法律令和6年6月14日
民事執行法等の一部を改正する法律(抜粋:共益債権、配当債権等に関する規定)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.34
号外p.34
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出典・注意
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抽出された基本情報
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣
抽出された基本情報
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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民事執行法等の一部を改正する法律(抜粋:共益債権、配当債権等に関する規定)
令和6年6月14日|p.34
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第二百九十九条 債務者について実行手続開始の決定があった場合において、実行手続開始前六月間の当該債務者の使用人の給料の請求権及び実行手続開始前の原因に基づいて生じた当該債務者の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。
2 前項に規定する場合において、第百六十九条第二項、第百七十八条第一項又は第百八十二条第一項の規定による許可の前に退職した債務者の使用人の退職手当の請求権は、退職前六月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
3 前項の退職手当の請求権で定期金債権であるものは、同項の規定にかかわらず、各期における定期金につき、その額の三分の一に相当する額を共益債権とする。
4 前二項の規定は、第百二十七条の規定により共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しない。
5 第一項に規定する場合において、実行手続開始前の原因に基づいて生じた債務者の使用人の預り金の返還請求権は、実行手続開始前六月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
(共益債権の取扱い)
第二百三十条 共益債権は、配当債権に先立って、弁済する。
2 共益債権に基づき債務者の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制的執行又は仮差押えが債務者の事業の継続又は換価に著しい支障を及ぼし、かつ、債務者が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、裁判所は、実行手続開始後において、管財人の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その強制執行又は仮差押えの中止又は取消しを命ずることができる。共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき債務者の財産に対して国税滞納処分の例によってする処分がされている場合におけるその処分の中止又は取消しについても、同様とする。
3 裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
4 第二項の規定による中止又は取消しの命令及び前項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。
(財産不足の場合の弁済方法等)
第三百十一条 担保目的財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合により弁済する。ただし、共益債権について存する留置権、特別の先取特権、質権及び抵当権の効力を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合における第百二十七条第一号及び第二号に掲げる共益債権、同条第六号に掲げる共益債権のうち第百二十三条第一項の規定により支払うべき報酬に係るもの並びに第百六十条第四項に規定する共益債権は、他の共益債権に先立って、弁済する。
3 第一項に規定する場合には、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、共益債権に基づき債務者の財産に対してされている強制執行又は仮差押えの手続の取消しを命ずることができる。共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき債務者の財産に対してされている国税滞納処分の例によってする処分の取消しについても、同様とする。
4 前項の規定による取消しの命令に対しては、執行抗告をすることができる。
第五款 配当債権
第一目 劣後債権等の届出
(劣後債権者の債権届出)
第三百十二条 実行手続に参加しようとする劣後債権者は、債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一 各劣後債権の内容及び原因並びに劣後担保権の内容
二 劣後担保権の目的である財産及びその価額(劣後担保権が企業価値担保権である場合にあっては、劣後担保権の目的である財産)
三 前二号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
(債権届出期間経過後の届出等)
第三百十三条 劣後債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に劣後債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。
2 前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
3 債権届出期間の経過後に生じた劣後債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。
4 第一項及び第二項の規定は、申立人又は劣後債権者が、その責めに帰することができない事由によって、債権届出期間の経過後に、申立人が第八十四条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により明らかにした事項又は劣後債権者が前条若しくは第一項若しくは前項の規定により届け出た事項について他の配当債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。
(届出名義の変更)
第三百十四条 申立債権又は届出があった劣後債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。
(担保権の目的である財産を共通にする複数の劣後担保権がある場合の届出価額)
第三百十五条 届出があった劣後債権に係る劣後担保権についての第百三十二条第二号に掲げる価額(以下この条及び第百四十七条第七項第一号において「届出価額」という。)が、当該劣後担保権と目的である財産を共通にする他の劣後担保権についての届出価額を下回る場合は、当該劣後債権を有する劣後債権者は、届出価額について、当該他の劣後担保権の届出価額(当該届出価額が複数あるときは、当該届出価額のうち最も高いもの)と等しい価額の届出をしたものとみなす。
(租税等の請求権の届出等)
第三百十六条 租税等の請求権(劣後債権であるものを除く。)を有する者は、遅滞なく、当該租税等の請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該租税等の請求権が第九十六条第二項の規定により失効した国税滞納処分による差押えに係るものである場合には当該差押えの年月日を裁判所に届け出なければならない。
2 第九十六条第二項の規定により失効した国税滞納処分による差押えに係る租税等の請求権を有する者が、当該租税等の請求権について、前項の規定による届出をしたときは、第七款の規定による配当に関しては、当該国税滞納処分による差押えの時に国税徴収法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する交付要求をしたものとみなす。
第二目 配当債権の調査及び確定
(電子配当債権者表の作成等)
第三百十七条 裁判所書記官は、申立債権及び届出があった配当債権について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子配当債権者表(配当債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した配当債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 電子配当債権者表には、各配当債権について、第八十四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第百三十二条第一号及び第二号に掲げる事項、前条第一項に規定する事項その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。
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