法律令和6年6月14日
民事再生法の一部を改正する法律(令和6年法律第38号)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.38
号外p.38
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣
抽出された基本情報
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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3 前項の規定により民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法によって換価する場合に、同法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4 裁判所は、第一項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
一 知れている配当債権者
二 労働組合等
5 第一項又は第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
6 第一項の許可を得て債務者に係る営業又は事業の譲渡をする場合において、当該債務者が株式会社であるときは、会社法第二編第七章の規定は、適用しない。
(譲受人の財産の取得時期)
第五百五十八条 前条第一項の規定による営業若しくは事業の譲渡又は同条第二項の規定による担保目的財産に属する財産の換価がされる場合(民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法によって換価がされる場合を除く。)には、譲受人は、その代金の支払をした時に、その財産を取得する。
(許認可等の承継)
第五百五十九条 管財人は、第五百五十七条第一項の規定により債務者に係る営業又は事業の譲渡をしようとする場合には、裁判所に対し、当該債務者を相手方とする行政庁の許可、認可、免許その他の処分(以下この条において「許認可等」という。)に基づく権利及び義務を前条の譲受人に承継させることについての許可の申立てをすることができる。
2 裁判所は、前項の申立てがあった場合には、許認可等をした行政庁(許認可等があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)の意見を聴かなければならない。
3 前項の行政庁が許認可等の承継に反対する旨の意見を述べなかった場合には、裁判所は、第一項の許可をしなければならない。
4 第一項の許可があった場合には、前条の譲受人は、他の法令の規定にかかわらず、同条の代金の支払をした時に、許認可等に基づく権利及び義務を承継する。ただし、その承継に関し他の法令に禁止の定めがあるときは、この限りでない。
(劣後担保権の消滅等)
第六十条(劣後担保権(企業価値担保権を除く。第四項において同じ。)及び重複担保権は、第百五十七条第一項又は第二項の規定による当該劣後担保権又は当該重複担保権の目的である財産の換価(民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による換価を除く。第三項において同じ。)により消滅する。
2 担保目的財産の上に存する留置権については、第百五十八条の譲受人は、これによって担保される債権を弁済する責めに任ずる。
3 利害関係を有する者の全員が第百五十七条第一項又は第二項に規定する裁判所の許可がされる時までに、裁判所の決定に対し、前二項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、換価による担保目的財産の上の権利の変動は、その合意に従う。
4 実行手続開始の決定の取消し若しくは実行手続廃止の決定が確定した場合又は実行手続開始の申立てが取り下げられた場合において、第一項の規定により消滅した劣後担保権に係る劣後債権を有する劣後債権者があるときは、当該劣後債権(当該劣後担保権の目的である財産の価額が実行手続開始の時における処分価格であるとした場合における当該劣後担保権によって担保された範囲のものに限る。以下この項において同じ。)は、共益債権とする。ただし、当該劣後債権者が第百八十三条第一項に規定する中間配当により配当を受けていた場合には、当該共益債権の額は、当該劣後債権の額から当該劣後債権者が当該中間配当により配当を受けた額を控除した額とする。
(代金支払による登記等の抹消の申請)
第百六十一条 管財人は、第百五十七条第一項の規定による営業若しくは事業の譲渡又は同条第二項の規定による担保目的財産に属する財産の換価(民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による換価を除く。)がされた場合において、その代金の支払があったときは、遅滞なく、次に掲げる登記の抹消を申請しなければならない。
一 換価により消滅した劣後担保権又は重複担保権に係る登記
二 第九十六条第二項の規定により失効した差押え、仮差押え又は仮処分に係る登記
2 前項の規定による登記の抹消の申請に要する登録免許税その他の費用は、第百五十八条の譲受人の負担とする。
3 前二項の規定は、登録のある権利について準用する。
第二目 優先担保権の目的である財産の処分等
(優先担保権の目的である財産の処分)
第百六十二条 管財人は、優先担保権の目的である財産について、当該財産に係る全ての優先担保権者がその有する優先担保権の被担保債権の全部の弁済を受けることが明らかである場合に限り、裁判所の許可を得て、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、当該財産の換価をすることができる。この場合においては、優先担保権者は、その換価を担うことができない。
2 前項の場合において、優先担保権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、管財人は、代金を別に寄託しなければならない。この場合においては、優先担保権は、寄託された代金につき存する。
(優先担保権者が処分をすべき期間の指定)
第百六十三条 優先担保権者が法律に定められた方法によらないで優先担保権の目的である財産の処分をする権利を有する場合において、その処分により当該優先担保権の被担保債権の全部の弁済を受けることが明らかである場合に限り、裁判所は、管財人の申立てにより、優先担保権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
2 優先担保権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。
3 第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4 前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。
5 第一項の申立てについての裁判及び第三項の執行抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第七十五条第三項本文の規定は、適用しない。
第七款 配当
第一目 通則
(配当の方法等)
第百六十四条 配当債権者等は、配当債権又は不特定被担保債権について、この款の定めるところに従い、担保目的財産から、配当を受けることができる。
2 配当債権者等は、管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。ただし、管財人と配当債権者等との合意により別段の定めをすることを妨げない。
3 管財人は、配当をしたときは、その配当した金額を記載した報告書を裁判所に提出しなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該報告書に記載された金額を電子配当債権者表に記録しなければならない。
4 管財人は、配当してなお残余があるときは、これを債務者に交付しなければならない。
(配当の順位)
第百六十五条 配当の順位は、この法律及び民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の定める優先順位による。
2 同一順位において配当をすべき配当債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。
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