子ども・子育て支援法及び雇用保険法の一部を改正する法律(関連条文:歳入歳出規定等)
令和6年6月12日|p.28
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二歳出
イ児童手当交付金(児童手当法第十九条各項の規定による交付金をいう。第二百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十六条第一項において同じ。)
ロ妊娠のための支援給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費
ハ子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第二項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第三項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十三条の十六第一項において同じ。)
ニ子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法第六十八条の二の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費(同法第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。第百二十三条の十第一項及び第三項において同じ。)
ホ育児休業等給付勘定への繰入金
ヘ子ども・子育て支援資金への繰入金
ト子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
チ子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
リ一時借入金の利子
ヌ借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ル業務取扱費
ヲ年金特別会計の業務勘定への繰入金
ワ附属諸費
2 育児休業等給付勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一歳人
イ労働保険特別会計の徴収勘定からの繰入金
ロ子ども・子育て支援勘定からの繰入金
ハ一般会計からの繰入金
ニ育児休業給付資金からの受入金
ホ育児休業給付資金から生ずる収入
ヘ一時借入金の借換えによる収入金
ト附属雑収入
二歳出
イ育児休業給付費
ロ出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費
ハ労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金
ニ育児休業給付資金への繰入金
ホ一時借入金及び融通証券の利子
ヘ借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ト育児休業等給付の業務取扱費
チ附属諸費
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百二十三条の六第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、子ども・子育て支援特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(一般会計からの繰入対象経費)
第百二十三条の七 子ども・子育て支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法第十八条第二項及び第三項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第十九条第二項及び第三項の規定により国庫が負担するもの、妊婦のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、子育て支援法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用で同法第六十八条第二項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用で同法第六十八条第三項の規定により国庫が負担するもの、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用 同法第六十五条第六号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法第六十八条の二の規定により国庫が負担するもの並びに第百二十三条の五第一項第二号に掲げる業務取扱費で国庫が負担するものとする。
2 育児休業等給付勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条第一項第四号に規定する育児休業給付に要する費用及び同条第五項に規定する経費(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)で国庫が負担するものとする。
(子ども・子育て支援勘定から育児休業等給付勘定への繰入れ)
第百二十三条の八 雇用保険法第六十八条の二の規定により子ども・子育て支援納付金をもって充てるものとされている出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付の事務の執行に要する経費に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から育児休業等給付勘定に繰り入れるものとする。
(他の特別会計への繰入れ)
第百二十三条の九 子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金及び附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。
2 労働保険特別会計の徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費に充てるために必要な額(育児休業給付に係る部分に限る。)に相当する金額は、毎会計年度、育児休業等給付勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
(積立金)
第百二十三条の十 子ども・子育て支援勘定において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
一毎会計年度の歳入額から、支援納付金対象費用(子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する支援納付金対象費用をいう。次号並びに次条第三項及び第五項において同じ。)に係る歳入額(同条第三項及び第四項において「支援納付金対象費用充当歳入額」という。)を控除した残りの額
二当該年度の歳出額から、支援納付金対象費用に係る歳出額(次条第三項及び第四項において「支援納付金対象費用充当歳出額」という。)を控除した残りの額
2 子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
3 第一項の積立金は、政令で定めるところにより、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れることができる。