法律令和6年6月12日
健康保険法の一部を改正する法律(後期高齢者医療制度等に関する規定)
掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.12
号外p.12
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第141号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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健康保険法の一部を改正する法律(後期高齢者医療制度等に関する規定)
令和6年6月12日|p.12
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3 第一項第四号イの概算後期高齢者支援納付金率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該
各号に定める率とする。
一 令和八年度及び令和九年度 百分の八
二 令和十年度以降の年度 内閣総理大臣が二年ごとに告示する率
4 前項第二号の内閣総理大臣が告示する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得
た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する)とする。
一 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての後期高齢者医療
広域連合に係る被保険者の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度
における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に百分の八を乗
じて得た数
二 前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全
ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和
八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数に百分の九十二を乗じ
て得た数を加えて得た数
5 各年度における第一項第四号ハの所得係数は、内閣府令で定めるところにより算定した当該後
期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額を内閣府令で定めるところにより算定した
全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額で除して得た数とする。
(確定支援納付金)
第七十一条の六 各年度における第七十一条の四第一項ただし書の確定支援納付金の額は、次の各
号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額(以下この項において「支
援納付金算定対象額」という。)から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めると
ころにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順
次乗じて得た額
イ 内閣府令で定めるところにより算定した全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の総数
を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して
得た数
ロ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(前条第二項に規定する被用者保険等保険者
に係る標準報酬総額をいう。以下このロにおいて同じ。)を全ての被用者保険等保険者に係る
標準報酬総額の合計額で除して得た数
二 地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。) 当該年度における支援
納付金算定対象額から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算
定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た
額
イ 内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全
国健康保険協会を除く。)に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全
ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数
ロ 内閣府令で定めるところにより算定した当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未
満加入者を除く。)の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者
(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除
く。)の総数で除して得た数
三 日雇保険者としての全国健康保険協会 当該年度における支援納付金算定対象額から全ての
後期高齢者医療広域連合について次号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た
額に、当該年度における内閣府令で定めるところにより算定した日雇保険者としての全国健康
保険協会に係る加入者等の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係
る加入者等の総数で除して得た数を乗じて得た額
四 後期高齢者医療広域連合 当該年度における支援納付金算定対象額に、当該年度におけるイ、
ロ及びハに掲げる数を順次乗じて得た額
イ 確定後期高齢者支援納付金率
ロ 内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数
を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の
総数で除して得た数
ハ 当該後期高齢者医療広域連合に係る前条第五項に規定する所得係数
2 前項第四号イの確定後期高齢者支援納付金率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各
号に定める率とする。
一 令和八年度及び令和九年度 百分の八
二 令和十年度以降の年度 内閣総理大臣が二年ごとに告示する率
3 前項第二号の内閣総理大臣が告示する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得
た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する)とする。
一 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度における全ての後期
高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年
度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に百分の八を
乗じて得た数
二 前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度
における全ての健康保険者に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令
和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数に百分の九十二を乗
じて得た数を加えて得た数
(健康保険者等の合併等の場合における子ども・子育て支援納付金の額の特例)
第七十一条の七 合併又は分割により成立した健康保険者等、合併又は分割後存続する健康保険者
等及び解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等に係る子ども・子育て支援納
付金の額の算定の特例については、政令で定める。
第四款 子ども・子育て支援納付金の徴収の方法
(子ども・子育て支援納付金の通知)
第七十一条の八 内閣総理大臣は、毎年度、健康保険者等に対し、当該年度に当該健康保険者等が
納付すべき子ども・子育て支援納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他内閣府令で定
める事項を通知しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第七十一条の九 内閣総理大臣は、健康保険者等が、納付すべき期限までに子ども・子育て支援納
付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の規定による督促は、当該健康保険者等に対し、督促状を発する方法により行う。この場
合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した
日でなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による督促を受けた健康保険者等がその指定期限までにその督
促に係る子ども・子育て支援納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、国税滞納
処分の例により当該子ども・子育て支援納付金及び延滞金を徴収することができる。
(延滞金)
第七十一条の十 前条第一項の規定により子ども・子育て支援納付金の納付を督促したときは、内
閣総理大臣は、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額につき年十四・五パーセントの割
合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金
を徴収する。ただし、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額が千円未満であるときは、
この限りでない。
2 前項の場合において、子ども・子育て支援納付金の額の一部につき納付があったときは、その
納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる子ども・子育て支援納付金の額は、そ
の納付のあった子ども・子育て支援納付金の額を控除した額とする。
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