四 財産所持者等(担保目的財産の所持者及び債務者に対して債務を負担する者をいう。)は、債務 者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨 五 第百七十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による簡易配当をすることが相当と認 められる場合にあっては、当該簡易配当をすることにつき異議のある配当債権者等は裁判所に対 し、前条第一項に規定する配当債権の調査をするための期間の満了時までに異議を述べるべき旨 六 前条第二項の決定があったときは、裁判所は、前項各号に掲げる事項のほか、第八十六条第三項 本文、第四項本文において準用する次項(第一号に係る部分に限る。)、次条第三項本文及び第九十 一条第五項本文の規定による知れている配当債権者等に対する通知をしない旨をも公告しなければ ならない。 3 次に掲げる者には、前二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。 一 申立人、管財人、債務者及び知れている配当債権者等 二 第一項第四号に規定する財産所持者等であって知れているもの 三 労働組合等(債務者の使用人その他の従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労 働組合、債務者の使用人その他の従業員の過半数で組織する労働組合がないときは債務者の使用 人その他の従業員の過半数を代表する者をいう。第百二十二条及び第百五十七条第四項第二号に おいて同じ。) 4 第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は第 一項第二号に掲げる事項に変更を生じた場合について、同項(第三号に係る部分に限る。)及び前項 (第一号に係る部分に限る。)の規定は第二項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(劣後債権の 届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)について、それぞれ準用する。ただし、前条第二項 の決定があったときは、知れている配当債権者等に対しては、この項において準用する前項(第一 号に係る部分に限る。)の規定による通知をすることを要しない。 (抗告) 第九十条 第八十三条第一項に規定する実行手続開始の申立てについての裁判に対しては、執行抗告 をすることができる。 2 前項の執行抗告においては、債務者は、企業価値担保債権の不存在又は消滅を理由とすることがで きる。 3 実行手続開始の決定をした裁判所は、第一項の執行抗告があった場合において、当該決定を取り 消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、前条第三項各号に掲げる者にその主 文を通知しなければならない。ただし、第八十八条第二項の決定があったときは、知れている配当 債権者等に対しては、当該通知をすることを要しない。 (実行手続の停止) 第九十一条 実行手続は、第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあっては、文書又は電磁的記 録)の提出があったときは、停止しなければならない。 一 企業価値担保権の登記の抹消がされた債務者についての実行手続の停止の申立て 二 次に掲げるいずれかの文書(ハにあっては、文書又は電磁的記録) イ 企業価値担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。 ロにおいて同じ。)の謄本又は記録事項証明書(ファイルに記録されている事項を記載した書面 であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であるこ とを証明したものをいう。以下この号において同じ。)
ロ 企業価値担保権の登記を抹消すべき旨を命ずる確定判決の謄本又は記録事項証明書 ハ 企業価値担保権の実行をしない旨又は特定被担保債権者が特定被担保債権の弁済を受け、若 しくは特定被担保債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の 謄本(公文書が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録さ れている事項の全部を記録した電磁的記録)(企業価値担保権の実行をしない旨又は特定被担保 債権の弁済の猶予をした旨を記載又は記録をしたものにあっては、実行手続開始の決定前に作 成されたものに限る。) ニ 実行手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書 ホ 実行手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書 ヘ 企業価値担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書 2 前項第一号の申立て又は同項第二号イから二までに掲げる文書若しくは電磁的記録の提出があっ たときは、裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。 3 裁判所は、第一項第二号ホ又はヘに掲げる文書の提出により実行手続が停止された場合において、 必要があると認めるときは、当該文書に記載された停止又は禁止に係る期間が満了するまで管財人 を当事者とする訴訟手続の中止を命ずることができる。 4 裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。 5 裁判所は、第一項第二号ホ若しくはヘに掲げる文書の提出により実行手続が停止したとき、又は 第二項の規定により既にした執行処分を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告し、 かつ、第八十九条第三項各号に掲げる者に通知しなければならない。ただし、第八十八条第二項の 決定があったときは、知れている配当債権者等に対しては、当該通知をすることを要しない。 (実行手続の停止時の保全行為) 第九十二条 前条第一項第二号ホ又はヘに掲げる文書の提出により実行手続が停止された場合であっ ても、第百十三条第一項の権利は管財人に専属する。ただし、管財人が債務者の常務に属しない行 為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 2 前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に 対抗することができない。 第二目 実行手続開始の決定に伴う効果 (弁済の禁止) 第九十三条 配当債権又は配当外債権については、実行手続開始後は、この法律に特別の定めがある 場合を除き、実行手続によらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免 除を除く。)をすることができない。 2 裁判所は、配当債権又は配当外債権について、債務者の事業の継続、債務者の取引先の保護その 他の実行手続の公正な実施に必要があると認めるときは、管財人の申立てにより、その弁済をする ことを許可することができる。 3 第一項の規定は、次に掲げる事由により、租税等の請求権が消滅する場合には、適用しない。 一 国税滞納処分(共益債権を徴収するためのものを除き、国税滞納処分の例による処分(共益債 権及び共助対象外国租税の請求権を徴収するためのものを除く。)を含む。第九十六条第一項を除 き、以下この款において同じ。)のうち、同条第三項の規定により続行が命じられたもの 二 国税滞納処分による差押えを受けた債務者の債権(差押えの効力の及ぶ債権を含む。)の第三債 務者が当該国税滞納処分の失効中に徴収の権限を有する者に対して任意にした給付 三 徴収の権限を有する者による還付金又は過誤納金の充当 四 管財人が裁判所の許可を得てした弁済
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民事執行法等の一部を改正する法律(抜粋:実行手続に関する規定) - 第30頁
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