法律令和6年6月21日
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.20
号外p.20
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)
令和6年6月21日|p.20
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第十条中「、第八条第一項」の下に「、第八条の五第一項及び第八条の六第一項」を加え、同条第五号中「技能実習に関する業務を適正に行う」を「育成就労実施者としての責務を果たす」に改め、同条第七号中「実習認定」を「次条第一項に規定する育成就労認定」に改め、「者」の下に「(密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労を行わせていた者であって、当該取消しの処分の理由となった事実に関して当該者が有していた責任の有無及び程度を考慮してこの号に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものを除く)」を加え、同条第八号中「実習認定を取り消された者」を「次条第一項に規定する育成就労認定を取り消された者」に、「同項第三号の規定により実習認定」を「第十六条第一項第三号の規定により当該育成就労認定」に、「及び第三十六条第五号」を「第二十六条第五号及び第三十九条第五項」に改め、「経過しないもの」の下に「(密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労を行わせていた者であって、当該取消しの処分の理由となった事実に関して当該者が有していた責任の有無及び程度を考慮してこの号に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものを除く)」を加え、同条第九号中「第八条第一項の認定の申請の日前五年以内」を削り、「者」を「日から起算して五年を経過しない者」に改める。第十一条の見出しを「(育成就労計画の変更)」に改め、同条第一項中「実習実施者は、実習認定を受けた技能実習計画(以下「認定計画」を「育成就労実施者は、第八条第一項、第八条の五第一項又は第八条の六第一項の認定(この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という)を受けた育成就労計画(以下「認定育成就労計画」に、「第八条第二項各号」を「第八条第三項各号」に改め、「第五号を除く)」の下に「、第八条の五第二項第一号及び第二号(第八条第三項第五号に係る部分を除く)」を加え、同項に後段として次のように加える。この場合において、当該育成就労実施者の行わせている育成就労が密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労であるときは、当該育成就労実施者の全員が共同して当該認定の申請をしなければならない。第十一条第二項を次のように改める。2 第八条第四項から第六項まで(これらの規定を第八条の五第三項及び第八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は前項の認定の申請について、第九条から前条までの規定は同項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第九条の二第一項中「三年以内」とあるのは「三年以内(育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合にあっては、四年以内)」と、同項第八号及び第十号並びに同条第二項第六号中「申請者」とあるのは「第十一条第一項の認定の申請をする者」と、第九条の二第二号及び第九条の三第二号中「第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合」とあるのは「育成就労の期間を延長することについて相当の理由があるものとして主務省令で定める場合」と読み替えるものとする。第十二条第一項中「外国人技能実習機構(以下この章において「機構」という。)に、第八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項において同じ)」を「機構に、育成就労認定(に改め、「事務(以下「この条、第十四条第一項及び第八十七条第一項第一号ハにおいて)」を加え、「同条第三項中「第九条から前条まで」を「第八条第一項及び第二項、第八条の五第一項、第八条の六第一項、第九条から第九条の三まで並びに前条第一項」に、「第九条及び前条第一項」を「中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構(第八条の三第一項に規定する機構をいう。次項において同じ)」と、同条第二項、第八条の五第一項、第八条の六第一項、第九条から第九条の三まで及び前条第一項」に、「機構」を「機構」に改め、同条第四項中「第八条第一項の認定」を「育成就労認定」に改め、「同条第五項中「申請者は、第八条第五項」を「育成就労認定の申請をする者は、主務省令で定めるところにより、第八条第六項(第八条の五第三項、第八条の六第三項及び「に改め、同条の次に次の一条を加える。(認定の停止及び再開)第十二条の二 個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針に基づき、当該個別育成就労産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、主務大臣に対し、一時的に育成就労認定(育成就労外国人及び育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消されたことにより育成就労の対象でなくなった外国人に係るものを除く。)の停止の措置をとることを求めるものとする。2 主務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、一時的に同項の停止の措置をとるものとする。3 前項の規定による停止の措置がとられた場合において、当該個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針に基づき、当該個別育成就労産業分野において人材が不足すると認めるときは、主務大臣に対し、育成就労認定の再開の措置をとることを求めることができる。4 主務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、同項の再開の措置をとることができる。第十三条第一項中「実習実施者若しくは実習実施者」を「育成就労実施者若しくは育成就労実施者に、「実習実施者等」を「育成就労実施者等」に、「監理団体若しくは監理団体」を「監理支援機関若しくは監理支援機関」に、「監理団体等」を「監理支援機関等」に、「関係者」を「関係者」に、「技能実習」を「育成就労」に改める。第十四条第一項各号中「実習実施者等」を「育成就労実施者等」に、「監理団体等」を「監理支援機関等」に改める。第十五条第一項中「実習実施者が認定計画に従って技能実習」を「育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労」を「技能実習の」に、「実習実施者」を「育成就労実施者」に改める。第十六条第一項中「実習認定」を「育成就労認定」に改め、同項第一号中「実習実施者が認定計画に従って技能実習」を「育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労」に改め、同項第二号中「認定計画が第九十九条各号」を「認定育成就労計画が第九十九条第一項各号若しくは第二項各号、第九条の二各号又は第九条の三各号」に改め、同項第三号中「実習実施者」を「育成就労実施者」に改め、同項第七号を削り、同条第二項中「実習認定」とを「育成就労認定」に改める。第十七条中「実習実施者は、技能実習を開始したときは」を「育成就労実施者は、育成就労実施者となって初めて育成就労を行わせたときは、その開始後」に改め、同条に次の一項を加える。2 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。第十八条を次のように改める。(認定の効力)第十八条 育成就労外国人が新たに第八条の五第一項の認定を受けた育成就労計画(以下この条において「新育成就労計画」という。)に基づく育成就労の対象となった場合における従前の認定育成就労計画に係る育成就労認定は、当該新育成就労計画に定められた育成就労の開始日に、その効力を失う。ただし、当該日までに当該新育成就労計画の認定を受けた育成就労実施者から次条第一項若しくは第二項の規定による届出若しくは通知があった場合又は当該育成就労実施者が監理支援を受ける監理支援機関から第三十三条第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。第十九条の見出し中「技能実習」を「育成就労」に改め、同条第一項中「企業単独型実習実施者」を「単独型育成就労実施者」に、「企業単独型技能実習」を「単独型育成就労」に、「企業単独型技能実習生の氏名、その企業単独型技能実習生の企業単独型技能実習」を「単独型育成就労外国人の氏名、当該単独型育成就労外国人の育成就労」に改め、「同条第二項中「団体監理型実習実施者」を「監理型育成就労実施者」に、「団体監理型技能実習」を「監理型育成就労」に、「団体監理型技能実習生の氏名、その団体監理型技能実習生の団体監理型技能実習」を「監理型育成就労外国人の氏名、当該監理型育成就労外国人の育成就労」に、「実習監理を受ける監理団体」を「監理支援を受けている監理支援機関」に改め、同条第三項中「前条」を「第八条の三」に改め、同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。3 育成就労を行わせることが困難となった育成就労実施者の行わせている育成就労が密接関係法人育成就労である場合においては、第一項の規定による届出又は前項の規定による通知は、当該育成就労を共同して行わせている育成就労実施者の全員が共同して行わなければならない。
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