法律令和6年6月14日
民事執行法等の一部を改正する法律(抜粋:企業価値担保権の実行手続等に関する規定)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.42
号外p.42
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出典・注意
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抽出された基本情報
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣
抽出された基本情報
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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民事執行法等の一部を改正する法律(抜粋:企業価値担保権の実行手続等に関する規定)
令和6年6月14日|p.42
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7 裁判所は、前項の規定により実行手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、これを債務者に通知しなければならない。
8 第一項の許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
9 申立人の企業価値担保権は、第六項の規定による実行手続廃止の決定が確定したときは消滅する。
(実行手続終結の決定)
第百九十一条 裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了したときは、実行手続終結の決定をしなければならない。ただし、追加配当の見込みがある場合は、この限りでない。
2 裁判所は、前項の規定により実行手続終結の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項(債務者について清算手続又は破産手続が開始されている場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を公告し、かつ、これを債務者に通知しなければならない。
一 主文
二 理由の要旨
三 第六十二条第三項各号のいずれかに該当する場合には、企業価値担保権信託契約に係る信託は終了すること
3 担保目的財産の上に存する企業価値担保権は、第一項の規定による実行手続終結の決定があったときは消滅する。
(実行手続廃止後又は実行手続終結後の電子配当債権者表の記録の効力)
第百九十二条 第百八十九条第一項若しくは第百九十条第六項の規定による実行手続廃止の決定が確定したとき、又は前条第一項の規定による実行手続終結の決定があったときは、確定した配当債権については、電子配当債権者表の記録は、債務者に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、配当債権者は、確定した配当債権について、当該債務者に対し、電子配当債権者表の記録により強制執行をすることができる。
2 前項の規定は、債務者が第百四十条第二項又は第百四十一条第四項の規定による異議を述べた場合には、適用しない。
第九款 雑則
第一目 登記
(登記の嘱託)
第百九十三条 実行手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、実行手続開始の登記を債務者の本店の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2 前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第百十一条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
3 第一項の規定は、次に掲げる登記について準用する。
一 前項に規定する事項に変更が生じた場合における変更の登記
二 実行手続開始の決定の取消しの決定が確定した場合における実行手続開始の決定の取消しの登記
三 実行手続廃止の決定が確定した場合における実行手続廃止の登記及び企業価値担保権の消滅の登記
四 実行手続開始の申立てが取り下げられた場合における実行手続開始の登記の抹消の登記
五 実行手続終結の決定があった場合における実行手続終結の登記及び企業価値担保権の消滅の登記
記
(非課税)
第百九十四条 前条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
第二目 破産手続の特則
(実行手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第百九十五条 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この目において同じ。)は、破産手続開始の決定の前後を問わず、同一の債務者につき実行手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を執行裁判所に移送することができる。
(破産手続開始の申立て)
第百九十六条 実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間、管財人は、債務者に破産手続開始の原因となる事実があるときは、当該債務者について破産手続開始の申立てをすることができる。
2 前項の債務者の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、管財人は、直ちに同項の破産手続開始の申立てをしなければならない。
3 破産法第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の破産手続開始の申立てでは、同項の実行手続が係属している地方裁判所にもすることができる。
4 第一項の申立てにより破産手続開始の決定があった場合は、管財人が第百六十六条第一項の企業価値担保権者に対して同条第三項の規定により交付する額は、不特定被担保債権留保額から、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い納付した破産手続開始の申立ての手数料及び破産法第二十二条第一項の規定により予納した金額を控除した額とする。
(破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)
第百九十七条 管財人は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、前条第一項の規定による破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。
(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等に関する特則)
第百九十八条 実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、債務者につき破産手続開始の決定があった場合には、破産法第三十一条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、同項各号の期間及び期日を定めないものとする。
2 前項の場合において、裁判所は、破産手続の進行に支障を来すおそれがないと認めるときは、速やかに、破産法第三十一条第一項各号の期間又は期日を定めなければならない。
3 破産法第三十二条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定により同法第三十一条第一項各号の期間又は期日を定めた場合について準用する。ただし、同条第五項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、この項において準用する同法第三十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)の通知をすることを要しない。
(破産管財人を当事者とする訴訟等の特則)
第百九十九条 破産手続開始の決定から当該破産手続が終了するまでの間に、破産者につき実行手続開始の決定があったときは、破産管財人を当事者とする破産者の財産関係の訴訟手続は、中断する。
2 第九十八条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により中断した訴訟手続について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「債務者」とあるのは、「破産管財人(破産手続の終了後にあっては、債務者)」と読み替えるものとする。
3 実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、債務者につき破産手続開始の決定があったときは、破産法第四十四条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する破産財団に関する訴訟手続(当該決定があったときに中断中のものを除く。)は、中断しないものとする。
4 前三項の規定は、債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
5 債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間は、破産法第八十条の規定は、適用しない。
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